1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
もう一人につきましては相模原簡裁におきまして六万円の過料が科せられ、また社会保険労務士の資格を有する者につきましては業務停止七カ月、行政書士の資格を有する者につきましては業務停止九カ月という処分がされているところでございます。
もう一人につきましては相模原簡裁におきまして六万円の過料が科せられ、また社会保険労務士の資格を有する者につきましては業務停止七カ月、行政書士の資格を有する者につきましては業務停止九カ月という処分がされているところでございます。
それから、三十九年三月一日、津久井簡裁が相模原簡裁に事務移転いたしております。理由は同じでございます。 四十三年八月一日、本郷簡裁が岩国に事務移転いたしましたが、これは庁舎の明け渡しを求められまして、代替庁舎敷地の確保が困難であったという事由でございます。 四十七年四月一日になりまして、大宮簡裁が新宮に事務移転いたしました。庁舎老朽でございます。
○山口最高裁判所長官代理者 橋本委員御指摘のとおり、相模原簡裁は従前は民訴事務は横浜簡裁に移転していたわけです。したがいまして、調停と刑事事件のみを処理していたわけでございます、事件数も比較的少のうございましたので。五十八年四月一日に民訴事務不取り扱いの指定を解除いたしまして、訴訟、督促等も取り扱うことになったわけでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 簡易裁判所所在地の市町村から支部設置の陳情の出ておりますところはいろいろございますけれども、相模原簡裁につきましては、これまで民訴不取り扱いであったとかというような状況もございまして、そのような上申はこれまでなかったわけでございます。
○山口最高裁判所長官代理者 津久井簡易裁判所そのものは法律的には存在はいたしておりますけれども、その事務は全部相模原簡裁に移転されてそこで処理されている、こういうことでございます。津久井簡裁独自の庁舎というようなものはございません。
現に昨年の四月でございますけれども、相模原簡裁というのが横浜の管内にございますが、ここも民訴事務は横浜の方に移転していたわけでございますけれども、非常に人口が急増してまいりまして、やはり事件の処理のためには民訴事務の下取り扱いを解除する必要があるということで旧に復した例はございます。