2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
このような多数の相続人による共有関係を生じさせないようにするためには、むしろ、相続人間でできる限り遺産分割がされ、その上で、その内容を踏まえた登記がなされる必要がございます。 今般の改正におきましても、このような認識の下で、遺産分割やその後の相続登記を促進するために、遺産分割に関して期間制限を設け、遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
このような多数の相続人による共有関係を生じさせないようにするためには、むしろ、相続人間でできる限り遺産分割がされ、その上で、その内容を踏まえた登記がなされる必要がございます。 今般の改正におきましても、このような認識の下で、遺産分割やその後の相続登記を促進するために、遺産分割に関して期間制限を設け、遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 今委員御指摘の、多数の相続人によりまして共有関係の発生防止をするためには、相続人間でできる限り早期に遺産分割がなされ、その上で、その内容を踏まえた登記がされる必要があると認識しております。今般の改正におきましても、遺産分割促進のために、遺産分割に関しまして期間制限を設けるとともに、遺産分割がされた場合の相続登記の申請義務を定めているところでもございます。
吉原祥子参考人は、十年が経過した後でも、相続人間で合意できれば具体的相続分に基づく分割は可能だと述べていました。調停も広い意味では相続人間の合意です。ですから、審判で認定することはできないとしても、資料や証拠がある場合に調停であえて排除することもないのではないかと思いますが、この点いかがですか。
私もその点、法制審議会の部会で質問もしましたし、部会資料の五十一番にも書いてありますが、十年の期間経過後に、相続人間で具体的相続分による分割をするとの合意がされた場合、つまり法定相続分とは違うような協議をした場合でも、全員の合意でやる場合はもちろん分割協議でもできるし、調停や審判の場でもそれは認められるとされておりますので、相続人全員の合意があれば法定相続分によらない遺産分割を調えることが可能であるということが
においてこの申告登記が有効かどうかという点については、こちらにつきましても、先ほども意見陳述で申し上げました、やはり合意をして、終局的な権利の帰属がやはり必要なことであって、相続人であるということを報告的に登記記録に残したとしても、それは、連絡先が確保されるという意味においては一歩前進という意味において評価はできる部分ではありますが、やはり本質的に解決するに当たっては、そういう連絡先の記録ではなく、相続人間
また、十年経過した後でも相続人間で合意ができれば具体的相続分に基づく分割というものは可能ですし、また、十年経過する前に裁判所に申立てをするといった方策も設けられておりますので、そこは法制上もバランスが取られているのではないかと考えております。
また、相続が重なるにつれまして、相続人の数が増大をしていくと、こうした事態を防止するという観点からは、相続人間でできる限り遺産分割がされ、その上で、その内容を踏まえた登記がされることが重要でございます。この点につきましても、国民の皆さんにしっかりと周知をしていく必要があるものと認識しております。
改正案におきましても、相続開始のときから十年を経過した後でありましても、例えば委員御指摘の相続人間で争いがないケースなどで相続人間の合意があれば、具体的相続分に応じて遺産の分割をすることは可能でございます。
このような所有権のミクロ化を防止するためには、委員御指摘のとおり、相続人間でできる限り遺産分割がされ、その上で、その内容を踏まえた登記がされる必要があるものと認識しております。
○小出政府参考人 先ほどお答えいたしましたのは、十年経過しないと使えない、いわゆる共同相続人間での相続持分の取得ではなく、共有持分の譲渡、あくまで共有物分割、共有持分の譲渡のスキームを使った場合には十年の縛りがなく利用することが可能だということを申し上げてございます。
したままだと、将来、どんな負担、どんな金銭負担も含めて、管理費がかかってくるのか、全て全部理解した上でやはり遺産分割のお話合いを再開しませんかというふうに御提案すると、分かりましたということで、相続人さんの中で、これは決して仲が悪いとかそういうことじゃないですよ、紛争性があれば、これはもう私どもの世界ではなくて弁護士さんの方にお願いする世界なんですけれども、そうじゃなくて、今は、紛争がなくても、やはり相続人間
当連合会では、法制審議会の検討の初期段階から、単に相続登記を義務化するのではなく、専門家にアクセスすることが困難である相続人の権利擁護の観点、それから相続人間の対立、紛争が深刻でなかなか遺産分割協議等ができない方、そのような方の救済措置などを鑑みて、登記に代わるより簡易な手続で相続登記の義務を履行したものとみなすこととする制度をつくる、これを提言し続けたところでございます。
