2021-03-30 第204回国会 衆議院 法務委員会 第8号
遺言書保管制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づきまして、遺言者の申請により法務局が遺言書の原本とその画像情報等を保管、管理し、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いて相続人等に証明書の交付等を行うものでございます。 令和二年七月十日から制度の運用を開始いたしまして、令和二年十二月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計一万三千件の保管の申請を受けております。
遺言書保管制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づきまして、遺言者の申請により法務局が遺言書の原本とその画像情報等を保管、管理し、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いて相続人等に証明書の交付等を行うものでございます。 令和二年七月十日から制度の運用を開始いたしまして、令和二年十二月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計一万三千件の保管の申請を受けております。
もう一つ、三ページ目の、我々の法案の第二というところに、不在者財産管理人に関する民法等の特例等というのを盛り込んでおりまして、これは、相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、遺産の分割がされておらず、かつ、複数の共同相続人等が不在者であるときということで、まず1として、弁護士等である不在者財産管理人は、民法の双方代理禁止の規定にかかわらず、複数の共同相続人等を代理することができる
当時の被災地の課題として、上の方に書いていますけれども、共同相続人等が東日本大震災に係る移転促進区域内の土地等を相続した場合に、他の共同相続人等、又はその所在が明らかでない、所有者不明だというときに、円滑に遺産の分割を行って処分することができず、移転促進区域内から住居を移転したり生活を再建したり、あるいは移転促進区域内の土地の有効活用をしたりといったところに支障が出てくるということで、対策を考えましたと
相続土地国庫帰属制度では、共有地についても相続人等の共有者の全員が共同して承認を申請することができることとしておりますが、共有地を国庫へ帰属させる場合における負担金を共有者間で、内部でどのような割合で負担するかに関する規律は設けておりません。
さらに、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づきまして、令和二年七月から、遺言者の申請によって法務局が遺言書の原本とその画像情報等を保管、管理し、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いて相続人等に証明書の交付等を行う制度の運用を開始し、令和二年十二月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所におきまして合計約一万三千件の申請を受け付けております。
遺言は遺産の分配方法等に関する被相続人の最終意思を明らかにするものでありまして、その活用により、委員御指摘のように、遺産に関する相続人等の権利義務関係が早期に確定し、紛争が予防され、また、相続人等において相続登記を行うインセンティブが高まって、所有者不明土地の発生防止にもつながることが期待されるなど、幅広い効果が見込まれるところでございます。
この場合の所有者特定のための調査につきましては、登記簿上の所有者やその相続人等について、住民票や戸籍などの公簿上の調査を行うことに加え、実際に当該資産を使用している方やその関係者への質問などの実地調査を想定しております。 具体的な内容につきましては、各市町村における実務でありますとか所有者不明土地特措法等の類似の制度における探索方法の規定等を参考に、政省令において定めることを予定しております。
今回、改正案では、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、相続人等に対し、住所、氏名など必要な事項の申告を義務づけることとしております。これにより、今後、所有者情報の把握の円滑化が推進をされる、所有者不明土地が減少していくということが期待されていると思いますけれども、既に所有者が不明となってしまっている土地については、相続人等からの申請は期待ができません。
一つは、相続人等に対する売渡し請求権を規定する会社法百七十四条に関してです。 本条に関しては、かねてから相続クーデターの可能性を生じ得ることが懸念されてまいりました。レジュメに掲げている鳥取地裁の裁判例は、まさにその懸念が現実化したものです。
まず、昨年の通常国会で成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記が未了である、こういった旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例規定が設けられております。
そこで、法務省におきましては、既に発生している所有者不明土地を解消するために、現在、昨年成立しました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、長期間にわたって相続登記がされていない土地について、登記官が職権で法定相続人等の探索等を実施する取組を行っているところでございます。
この特別措置法において、相続登記がなされず所有権登記名義人と現在の所有者が異なる問題に対応するため、登記官が、長期間相続登記が未了である土地の登記名義人の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨などを所有権の登記に付記できることとされました。このように、所有者不明土地といっても、表題部における問題、権利部における問題、それぞれに異なる対応が必要となっております。
先ほども質問ございましたが、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法においては、登記官が、長期間相続登記未了の土地について、その登記名義人の法定相続人等を探索した上で、職権で長期間相続登記未了である旨等を所有権の登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すこととなりました。
