2009-03-18 第171回国会 衆議院 外務委員会 第3号 外交官が外交活動を行うに当たっては、相手国政府職員等と円滑な人間関係を構築することは不可欠でございます。そのために特別な出費が必要となることは理解をできます。 一方で、「在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給」をするとの法律の条文からは、在勤基本手当の使途として、このような人脈構築や交流等の諸経費が想定されていると読み取ることはなかなか難しいと思います。 伊藤渉