2021-04-21 第204回国会 参議院 本会議 第17号
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
また、遺産の分割がされないまま長期間経過した後に具体的相続分による遺産分割を求められると、例えば、自己に対する贈与が特別受益であると主張された相続人が、それに対する反証となる証拠を紛失し、適切に反証することができないといった事態などが生ずることとなります。
○政府参考人(小出邦夫君) 相続人関係者全員が合意すれば、具体的相続分を前提とした遺産分割を行うことができることは可能だという整理になっております。
遺産共有状態にある土地の分割は、共有物分割の方法ではなく、相続人が被相続人から受けた生前贈与等の額や被相続人に対して行った介護等の貢献を考慮して認められる相続人の寄与分を加味して、法定相続分又は指定相続分の割合を修正して算出される具体的相続分の割合により分割する遺産分割の方法によって実施することとされております。この点は今回の改正法でも原則として保持しているところでございます。
先生御指摘のとおり、遺産分割協議は義務でもなかったですし、いつやってもいいということで、特別受益や寄与分といった具体的相続分もいつ主張してもいいということになっていまして、それが十年を経過したらできなくなるということは、これは権利行使の仕方が変わるわけですから、影響はあると思います。
○参考人(今川嘉典君) まず、いたずらに登記名義人が増えてくるということに関しましては、相続は、人は死亡しますと遺言がない限り法定相続分でまず一旦相続されますので、登記をしなかったとしても、そのしないで置いておけば相続人がどんどん増えて、遺産共有の共有者が増えていくという事態は変わらないということですので、今回の法改正があって初めて相続人というかその共有者が増えていく問題が顕在化したわけではないということを
我々にも、今先生おっしゃったように、まず、十年を経過したらもう遺産分割できない、分割協議できないんですか、もう法定相続分で自動的に分割されちゃうんですよねと言われる人もいます。そしてまた、十年経過すると、遺産分割協議はできるにしても、法定相続分以外で分割協議をすることはままならないというふうにもう強制されるんですかという質問がよくあります。
相続登記の義務化の内容として、法定相続分による相続登記を求めるということ、今委員から御指摘がございましたように、具体的相続分に基づく結果と異なる結果を相続登記の内容を強制するというような意見もございまして、相続登記の義務化の内容としてはどうかというような意見もあったところではございます。
今般の改正法では、共有関係を適切に解消するため、遺産の分割を促すとともに、相続の開始から長期間が経過している場合には法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能とすべく、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産の分割を請求しなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分により行うこととしております。
改正法では、遺産共有関係を適切に解消するため、遺産の分割を促すとともに、相続から長期間が経過している場合には法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能とすべく、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分によりすることとしているところでございます。
び電気等の継続的給付を受けるための設備設置権等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命ずること等を内容とする所有者不明土地管理命令等の制度を創設するほか、具体的相続分
そして、実際に最高裁判所は、婚外子の相続分違憲決定、それから国籍法の違憲判決を最高裁は出しましたが、その際には国連からの勧告というのを裁判規範として、違憲判断の根拠として示してきているわけです。だから、裁判規範の一種として、国連からの勧告ないしは国際規約、そういったものを用いているわけですね。 是非、最高裁、これは別に判決の内容を言っているわけでもないし、介入でも何でもないです。
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
次は、不動産登記法の一部改正の部分に入っていきますけれども、相続登記の申請が義務化されたことによって、これは、負担を軽減するために相続人申告登記制度を設けられて、簡易に、添付書類なども簡略化して相続登記をするという話なんですけれども、義務化されたら皆が登記をしなければならなくなる状態になってしまいますから、その行わなければならない登記の内容は、遺産共有状態としての法定相続分での登記なのか、それとも遺産分割協議
○小出政府参考人 今回の改正におきましては、法定相続分での相続登記によるのか、あるいは、相続人申告登記によるのかについては、どちらによるのが適切かなどについて、法律では御指摘のとおり定めていないわけでございますが、法務省といたしましては、法定相続分での相続登記ではなく、負担も少なく、より簡易な手続である相続人申告登記が利用されて、相続登記の申請義務が履行されるようになることを想定しているということでございます
今回の相続登記の義務化に際しまして、法定相続分での登記、これは、手続費用もかかりますし、収集しなければいけない資料も多いですし、具体的な相続分とは異なる法定相続分という持分を登記するというようなこともございまして、相続登記の義務化の履行として法定相続分による登記を位置づけるのはどうであろうかというような問題点の指摘も従来からございまして、そういった声にもお応えして、かつ、義務化と併せて、負担軽減策として
○小出政府参考人 相続登記の義務化によりまして、それを履行する登記の形態というのは、法定相続分の登記もございますし、遺産分割の結果の移転登記もございますし、手続が軽減された相続人申告登記というものもございます。
現行の不動産登記法上、所有権の登記名義人について相続の開始があった場合に申請することが可能な登記の一つとして、委員御指摘の法定相続分での相続登記がございます。この登記は、保存行為として、相続人の一人が単独で相続人全員のために申請することができるもので、全ての法定相続人がそれぞれの法定相続分の割合で共有持分を取得したことが所有権の移転の登記として公示されることになるわけでございます。
