2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
二次相続の相続人同士での遺産分割の協議が調わずに協議がされない場合、その場合は、従前の、その一つ前の法定相続分での相続状態が続くことになります。 ただ、これは、法定相続分での相続登記がされたこと自体の効果ではなくて、法定相続分での相続登記をしていない場合であっても同様の帰結となるというふうに考えております。
二次相続の相続人同士での遺産分割の協議が調わずに協議がされない場合、その場合は、従前の、その一つ前の法定相続分での相続状態が続くことになります。 ただ、これは、法定相続分での相続登記がされたこと自体の効果ではなくて、法定相続分での相続登記をしていない場合であっても同様の帰結となるというふうに考えております。
○串田委員 ここはしっかりと議論していかなければならないのは、所有者不明土地問題というのは、相続人同士、要するに土地の共有者同士が知らない場合が多いんですよ。
昨今の社会情勢を見ますと、遺産分割、相続におけるプロセスにおいて、なかなか相続人同士で話合いがつかず、どうしても裁判所へというような傾向がふえております。その紛争が少なくなるということが日本の仕組みから考えてもこれはよろしいのではないかと私みずからも思っておりますので、今回の改正がその紛争を減少させる方向に寄与することを期待するものであります。
今大きな遺産を残すようなときに、大体遺産なんか残すと相続人同士で相争って、血で血を洗うまことに醜いけんかをするようなこともたくさんあるのですが、そういうことじゃなくて、ひとつ奨学金の基金にというようなことがもっと盛んに行われて、それが社会的に非常に大きな称賛を浴びるという、そういう日本の精神風土にしたいと思いますけれども、いかがですか。
そこで第三者の申し立てによってその寄与分を形成するという手続を別個にやりまして、それを遺産分割に反映させるというようなことになりますし、また遺産分割と無関係にそういうことが行われますと、相続人同士による遺産分割というものの運命が非常に不安定になってくるわけでございまして、手続上やはり遺産分割の円滑が阻害される。
そういたしますと、ばらばらに行われますと、相続人同士の遺産分割というものの運命が非常に不安定になってまいりますし、手続的にも非常に煩瑣になるであろう、こういうことが考えられるわけでありまして、先生先ほどから御指摘の内縁の配偶者とか事実上の養子というような者につきましては相続権を認めておりませんので、これは不都合が生ずるではないか。