2015-08-28 第189回国会 衆議院 法務委員会 第38号
具体的には、子に対する暴力等、親に対する暴力等、また、帰国するときに相手方、親が入国できない場合などとか、そういったことをさらに細かく了解事項では書き込んだんですけれども、これが、実施法には規定ぶりとしてはそこまで入り込んでいない。 これについて、一体なぜなのかということについてお答えいただけますでしょうか。
具体的には、子に対する暴力等、親に対する暴力等、また、帰国するときに相手方、親が入国できない場合などとか、そういったことをさらに細かく了解事項では書き込んだんですけれども、これが、実施法には規定ぶりとしてはそこまで入り込んでいない。 これについて、一体なぜなのかということについてお答えいただけますでしょうか。
四、子を連れ去った親が相手方親から受けた過去の暴力のために、元居住国に戻るとPTSDなどの精神症状が発症する場合。以上四つの事例で、どのような考慮事情に該当するのか、お伺いしたいと思います。