1993-04-14 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
○眞鍋政府委員 農作物共済におきます全相殺農家単位方式の実施地域、どういう基準で指定しておるのかということでございますが、これは乾燥調製施設、カントリーエレベーター等でございますが、これにおける計量結果によりまして損害評価が行える地域というふうなことで考えておるわけでございます。
○眞鍋政府委員 農作物共済におきます全相殺農家単位方式の実施地域、どういう基準で指定しておるのかということでございますが、これは乾燥調製施設、カントリーエレベーター等でございますが、これにおける計量結果によりまして損害評価が行える地域というふうなことで考えておるわけでございます。
○倉田委員 それから、今回全相殺農家単位方式というのを幅広く導入をしようということになっているみたいですが、全相殺農家単位方式を導入する場合の一定の要件、経営規模はどの程度を想定しておられるのか、またどのくらいの農家数が全相殺方式に移行すると考えておられるのか、この点を確認したいと思います。
それから、一筆単位方式に対しまして農家単位で入っていただく方式があるわけでございますけれども、これに二つございまして、被害を受けた圃場の被害を算定をいたしまして被害をつかまえていくいわゆる半相殺農家単位方式、これが二一%ぐらいございます。それから農家の持っておられる圃場の収穫量、したがって被害量を全部合算してとらえるというやり方、全相殺方式という方式がございます。
そういう農家の自助努力を促すという意味合いも込めまして足切りの制度が設けられているわけでございますが、とりわけ水稲につきましては、一筆方式あるいは半相殺農家単位方式、全相殺方式という三つの方式の別ごとに、足切りが三割から一割の範囲内で決められているわけでございまして、ある程度まで組合単位での足切りの選択、具体的な一筆方式でいくのか、あるいは農家単位の半相殺でいくのかといったような選択の余地があるわけでございまして
○後藤(康)政府委員 農家単位共済実施費補助金につきましては、昭和四十六年の法改正の際の附則十二項に基づきまして、半相殺農家単位方式の円滑な導入実施に資するために、この方式を実施いたします組合等に対しまして、当分の間の措置として交付をしてまいってきたものでございます。
○説明員(長良恭行君) 小豆につきましては、半相殺農家単位方式がとられておるわけでございますが、その共済金額につきましては、単位当たり共済金額に基準収穫量を掛けましてその七割でございます。
半相殺農家単位方式につきましては、単位当たり共済金額に基準収穫量を掛けましてその八割でございます。全相殺農家単位方式につきましては、単位当たり共済金額に基準収穫量を掛けましてその九割でございます。
それは何かと申しますと、果樹共済の全相殺農家単位方式においては、被害農家の中で災害のない園地まで評価するという状態が生じます。
現在の果樹共済の全相殺農家単位方式におきましては、被害農家の災害のない園地まで評価することになっておりまして、損害評価実務の面から非常に煩瑣でございまして、これも農民感情にそぐわないというふうな実態があると思います。このような点につきましては、今回提案いたしております半相殺方式の導入によりましてこれを解決したいというふうに考えまして、今回半相殺を御提案申し上げている次第でございます。
○政府委員(今村宣夫君) 麦の共済制度につきましては、御案内のとおり昨年の法改正で単位当たりの共済金額の限度を一〇〇%まで上げますとか、あるいはお話のございましたように、一筆単位方式に加えまして半相殺単位方式、これは二割の足切りでございますが、それとか、全相殺農家単位方式、これも一割の足切りでございますが、そういうことで内容の拡充を図ってきたところでございます。
すなわち、全相殺農家単位方式を全量引き受け、全量補償に改めたらいいのではないか。また、半相殺農家単位方式を一割足切りに改めるべきではないか。また、一筆単位方式の中に完全比例てん補方式というふうなものを採用すべきものではないかというふうに考えるわけでございます。
なお、農単方式の場合におきましては、選択の場合は二割でございますし、半相殺農家単位方式の場合は二割でございますし、それから今回の制度改正で新たに設けました全相殺農家単位方式では足切りが一割という形に相なっておるわけでございます。
○政府委員(吉岡裕君) ただいまお話ございましたように、一筆方式の上にさらに半相殺農家単位方式を発足いたしましたのは四十七年でございますが、それ以降引き受け面積で見ましてもやはり逐年増加はしてきておりまして、四十七年の六%から五十年には一〇%という漸次増加の傾向にあるわけでございます。