2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
北緯二十七度以南は新たな規制措置を導入しない、現実的には自国の漁船を取り締まり、相手国漁船の問題は外交ルートでの注意喚起を行うということになっておりまして、ただし尖閣列島はこの水域に入りますね。
北緯二十七度以南は新たな規制措置を導入しない、現実的には自国の漁船を取り締まり、相手国漁船の問題は外交ルートでの注意喚起を行うということになっておりまして、ただし尖閣列島はこの水域に入りますね。
自国の排他的経済水域で漁業を行う相手国漁船に対し、許可及び取締りができるって韓国はあるんです。ところが、日中はないんですよ。どうぞ勝手に、取締りしませんからやってくださいと。何でこんな違いが出るんでしょうか。 私は被害妄想をいつも言うんですが、戦後、沖縄が施政権を米軍下に置いたときにできましたあの協定とよく似ているんですね。切捨て御免の状況なんですよ。
そうする中で、水域によっては相互入会措置をとる水域といたしまして、沿岸国が資源状況等を考慮して相手国漁船に対する漁獲割当量及びその他漁業条件を決定して許可、取締りをする、そういったような水域も設定しておりますし、それ以外に、排他経済水域及び大陸棚の境界画定までの暫定的な措置として、共同で海洋生物資源の量的な管理を行う海域の設定なども行っているところでございます。
○政府参考人(本川一善君) 先ほど御指摘があった日本海水域につきましては、私ども、その盛漁期、まあ冬の時期でございますけれども、その時期には取締船をここと同じように、沖縄水域と同じように重点的な配備をいたしまして、私どもの船の特徴は、洋上でとどまって、境界線を越えてくる相手国漁船を見ながら、レーダーで見ながら監視、取締りをしていくといったようなことをするということが特徴でございます。
ただ、もちろん日韓両国は、相手国漁船の違反操業というものを暫定水域内で発見した場合にはその事実を相手方に通報して、相手方において事実を確認して必要な措置をとる、こういうことが協定上決まっているわけでございます。こういった規定を真に実効あらしめるために具体的にどのような形で取り締まりを行っていくか、強化をするかということが議論の対象になるわけでございます。
それから、三点目の違反に対する通報制度でございますが、これは先ほどもちょっと触れましたが、今回の新しい協定におきましては、暫定水域の取り締まりに関しましても、日韓両国は、相手国漁船の違反操業を発見した場合には相手国に通報する、通報を受けた側は、関連する事実を確認して必要な措置をとり、その結果を相手国に通報するということが条約上明記されております。
この漁業協定においては、原則として、沿岸国が自国の排他的経済水域において操業する相手国漁船に対して許可及び取り締まりを行うこととするとともに、我が国と大韓民国との間の一部の水域で漁業に関する主権的権利を行使する水域の境界線を設けること等を内容としております。
今般のこの協定は、日韓両国について平成八年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、原則として沿岸国が自国の排他的経済水域において、海洋生物資源の管理を行うことを基本とする新たな漁業秩序を確立するためのものでありまして、自国の排他的経済水域においては、当該国が資源状況等を考慮して相手国漁船に対する漁獲割り当て量等を決定し、漁獲の許可及び取り締まりを行ういわゆる相互入会の措置を行うこと、日本海の一部水域
○政府委員(東郷和彦君) 今般作成されました新たな枠組みについては、まず第一に、ただいま先生からも御指摘のありましたように、排他的経済水域とされる水域におきましては、これは沿岸国主義に基づきまして沿岸国が自国の法令に基づき相手国漁船に対し操業許可及び取り締まりを行うことになるということでございまして、ここはきちっとした管理がまずできる枠組みをつくったということでございます。
この漁業協定においては、原則として、沿岸国が自国の排他的経済水域において操業する相手国漁船に対して許可及び取り締まりを行うこととするとともに、我が国と大韓民国との間の一部の水域で漁業に関する主権的権利を行使する水域の境界線を設けること等を内容としております。
○吉田之久君 次に、相互入会水域における相手国漁船への操業許可についてお伺いをいたしたいと思います。 相互入会水域においては、日中それぞれが自国の排他的経済水域に対し沿岸国としての権利を行使し、相手国漁船の漁獲を許可すると定められております。
すなわち、原則として沿岸国がそれぞれ自国の排他的経済水域における資源状況等を考慮して、相手国漁船に対する漁獲割当量その他の操業条件を決定して許可及び取り締まりを行うこととなるわけでございます。具体的には、相手国漁船の操業条件の決定等は、この協定の中で設立が予定されております日中漁業共同委員会におきまして協議をし、その結果を尊重して決めていくということでございます。
○小渕国務大臣 この新たな日中漁業協定では、暫定措置水域における両締約国漁船の取り締まりにつきましては、基本的に自国の漁船に対してのみ行い、相手国漁船の違反操業に対しては注意喚起を行うことといたしておるところでございます。また、相手国漁船の違反操業の事実及びその関連事情につきましては、相手国に通報し、相手国はこの通報を尊重して必要な措置をとることとなっております。
しかし、お互いに二百海里を引き合うとか、あるいは協定を改定するとか、仮にそういうことをやったといたしましても、お互いに排除し合うということは、これは両国共通の資源を使って漁業を営んでいるわけでございますからできないわけでございまして、お互いにどこの海域でどれだけ相手国漁船に対して魚をとることを認めるか、そういう交渉が必要になるわけでございまして、今回の韓国側の提案はその一つのたたき台になるであろうということで
カピツァ外務次官も、何も日ソ双方の漁業の分野での関係を断絶してしまって、お互いに相手国漁船を追放してしまうのがいいというふうな言い方をしたわけではないようでございまして、私ども報告を受けているところによりますと、カピツァ外務次官の真意も、日本水域内でのソ連漁船の操業条件の緩和ということを重点に発言なさったものというふうに認識しております。
なお先ほどちょっと申し落しましたけれども、損害補償請求を提起いたしますときに、相手国漁船の確認の手段というものが在来ほとんどなかったというお話でございましたけれども、この点につきましても今回の協定ではできる限りの配慮を加えまして、先ほど申し上げましたように、漁船の標識でありますとか信号であるとかいったものについて一定の規則を協定して、できる限りそういう面における困難を軽減しようという規定をいろいろと