1993-06-03 第126回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○相沢説明員 先生御承知のとおり、私ども、民公有地を借り上げる場合には賃貸借契約を結んで借り上げているわけでございます。そして、その土地を返す場合には、賃貸借契約上返還の三十日前に土地所有者に解約の申し入れを行っている、そのまま三十日過ぎると契約が解除される、現在の仕組みはそういうふうになっているわけであります。
○相沢説明員 先生御承知のとおり、私ども、民公有地を借り上げる場合には賃貸借契約を結んで借り上げているわけでございます。そして、その土地を返す場合には、賃貸借契約上返還の三十日前に土地所有者に解約の申し入れを行っている、そのまま三十日過ぎると契約が解除される、現在の仕組みはそういうふうになっているわけであります。
○相沢説明員 先生御案内のとおり、現在私ども、米側の意向を確認するということで、米側に意向を確認しているのですが、残念ながらまだ回答というのはいただいておりません。
○相沢説明員 お答え申し上げます。 私どもも再三にわたりまして米側に、早く米側の意向というものを出していただきたいということで再三督促しているわけでありますけれども、米側におきましては、内部手続がどういうふうになっているかというところはちょっと私どももわからないのですけれども、米側は部内において中で調整し検討している、こういうふうな説明を現在受けているところであります。
○相沢説明員 返還に関します事前通報の問題に保ついてお答えさせていただきたいと思います。 委員御承知のとおり、前回の予算委員会におきまして施設庁長官から御説明させていただきましたように、土地所有者の跡地利用に資するという観点から前広にそういう返還情報というものをお伝えできないだろうかということで、十一省庁連絡会議の中でいろいろ検討してきたわけでございます。
○相沢説明員 いつまでにということでございますけれども、やはり相手、米側があるということが前提で、いついつまでというふうに現在ここでお答えできるところまでは至っておりませんが、可及的速やかにいただけるように、これからも米側に督促していきたいと考えております。
○相沢説明員 お答えさせていただきます。 本件は、海上自衛隊が那覇基地にP3Cを配備するということに伴いまして、これとASWOC基地との間を結ぶ通信所が必要ということで私ども整備を進めさせていただいているわけでございます。本件本部町につきましては、そのうち、送信施設をつくるということで進めさせていただいているわけであります。
○相沢説明員 お答えします。 先生いまお話しの宮田又鉱山の被害の問題でございますが、行政管理庁としては政府部内のいわば行政運営の改善の推進を目的として存在しておるものでございまして、私どものほうとしては行政監察という機能を通じまして、ただいまの例で申し上げますと、鉱山保安監督行政なりあるいは鉱業権者に対する鉱業法上の指導監督権の行使、これは通産行政。
○相沢説明員 お答えします。行管で総理の指示を受けまして昨年監察をしました対象は、これは民法第三十四条に基づいて主務大臣が許可しました法人でございます。公益法人と通称いわれておりますが、その中にはいろいろございまして、極端に申し上げますれば、いま先生がおっしゃいました特殊法人というものも、いわゆる公益性あるいは公共性が非常に強いものは広義にはその中に入ると思います。
○相沢説明員 お答えします。行管で抽出して法人を調査しましたのは全部で百六でございます。ちょっといま資料が手元にございませんが、通産省はそのうちたしか十七、八ぐらいじゃなかったかと思います。
○相沢説明員 受益者負担ではないと申されますけれども、しかし、これは、もしそういう公営企業としての都市交通機関の損失が、かつて受益者であったものの受益の負担が乏しいというようなことに――つまり端的に申しますと、料金が安かったということが原因となって、そういうような赤字が累積をして残ったということに相なっておれば、やはりそれはその受益者であったものが後においてなしくずしに負担していくということが、私はあたりまえのことじゃなかろうかというふうに
○相沢説明員 駐留軍の駐留中のそういう課税の問題について、私どもは従来、自治省からは、先ほどもちょっとお話しいただきましたが、国有提供施設の固定資産税のいわゆる補てん問題として提供施設等所在市町村交付金の増額をめぐりましていろいろ折衝がございましたが、いまお話のございましたような住民税等の税金が取れない、その補てんをどうするかという問題、私どもまだ、そういう問題の提示もございませんし、十分検討もしておりません
○相沢説明員 上水道の補助の問題につきましては、従来非常に議論がございましたが、現在工業用水に補助しておることとの関連もございまして、四十二年に七億円を初めて計上し、四十三年度では十一億九千三百万円を厚生省に計上いたしておりますが、これは水源開発等の施設に対する補助ということになっております。
○相沢説明員 おっしゃるまでもなく、食糧管理特別会計の業務勘定の支出につきましては、これは大いに節減をはかるという方向で努力をすべきであると私ども思っております。業務勘定の支出のおもなものは金利、それから人件費、事務費等のいわゆる事務費、それから保管料、運賃、集荷経費でございます。