委員御指摘の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、公共事業の実施主体からの申出を踏まえまして、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し、法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられております。
家事調停事件につきましては、外国籍の方が申立人や相手方、参加人、被相続人等となられている家事調停事件について、一年間に新たに申し立てられた件数で申しますと、十年前の平成二十一年には三千七百九十件、これは家事調停事件全体の約二・七%に当たりますが、これが平成三十年につきましては四千三百三十五件となっておりまして、同じく家事調停事件全体の割合で申しますと約三・二%となっております。
このような状況の下で、昨年の通常国会で成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、所有者の登記名義人の死亡後、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が職権でその法定相続人等を探索することができるようにする制度等が設けられ、法務省におきましては昨年十一月頃からこの制度の運用を開始したところでございます。
自筆証書遺言の保管方法につきましては特段の定めがないものでございますので、相続人等が自筆証書遺言の存在に気が付かないおそれというものもございます。したがいまして、この法律案が成立した場合には、できるだけ遺言書保管制度を利用していただけるように、パンフレットやポスターの作成、配布、さらには全国各地における講演会などを通じてこの制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
第一に、遺言者が、法務局において、自筆証書による遺言書の保管を申請することができる制度を創設し、その申請手続、遺言書の保管及び情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書の写しの請求手続等を定めることとしております。 第二に、法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講ずることとしております。 以上が、これら法律案の趣旨であります。
委員御指摘のとおり、遺言書の保管制度では、遺言書を提出した遺言書保管所に限らず、他の遺言書保管所でも遺言書情報証明書の交付を請求できますが、公正証書遺言につきましては、現状では、遺言者の相続人等は遺言公正証書を作成した公証役場においてのみ公正証書謄本の交付の請求をすることができることとなっております。
また、この制度が相続登記の促進に寄与するのかといったような御趣旨の質問につきましては、こういった、遺言につきましては遺産の分配方法に関する被相続人の最終意思を明らかにするものでございまして、その活用は遺産に関する相続人等の権利義務関係の早期確定に資するものでございます。
遺言書保管所に遺言書が保管されている事実につきましては、遺言者が遺言書保管官から交付を受けることとなります証書、遺言者の死亡後における相続人等による保管の事実の有無の確認、あるいは、相続人等による閲覧請求等を契機とした、遺言書保管官によるほかの相続人等への通知、さらにはこの法律案の成立後の効果的な広報などにより、相続人が適時適切に把握できるようにし、相続人が遺言書保管所に保管されている遺言書の存在を
第一に、遺言者が、法務局において、自筆証書による遺言書の保管を申請することができる制度を創設し、その申請手続、遺言書の保管及び情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書の写しの請求手続等を定めることとしております。 第二に、法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講ずることとしております。 以上が、これら法律案の趣旨であります。
本法案においては、まず、委員御指摘の約二〇%と〇・四一%の開きを埋めるということで、この解消に資する仕組みといたしまして、長期間相続登記等が未了となっている土地について、登記官が所有権の登記名義人となり得る相続人等を探索し、登記の申請をすることを勧告する制度を設けております。
なのかもしれませんけれども、一般の人にとってはなかなか厳しいと思っていまして、それで、今回の法案は、主に公共の事業に役立てるための所有者探索を念頭に置いているんだと思うので、その観点からの合理化なんだと思うんですけれども、やはり、民間の所有者不明土地を減少していく、既存の所有者不明土地を減少させていくためには、公共事業や地域福利増進事業という今回の法案で設けられる事業、こういったものの対象となる土地でなくても、一部の相続人等
本法律案における不動産登記法の特例は、ただいま御紹介ありましたように、公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じて、当該事業を実施しようとする区域内の土地を対象として、登記官が相続人等の探索を行うものでございます。
これは東日本大震災対応ではあるんですけれども、資料の二ページ目の法案の概要なんですけれども、「第二」というところで「不在者財産管理人に関する民法等の特例」ということで、「相続により共同相続人等が取得した移転促進区域内の土地等について、遺産の分割がされておらず、かつ、複数の共同相続人等が不在者であるときは、弁護士等である不在者財産管理人は、民法第百八条等の規定にかかわらず、複数の共同相続人等を代理することができる
さらに、今回の法案におきましては、登記官が、長期間相続登記がされていない土地について、その旨を登記簿に記録するとともに、相続人等の所有権の登記名義人となり得る者に対して登記手続を直接的に促す不動産登記法の特例を設けることとしております。
さらに、今回の法案におきましては、登記官が、長期間相続登記がされていない土地について、その旨を登記簿に記録するとともに、相続人等の所有権の登記名義人となり得る者に対して登記手続を直接的に促す、不動産登記法の特例を設けることとしております。
ある京都府の町の例では、総合窓口課というところが一括して死亡届の提出があった場合に受付を行って、関係課と連絡を取って、送付する書類を取りまとめて、死亡届に伴う諸手続の案内資料として相続人等に送付すると、こういうサービスを行っている例もございます。