1961-05-12 第38回国会 衆議院 商工委員会 第34号 ○佐橋政府委員 ただいま御指摘の民法の売買の総則でありますが、「売買ハ当事者ノ一方カ或財産権ヲ相手方ニ移転スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其代金ヲ払フコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス」、こういうことでありまして、この債権関係に基づきまして本法では支払いの不能等が起こった場合にこれを補てんするということを考えておるわけであります。 佐橋滋