○相沢説明員 財政制度審議会の伝えられておりますところの第一部会の意見は、当面とるべき措置ということになっておりまして、四十四年度とするという意味のものではございません。したがいまして、この答申のうちどの程度にこれを取り入れて予算面に具体化するかということにつきましては、なおこれは実施官庁でございますところの食糧庁の意向等も十分調整いたしながら取り運んでいかなければならぬと思っております。
○相沢説明員 食糧管理特別会計の損失の増加は主として食糧管理勘定の損失の増加でございまして、食糧管理勘定の損失の増加のうち最たるものは国内米管理勘定における損失の増加でございます。したがいまして、私どもとしましては、食糧管理特別会計の損失を減らすためには、まず国内米管理勘定の損失を減らさなければならない、かように考えております。
○相沢説明員 過密都市、特にその人口急増市町村に対しまして、その財政需要をまかなうために何らかの対策を講じなければならないということで、地方交付税の配分の上におきましてもいろいろと配慮をしてきております。
○相沢説明員 主計局長と総務課長は一人でございまして、私ども次長は三人おりましてそれぞれ仕事を分担しておりますので、あるいはそういうようなことがいわれておるのかもしれませんが、それは、もちろん私どもは総体の予算の姿を常に考えてそれぞれ所掌の予算の査定事務をいたしておるわけでございます。したがいまして、全体の姿もそれは私どもの査定に必要な範囲においては十分承知してやっておるつもりであります。
○相沢説明員 私どもの考え方も、ただいま主税局長から答弁がございましたことと同じでございます。何ぶんまだ来年度の歳入の見込みもよくわかりませんので、今後歳出にこれをどの程度充てるか、また、国債発行額の減額をどの程度するか、減税をどの程度にするかということとこれはすべてからみ合っております。
○相沢説明員 これは各省が、いわばわれわれの要望にこたえまして任意に選んだものでございまして、まだ私どもとしても十分検討いたしておりませんが、たとえば文部省、科学技術庁におきましては宇宙開発、それから労働省におきましては職業訓練、それから建設省におきましては交通事故防止対策、運輸省におきましては、海難救助対策、そういうような事項が一応あげられております。
○相沢説明員 四十三年度の公共事業関係費につきましては、前年度から合計七百六億円が繰り越されて、これが上のせになっております。これは一般会計ベースで申し上げたものでございますが、その繰り越し額を合わせましたものを本年度内に執行することにいたしております。現在特にこれをさらに繰り延べるというような措置はとっておりませんし、目下のところそのような考え方はございません。
○相沢説明員 繰り延べの措置というのは、予算の執行におきましては特別な措置でございますから、特にそういう決定をしない限りは、予算額と前年度からの繰り越し額を合わせた予算現額が年度内に執行されるということになります。
○相沢説明員 今後の米価のあり方につきましては、ただいま農林大臣から答弁がございましたように、いろいろと検討は進めておりますけれども、今後どのような方向でやるかということについて、何ら結論を出しているわけではございません。
○相沢説明員 古米の処理につきましては、結局いまの状態では、一年半程度たちましても本質的に味が変わるわけではございません。ただ、歩どまりを若干下げれば十分に新米と同じような味を保てるということでございますので、現在のところ、食糧庁と相談いたしまして、来年の一月から通常の歩どまりよりも一%程度下げたところで政府の売り渡し価格をきめて配給しよう、そういうことを考えております。
○相沢説明員 私は、一千万トンになるかならないかということについて申し上げたのですが、一千万トンになりますれば、当然現在の九百万トンにおける損益に比べまして約三百億円程度の損失の増が生ずる見込みでございます。しかし、これは買い入れ数量の増減のほかに国庫余裕金の利用率の増減とか、あるいは輸入麦、輸入米等の買い入れ価格その他食管の損益の変動要因がもろもろございます。
○相沢説明員 これは義務的経費のとり方の範囲にもよることでございますが、従来のようないわゆる義務的な経費の範囲ということで考えますと、ごくラフな試算では七千億をこすのじゃないかというふうに考えております。
○相沢説明員 酒造米をいわゆる自由米として直接生産者から需要者へ売り渡すというようなことをいわば公認するかどうかというような問題でございますが、この点は、現在の食管法のもとにおいていわゆる自由米を認めることができるかどうかというような問題の一環といたしまして、事務的にごく部内的に検討をいたしたことはございますが、まだ何ら結論を得ておりません。
○相沢説明員 新聞の記事につきまして、よく大臣の写真入りというようなことがありまして、大蔵省の意見、考え方というようなものが出ておりますが、私どもいままで買い入れの制限ももちろんでございますが、いろいろ発表されておりますことにつきまして、大蔵省の考え方あるいは意見ということで外部に出したことは一度もございません。
○相沢説明員 これは生産者米価というよりも、基本米価の決定に関連いたしまして、いわゆるおそ出し奨励金をどうするかというような問題とあわせまして、なお政府・与党の間において議論されていることでありまして、したがいまして、この金額もまたその内容もまだ決定いたしておりません。
○相沢説明員 前回の小委員会において御要求のございました財政会計制度に対する臨時行政調査会等各界の代表的な意見について要約したものを、お手元に資料としてお配りしてございますが、これにつきまして簡単に御説明いたします。