その理由といたしましては、遺産分割の手続では、特別受益や寄与分による調整など共同相続人間の公平を図る規定が設けられておりますため、被相続人の財産についてはできる限り遺産分割の対象に含めることが望ましいということ、また、預貯金債権は現金と同様に評価についての不確定要素が少ないために、各共同相続人にその具体的相続分に従った遺産の分配をするに当たり、金額の調整に資する財産であることなどを挙げております。
すなわち、相続人間で遺産分割の協議が調わない場合には家庭裁判所の審判によってその帰属が決められることになりますけれども、民法上、遺産の分割は様々な事情を考慮してしなければならないとなっておりますが、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況等々、その他一切の事情を考慮するとされております。
相続人間の平等ということを考えるんですけれども、そのときに、考え方はやはり一つではないんだろうと思います。法定相続分が子供なら子供で対等になっている、これは形式的な平等ということでございますけれども、実質的に見たときに平等とは何かと。財産形成に多く貢献した子供に多くの財産が行く、そうではない人には少ない財産が行く、こういうことを考慮した形の仕組みというのも民法の中に組み込まれております。
すなわち、相続人間で借家権の帰属を含めて遺産分割の協議が調わない場合には、家庭裁判所の審判によってその帰属が決められることとなりますが、民法上、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してしなければならないとされておりまして、配偶者が借家に居住していて今後もそれを希望していると、こういった事情は、遺産分割における財産の帰属
○国務大臣(上川陽子君) 相続法制につきましては、これまでも配偶者の相続分の引上げ、寄与分制度の創設等の改正が行われてきたことでございますが、これらはいずれも相続人間の実質的公平を図ることを目的とするものでございます。
○藤野委員 吉田参考人はかなり純粋な包括承継主義とおっしゃっていましたが、結局、債権も債務も公証人とかを経ずに直接相続人に全部来ちゃって、その清算も相続人あるいは相続人間に委ねられているということであります。
相続につきましては、相続人が複数いる場合には相続人間の合意、あるいは、合意ができない場合にはこれにかわる家庭裁判所の審判ということになりますけれども、恐らく私的自治という点につきましては、諸外国の法制では、亡くなった方の債権債務ですとかあるいは積極財産と債務、こういったものについて例えば専門家が関与して整理していく、こういうような制度もあるところでございまして、日本ではそういうような制度はなく、積極財産
遺産分割は、共同相続人間で遺産共有にある状態の財産を分割する手続でございますが、預貯金債権は、その性質上可分であって、民法四百二十七条、これは分割債権及び分割債務の規定でございますが、その規定の適用によって当然に分割されることになるから、相続人間の協議や家庭裁判所の審判等によってその分割方法を定める必要がないとの判断がされてきたものと承知しております。
つまり、可分債権は、相続開始とともに、法定相続分の割合で当然に共同相続人間で分割されますので、遺産分割の対象である遺産から流出していくわけでございます。これは、他の大陸法系の相続法とは異なる日本独自の特徴でございます。それによって遺産分割の対象が狭まりますので、遺産分割の柔軟な処理が大いに妨げられます。
このため、特別受益や寄与分を考慮して決まる具体的相続分を踏まえた遺産分割、これを通じて相続人間の公平を実現するという仕組みは、預貯金については機能してきませんでした。 今回の法制審議会では、そうした問題があることを踏まえて、かなりこれについては検討が重ねられておりました。ただ、法制審議会の審議の途中の段階でしたが、最高裁が、預貯金も遺産分割の対象となる遺産に含まれるという判断を示しました。
もう一つは、そうではなくて、要するに、寄与をしたにかかわらず同じというのはやはり相続人間の実質的な公平に反する、だから、その実質的な公平を、是正するために相続手続の枠内で調整をする。これが相続的な論理ということになります。 いろいろ議論があったんですけれども、結局、後者のロジックがまさりまして、となると、論理必然的に、相続人でなければ寄与分の受益者にはなれない、こういうことでございます。
こういった部分をごっそり抜かすということになりますと、有利にされていた人はその根拠を失って、相続人間の紛争につながるということで、そういうことで迷惑をかけようと思って、保管官の人が改ざんするといったようなケースを考えましょう。
これは、SACO見舞金の支給に当たり、相続人間で争いが生じることのないよう、あらかじめ他の相続人の御意向を個別に書面により明らかにするためにこのような措置をお願いしているわけでございます。
そういったことから、当面の間、特にその土地を売却したりとかそういう予定がない、事実上支障がないのでそのままにしておくとか、また、相続人間で誰が相続をするのかということが協議が調わない、そういった事情もあるかもしれません。そういったことで相続登記がなされずにそのままになってしまうと、こういう問題がございます。
