2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
裁判所に実際に出頭することなく裁判官や相手方当事者の表情を見ながら協議をすることのできるウエブ会議は利便性が高いという認識が高まったこともございまして、実施件数は順調に伸びております。具体的な実施件数につきましては、本年二月分が最新のものとなりますけれども、全国で一か月間で延べ八千件以上の手続で利用されておるという状況でございます。
裁判所に実際に出頭することなく裁判官や相手方当事者の表情を見ながら協議をすることのできるウエブ会議は利便性が高いという認識が高まったこともございまして、実施件数は順調に伸びております。具体的な実施件数につきましては、本年二月分が最新のものとなりますけれども、全国で一か月間で延べ八千件以上の手続で利用されておるという状況でございます。
新型コロナウイルス感染症の影響による社会生活様式の変容ということもあるかと思われますが、裁判所に実際に出頭することなく裁判官や相手方当事者の表情を見ながら協議をすることのできるウエブ会議は利便性が高いという認識が高まったこともありまして、利用件数は順調に伸びております。直近で報告を受けた実施件数ですけれども、本年二月には一か月で延べ八千件以上利用されております。
この発言に対し、相手方当事者である内閣官房健康・医療戦略室次長、厚生労働省大臣官房審議官に事実関係を確認したところ、そのような事実はないと事実関係を否定したことから、当委員会は事実確認を双方に求め、後日理事会で協議を行うこととしました。
利用された方々の御感想につきましてはつぶさに把握できてはおりませんけれども、聞こえてきているところで申しますと、裁判所に実際に出頭することなく裁判官や相手方当事者の表情を見ながら協議をしたりすることができるウエブ会議は利便性が大変高いという評価を得ているようでございます。
というわけで、今回の制度、どのように相手方当事者に、現地調査して見たもの、得た知識の秘密を守っていくのか、まず総論として教えてください。
そして、三点目は、原子力事業者は原則として、ADRセンターから提示された和解案について、相手方当事者が和解案を受諾しない場合、一定期間内に訴訟が提起された場合等を除いて、これを受諾しなければならない旨を規定することです。 先ほども述べましたように、ADRに対する東電の姿勢はますます厳しいものとなっています。
第四に、原子力事業者は、原子力損害賠償紛争審査会によって提示された和解案について、相手方当事者が和解案を受諾しない場合、一定期間内に訴訟が提起された場合等を除き、これを受諾すべきことを遵守しなければならないこと等としております。
第二に、原子力事業者は、原子力損害賠償紛争審査会によって提示された和解案について、相手方当事者が和解案を受諾しない場合、一定期間内に訴訟が提起された場合等を除き、これを受諾すべきことを遵守しなければならないこと等としております。
「市及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。」。これ、むちゃくちゃじゃないですか。これに限られないという部分が、ほとんど秘密と言っているのと一緒なんですよ。市は、事前の同意がないとこの契約に関する情報、原則開示できないという条項ですよね。
そうなれば、相手方当事者がそのような受け止めに基づく主張をし、訴訟活動に利用するなどして、場合によっては、いたずらに訴訟が遅延するなど訴訟追行に生じかねないことでございます。また、そのことによりまして、裁判所に誤った心証を形成させたりすることもあり得るところでありますので、司法審査に影響を与えることになると思料されます。
そういうケースを、ましてその場合は、実際に取り締まりをされた犯罪そのものと直接関係ないことで外に出すわけですから、黒塗りにして、相手方、当事者が特定されないようにしていいですから、こういうケースなどが過去の例からすると組織的犯罪集団に当てはまりそうだということを考えて、こういう法律をつくっているんだと。 その材料は提供してください。全然問題ないでしょう。
まずは資材の調達、そして出荷あるいは販売というような全てのことをくくって「取引を通じて、」というように書いてありまして、このことからすると、民民の契約の相手方当事者ということになるわけでございますので、他方者を、ひとつ資材を安くするようにというように要求するならば、また取引するときの相手方もその誠意を酌んで、そうした取引に応じてほしいという意味での契約当事者という位置づけのもとに、努力という、そういう
もっとも、我が国の民事裁判手続におきましては、一方当事者が裁判所の仮処分決定や判決に従わない場合に、裁判の実効性を確保をする方策としましては、その相手方当事者の判断により仮処分決定や判決に基づく執行手続を取ること、別途損害賠償請求訴訟等を提起することなどが予定されているところでございます。
したがって、これらの証拠を相手方当事者でもある被告人及び弁護人に開示することこそ、公正な刑事裁判手続を実現する検察官の責務にほかならないと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
そういった意味でも、公正公平な手続を踏むという意味では、相手方当事者、被告人及び弁護人にもしっかりと証拠を開示するということこそ、公正な裁判手続を実現する手だてになるかと思いますが、大臣、どのように考えられますでしょうか。
どうも、相手方、当事者に調査が及んでいなかったり、出足が遅いと思うんですが、危機感に欠けているんじゃないでしょうか。会長、いかがでしょうか。会長の危機感を伺っているんです。会長として危機感が欠けているんじゃないかという質問ですから、まず会長に。
でも、そのかわり、開示された相手方当事者というのは、その情報を裁判以外の目的に使ったら、それは制裁が科せられますよというような、そういう制度があるわけですよ。
夫婦間暴力があったということを立証したいというような相手方、当事者になった方がこの立証の資料をどうやって収集していくのか。まさかその国に戻ってとってくるということもできないような状況であるわけであります。
○国務大臣(片山善博君) 行政評価局の行政評価の仕事といいますのは、国の行政機関が本来の目的に従って円滑に業務を実施しているかどうかという、こういう観点からの評価なり監視ということになりますから、一般論として申しますと、例えば、その行政機関の行政作用の及ぼす相手方、当事者から意見を伺うということは一般論としてはございます。
政府の方でこれを引き直して考えてみますと、やっぱり政務に携わる者、これ人事局長が副大臣級ということに今回の法律は立て付けてございますが、労働組合を相手方当事者とする当事者をつくろうとすれば、やっぱり政治判断とその責任を負う、大臣なのか副大臣なのかそこはよく分かりませんが、そういうクラスの者がまずいるという立て付けも必要でしょうし、先ほど申し上げました内閣官房でございますと、全体をちゃんと見るという、
私が本会議での代表質問に際しまして、労働基本権、これは今回の改正法案のその次の段階になりますのでちょっとお答えにくかったかと思いますけれども、仙谷大臣は、労使交渉における使用者機関の在り方について早急に具体的な検討を進め、労働組合の相手方当事者を確立するという方向を決めていくと答弁されました。基本的な方向はそうなのでしょう。
自律的労使関係制度の実施に必要な権限と責任を有する体制、つまり使用者側の当事者を政府内につくらなければならないということでございますが、その観点から、労使交渉における使用者機関の在り方について早急に具体的な検討を進め、つまり労働組合の相手方当事者を確立をするという方向に、その方向を確立させていきたいと思っております。
その関係において、一方当事者の国、社会保険庁が、相手方当事者に成りかわってというか代行して何か行為をする、法律的な効果を伴う行為をする。代行と言い、代理と言っているけれども、そもそもそんなことができるのか。