○相沢説明員 確かに現在の予算書いうのはなかなかわかりにくいのでございまして、私ども主計局に長くおります者も、自分が見たいと思うところをばっとあけて出すということはなかなか容易じゃございません。
○相沢説明員 現在借りかえにつきましては国債整理基金特別会計法の第五条に規定がございまして、これによりまして政府は国債の借りかえをすることができることになっております。
○相沢説明員 国会の議決を経たという形でありますが、これは国会の議決の対象は、予算におきましては、予算総則及び各項の金額でございます。その意味におきまして「国会の議決を経た金額」というものは、項以下の、たとえば目の金額には及ばないわけでございます。
○相沢説明員 予算の定める範囲内というこの予算でございますが、政府関係機関の予算におきまして、資金計画は、これは添付書類になっておりますが、その添付書類におきまして、固定資産の取得額が幾ら幾らということが、それぞれ各公庫におきまして規定されておるわけであります。その金額の範囲内というのを、ここに言いますところの、法律におきますところの予算の範囲内というふうに読んでおるわけであります。
○相沢説明員 そういうことでございます。
○相沢説明員 自作農創設維持資金はすでに県に配分しておりますが、通常の場合はその中から災害分もまかなっていただくというたてまえになっておりまして、ただ天災法を適用するような被害の大きな場合、そのときには、特別に災害ワクとしまして、それぞれ該当各県に自創資金の配分をするというやり方をしております。お話しの二十億程度しか残っていないというその部分は、災害に保留してある部分だと思います。
○相沢説明員 天災法を発動いたします場合、また激甚法の適用をいたします場合には、先ほど私が申し上げましたとおり、一応の目安がございますので、それに該当しない場合には困難ではないかということを申し上げたわけです。今回の災害につきましては、ただいまも県の報告では三十億程度、これは農林省の統計調査部でさらに被害状況は調査することになっております。
○相沢説明員 その国民経済上重大な影響のある災害というのが、農作物の被害で大体五十億という目安と申し上げましたが、これはかれこれ七、八年、十年近く前から——天災法は昭和三十年でございますけれども、そのころから大体そういうことになっておるわけです。私農林を四年やっておりますけれども、大体そのことをめどにしてやってきたわけです。
○相沢説明員 地方公共団体の補助職員の給与の補助単価につきましては、現実の給与と合わないという点でいろいろと問題がありますことは、単に農林関係に限らないわけでありまして、厚生省関係でも、たとえば保健所職員について同様な問題があり、その他にも相当例があります。
○相沢説明員 先ほど私申し上げましたことで若干補足さしていただきますと、私は現在の補助職員の給与の予算単価の算定の方法がはなはだまずいということを申し上げるつもりはなかったのでありまして、これは立て方の相違の問題でございますので、現在のものが絶対にいいとは申し上げませんけれども、しかしこれで間違っているから直ちに来年度以降直さねばならぬとか、そういったような意味で申し上げておるのではありません。
○相沢説明員 先般の災害対策特別委員会で足鹿先生の御質問に対しまして、私、樹勢回復のための肥料あるいは病害虫防除のための農薬に対する補助は目下のところ考えるつもりはないということを申し上げました。その後農林省から、実は昨日でございますが、果樹、茶、そういったものに対する農薬あるいは肥料の補助の要求が参りまして、私、きょう委員会があるということを聞きましたので、午前中に中で相談して参りました。
○相沢説明員 天災融資法の対象に果樹農業もこれは当然なるのでありまして、特に天災法にそのことは書いてございませんが、それは農業の中に当然含めて読めるということでございます。従って、天災融資法ももともと果樹の災害対策にも適用があるということは、従来の措置からしても当然判断されるところであります。
○相沢説明員 またお気にさわるようなことを申し上げなければなりませんが、炭がまの補助は、確かに三十四年狩野川のときに例がございました。当時補助率は、二万円までにつきまして十分の二という四千円程度でござ・います。これもどうも炭がまというものが、はたしてほかの農業用施設ないしは共同利用施設みたいに、いわゆる施設ということで考えられるかどうか。
○相沢説明員 主務大臣指定災害復旧資金につきましては、今お話のございました通り、天災法の発動があった場合に貸し付けられることになっておりますが、これは私の解釈では、主務大臣指定災害復旧資金を貸し付ける場合をむしろ自動化しまして、議論がないようにしまして、天災法の発動があれば当然こっちも適用するんだ、そういうような気持でやっているのだと思います。
○相沢説明員 天災融資法の適用につきましては、農林省との間に従来一つのルールができておりまして、農作その他の天災法の対象になっておりますところの作物等の被害がおおむね五十億円以上に達する場合には、これを適用するということになっております。
○相沢説明員 初めに食管の赤字をわざと多く見積もっておるというような意味のお尋ねでございましたが、それは誤解もはなはだしいものでございます。私どもはそういう考え方は毛頭ございません。ただ御案内の通り、この石当たりの中間経費は、それぞれ売却数社を分母にいたしまして、それの行当たりの単価を出す。