この寄与分につきましては、まずは相続人間の協議で定め、その協議が調わない場合には、家庭裁判所が寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めることとされておりまして、相続人が被相続人の介護に従事したり扶養した場合については、その期間や程度などを考慮して寄与分の有無及び額を判断することになるものと承知しております。
この遺留分に関する民法の特例というのはどういう制度かといいますと、先代経営者から生前に株式が後継者に贈与されたと、こうした場合に、その株式については相続が発生した場合に遺留分の対象とはしないと、こういう合意を推定相続人間、また親族外承継の場合にはその後継者も含めて全員で合意を行うと、その上で経産大臣の確認と家庭裁判所の許可を得るということで、後に相続が発生した場合にも遺留分の主張をされなくて済むので
○政府参考人(木村陽一君) まさに今の御指摘いただきましたとおり、まずは先代の経営者に当たる方がリーダーシップをしっかりと発揮をされまして、後継者と推定相続人間の調整などを円滑に行うというのが第一であろうというふうに思っております。
この法案の中身に関してちょっと一点お聞きしたいと思いますけれども、この法案の六条では、こうした遺留分の特例について合意をした場合に、併せて、推定相続人間、また推定相続人と後継者との間で衡平を図るというための措置についても定めることができるようになっております。
ただし、相続未処理の土地、これは相続人が三十八名いるそうですが、相続人間の遺産分割協議が調わないで、いまだ契約に至っていない、そこをどうするのかということを私は問題意識で申し上げているわけです。 とともに、防潮堤は収用適格だからいいですよ、ただ、住宅事業、一団地の住宅事業というのは、これは防災集団移転促進事業も含めて、収用適格じゃないんですよ。
○政府参考人(深山卓也君) 現行の寄与分の制度は、法定相続分により遺産を分けたのでは不公平が生ずる場合に、これを是正して共同相続人間の実質的な公平を図ることを目的とした制度でございます。
この判例に従いますと、生存配偶者が被相続人の許諾を得て遺産である建物に居住しているという通常の場合には、その生存配偶者は相続が開始してから相続人間で遺産分割がされるまでの間は自宅の不動産から退去させられることはありませんし、賃料に相当する金員を支払う必要もないということになります。
○前川清成君 例えばですが、これは逆に、非嫡出子がお父さんの仕事を手伝ってお父さんの財産を殖やした、あるいは、副大臣おっしゃるように、嫡出子がお父さんの仕事を手伝って財産を殖やした、この場合には、相続人間の公平を図るために民法に寄与分という仕組みがあります。
それから三番目に、寄与分の制度を新設するというのがございまして、これは相続人中に、先ほど来いろいろ御議論もございましたけれども、相当資産を殖やしていくことに努力したにもかかわらず相続分だけではうまく評価できないというようなことがございまして、相続人間の実質的な公平を図るには寄与分というものを考える必要があるんじゃないかと、こういう提言をしたわけでございます。
決議の際の議決権も相続人全員で一個の議決権を行使することになるんですが、こういう場合に備えて区分所有法には規定がございまして、四十条ですけれども、専有部分が数人の共有に属するときは共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならないということで、相続人間で相談をして誰が決議に参加するのかを一人決めてくださいと、こういうルールになっています。
ただ、協議の結果、例えば寄与分ですとか特別受益ですとか、そういった遺産分割で間々問題となるような論点について相続人間で争いがない、それゆえに具体的な相続分についても争いがないということが決まっており、かつ、遺産分割の方針というんでしょうか、処分の方向性についても相続人間で争いがない、そういったような場合であれば利益が相反する場面がないということになりますので、そのような例外的な場合であれば、複数の不在者
ですので、例えば十二月十一日というのが本法案の始期でございますけれども、十二月十一日、震災前の年の十二月十一日にお亡くなりになり、ほぼ三か月間その被相続人の債務やら財産やらそういったものを調査もし、相続人間で話合いもし、いろいろなその熟慮期間を経てあと一日となったときに三月十一日の大震災が起きたと、そういう方についても、あと一日だけではなく、八か月以上一年近くですね、十二月十一日から十一月三十日までですので
また、共同相続人の利益ということについていえば、仮に相続財産が財産の方が多いと、ネットしてプラスであると、こういう場合については、熟慮期間が延びたとしても、相続人間で協議して早く承認した方が得ですよと、こういうことになって、熟慮期間延びることで他の共同相続人の利益が害されるということはないだろう。
そういった中で、やはり確かに先生が先ほど例示されました、もう十二月十一日ぐらいに相続を知って、ほぼ三か月相続人間で議論してきましたと。で、たまたま三月十日までに意思表示をしないで三月十一日を迎えたような方々、こういった人たちについては、もはや制度も周知していますし、たまたま一日意思表示のタイミングが遅れたというだけで救う必要があるのかと、自己責任ではないかと。これも一つの考え方だと思います。