二次相続の相続人同士での遺産分割の協議が調わずに協議がされない場合、その場合は、従前の、その一つ前の法定相続分での相続状態が続くことになります。 ただ、これは、法定相続分での相続登記がされたこと自体の効果ではなくて、法定相続分での相続登記をしていない場合であっても同様の帰結となるというふうに考えております。
まず、法定相続分の割合に応じた相続人らによる共有状態が生じまして、その後、例えば、その不動産を相続人のうちの一人が単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合には、相続開始時に遡ってその相続人のみが不動産の所有権を取得することになります。
また、共有関係が相続によって生じている場合も少なくなく、この場合に、遺産共有関係を解消するためには早期に遺産分割が実施されることが重要でございまして、改正案では、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による分割の利益を失い、法定相続分又は指定相続分によって遺産分割を行うこととしております。
次に、もう一つ、この共有関係の解消の柱であります長期間経過後の遺産分割における相続分の見直し、これについては、相続開始から十年経過したときには具体的な相続分による分割の利益が消滅する、画一的な法定相続分により簡明に遺産分割を行う仕組みというのができ上がるというわけであります。 これは、具体的相続分による分割を求める相続人は、十年経過前に遺産分割の申立てをしてくださいということになります。
婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。政府の世論調査、報道機関やNGOの調査でも賛成が反対を大きく上回っています。
そして、それを回避するために、法定相続分による登記、これは、相続人が多数いた場合に、そのうちの一人が法定相続ということで登記をできますが、先生御指摘のとおり、知らない間に自分の名義の住所、氏名が入ってしまうとか、いたずらに登記名義人が増えてしまうということもありますので、それを強制することもなかなかできないので、私たちは、当初から登記手続に代わる簡便な申出制度を入れてはどうかということを提唱してまいりました
相続人全員が関与せずとも可能である法定相続分による所有権移転登記を推進することは、法定相続分による登記を行ったことによるあつれきの発生等により、登記手続に関与しなかった当事者との合意形成をますます困難にする。 こういう指摘がありまして、この点につきまして、まずは、石田参考人以外の三人の御見解を伺いたいと思います。
今回の改正案の内容は、法定相続分による相続登記をすればそれだけでいいとは決して言っていませんで、その後、遺産分割協議が行われた場合には、それに沿って改めて遺産分割協議に基づく登記をしてくださいねということを盛り込んであります。そして、その際には、手続が簡便になるように、更正登記という扱いで単独申請できますよというふうな配慮がされています。
隣地使用権及び電気等の継続的給付を受けるための設備設置等の相隣関係に関する規定の整備や、所在等が不明な共有者がいる場合における共有物の利用及び管理等の共有に関する規定の整備を行うとともに、所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命ずること等を内容とする所有者不明土地管理命令等の制度を創設するほか、具体的相続分
ですから、女性差別のないような法制度ということで、婚外子の相続分の規定の違憲決定とか、あるいは再婚禁止期間の違憲判決がもう最高裁で出ていますけれども、この最高裁が夫婦別姓は違憲だということを言うまでこれをやらないのかということが問題なわけですよ。
ちょっと難しい話になりますけれども、これは法定相続分課税方式といって、ある大変な財産を残された方がいる。そうすると、その方に法定相続人が何人いるかによりますけれども、もちろん、残された遺産の総額からまず非課税財産を差し引く。仏具なんというのは、あれは非課税財産ですから。
九六年の法制審答申のうち婚外子の相続分の規定は、二〇一三年の違憲決定を受けて法改正されました。女性のみの再婚禁止期間については、二〇一五年の違憲判決で百日短縮の法改正が行われ、婚姻最低年齢も、成年年齢の引下げまで待たされましたが、法改正されました。 婚外子相続分規定は、一九九三年に東京高裁が違憲決定をしたことや、自由権規約委員会からの勧告を受けて法制審の議論に追加されました。
まずお伺いしますけれども、大臣は、二〇一三年の婚外子の相続分規定改正案、このときに賛成票を投じておられなかったというふうに理解をしておりますけれども、このときの投票行動についての背景を教えていただきたいと思います。
何か、つまり、子供の養育のためだということの必要性も分かるけど、そうした本来当然平等に受けられるべきような相続分がなくなって不利益を受けるということも伴ってしまうと。そこまで絶対的に組み合わせなければいけないのかなという必要性は私ないと思うんですよね。だから、もう少し柔軟に対応していただきたいというふうに思っておるわけですけれども。
この親子関係完全に切っちゃって実親の相続分もなくなってしまうという不利益が生ずるケースがあり得るんですけれども、そういうことについては、大臣の所見、所感はいかがでしょう。
ただ、相続分があれば必ず相続関係で協議を要するということはないんで、別に放棄してしまえばそれで一切関わらずに済むわけですから。必ずしも、世の中いろいろありますから、全て画一的にというところで、そこまで考慮しても親子関係を断絶した方がいいというケースももちろんあるでしょうけどね。
また、相続登記をするときにも、例えば大きな物件があるとして、法定相続分はこうなりますよ、例えば、奥さんと子供が二人いて、二分の一と四分の一になりますよと。
二〇一三年九月四日、最高裁が婚外子の相続分規定を違憲判断したことから、相続分規定の差別はなくなりました。しかし、当時の谷垣法務大臣が戸籍法改正に意欲を見せられていたものの、一部の強硬な反対派によって戸籍法改正が阻まれましたために、差別的なチェック欄はそのまま残りました。この記載例も、多数派とはいえ、若干、嫡出子であることが当たり前というような印象です。
法制審議会は、一九九一年一月以来約五年間にわたり民法改正について審議され、九六年の二月には、選択的夫婦別姓制の導入と、非嫡出子の相続分差別の撤廃を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申したという経緯があります。この答申から既に二十年以上経過しています。