2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
今、例示いただきました中でも、例えばイギリスのホライズン原発ですとかベトナムのニントゥアン原発等々、かなり交渉、調整というのは進んでいたわけでございますが、様々な、金融環境若しくは相手国政府の中における政策の方針といったことがございまして、現状においては受注額についてはこの受注が得られていないという状況に至っていると認識してございます。
今、例示いただきました中でも、例えばイギリスのホライズン原発ですとかベトナムのニントゥアン原発等々、かなり交渉、調整というのは進んでいたわけでございますが、様々な、金融環境若しくは相手国政府の中における政策の方針といったことがございまして、現状においては受注額についてはこの受注が得られていないという状況に至っていると認識してございます。
さらに、国土交通省では、案件受注後も継続的にフォローアップを行いまして、トラブル相談窓口である海外建設・安全対策ホットラインにより企業からの個別の相談に応じるとともに、関係省庁等とも連携いたしまして相手国政府に働きかけること等によりまして、問題解決に向け支援を行っているところでございます。
政府は、原子力関連技術の輸出について、従来から、平和的非爆発目的利用について、口上書の交換等を通じて相手国政府による保証を取り付けています。 また、政府は、本改正で協定の適用対象に技術が追加されることにより、平和的非爆発目的利用について、国際法上の義務を伴う形で原子力関連技術を移転することが新たに可能となるというふうに説明をしています。
なお、原子力協定の適用対象に原子力関連技術が含まれない場合には、そのような国際法上の義務は生じませんが、我が国は従来から、原子力関連技術の移転に当たり、原子力基本法の基本方針を踏まえて、また原子力供給国グループのガイドラインに従って、原子力平和的利用について、相手国政府との間で保証、いわゆるコミットを取り付けておりまして、特段の問題は生じておりません。
原子力協定の適用対象に原子力関連技術が含まれない場合には、そのような国際法上の義務は生じませんが、我が国は従来から、原子力関連技術の移転に当たり、原子力基本法の基本方針を踏まえ、また、原子力供給国グループ、NSGガイドラインに従い、原子力の平和的利用について、相手国政府との間で保証、いわゆるコミットを取り付けております。特段の問題は生じておりません。
これ、開発に取り組むメーカーから、ちょっと別の課題として、海外で治験を行う際には、相手国政府から、例えばその開発に成功した場合には当然我が国に一定量のワクチンをちゃんと供給してくれますねと、これが約束できるなら受け入れますよというようなお話が必ずあるということで、これメーカーの側からすると、治験が終わらないうちに海外市場分も含めた大規模な生産設備への投資がどうしても求められるということでもあります。
さらに、外国人の技能実習機構が実地検査を行う場合におきましては、技能実習生と面談をさせていただきまして、不適正な事例を把握した場合には事案に応じまして相手国政府への通報をしている状況でございます。 また、日本側として、送り出し機関への対応といたしまして、失踪率の高い送り出し機関からの新規の技能実習生の受入れにつきまして一定期間停止する措置なども講ずる予定としているところでございます。
その際、この資料にありますように、変異株の流行国、これ十七か国ですけれども、これについては三日間の隔離、そして検査等をやっているんですけれども、この変異株の確認国、相手国政府が国内で変異株が確認されたというこの確認国、実は六十あります。六十の国に対してはほとんど三日後の検査等をやっていないという状況。今朝の自民党の外交部会では、厚労省の担当の方は、これを今強化する方向で今検討していると。
まさに、これ相手の国もある話でございますから、しっかり、その相手国政府においてもそうした品種登録されたものについてはそれがしっかり権利が守られるような仕組みというものが本当に必要であり、そうしたところにも日本としても協力をしていくべきであるというようなことなのかなというふうにも思いました。
また、今後、感染が終息し、工事等を再開する段階においては、我が国企業と発注者である相手国政府などとの間で工期の延長や追加的な経費の負担などについて本格的に協議を行っていくことになりますが、企業からは相手国政府等との協議が難航するのではないかとの懸念の声も寄せられています。
また、送り出し国との連携の中で、相手国政府との二国間取決めもございますので、その中で、問題のある送り出し機関をこちらから連絡する、あるいは、先方からも問題のある機関を通報いただくということで、現に、日本側で監理団体の許可を取り消したりとか、あるいは、送り出し機関の認定を先方に取り消していただいたような事例も出てございます。
また、現地事務所の職員についても状況に応じて人数を減らしてきておりますが、相手国政府とのネットワークや事業基盤維持のため、引き続き任国に残り活動を続けているところでございます。
政府開発援助の実施に関する指摘について、援助の効果が十分に発現するよう、相手国政府等に対し適切な働きかけを行うなど、所要の措置を講じたところであります。 その他の指摘事項につきましても、所要の措置を講じたところであります。 続きまして、平成二十九年度決算に関する会計検査院の指摘につきまして、外務省が講じた措置を御説明申し上げます。
そうした意味では、もちろん可能な限り分かりやすく、なおかつ国民に普及している、なおかつ相手国政府との関係で問題のない名前を使うということになっておりますが、いわゆる正式名の国名を必ずしも全てにわたって使っているわけではないということを御説明させていただいている次第でございます。
そこで、長期のプロジェクトをやるよりも、むしろ短期、中期の、政府の財政支援という形で、政府がいわゆる生活保護とか所得補償をする、あるいは景気対策をするというお金を貸す、それも、ゆっくり一年も二年もかけて審査しているのではなくて、急速に相手国政府と話して支援をするということをいたしました。
援助の実施に当たっては、相手国政府との緊密な調整の下、その国の開発ニーズや開発政策を踏まえて、我が国の援助重点分野、方向性を示す国別開発協力方針を策定し、これに沿った具体的な案件を計画、実施しております。
同時に、相手国政府であったりとか、さまざまな、例えばサッカーのチームであったらサッカーのチーム、それぞれに対して、必要な再発防止の要請であったりとか、日本としての立場の申入れ、こういったものは行っておりますし、これからもしっかり行っていきたいと思っております。
○副大臣(鈴木馨祐君) 繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、やはり相手側、相手国政府の発言ということにつきまして、これは相手国との外交上の関係等々のことがございまして、私の方からその点を言及することは控えさせていただきたいと思います。
その上で、今後でございますけれども、宇宙領域における日米協力のあり方につきましては、平素から不断の検討や協議を進めておりますが、自衛官の宇宙連合センターへの派遣といった個別具体的な検討状況や協議の状況につきましては、相手国政府との関係上、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
そのほか、在外公館においても、相手国政府関係者やプレス等に対して説明、発信を実施しております。また、感染症の専門家による英語の会見ですとか説明などを動画にして、それをSNS等を通じて発信するといった取組も始めたところでございます。 いずれにしましても、引き続き、日本人が不当な差別等の被害を受けないよう、正確かつタイムリーな対外発信にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
それから、海外における試験の実施の御質問がございましたが、海外で試験を実施するに当たっては、通常、相手国政府と、試験実施分野、試験実施場所、実施頻度等の調整を行った上で、試験実施について了解をいただく必要があるという取決めになっているところがございます。こういうのが非常に多くございます。
相手国政府との情報共有により、保証金を徴収するなどの悪質なブローカーの排除を求めているなど、適正を図っております。現実に取り消している例もございます。 それから、入国前の事前審査におきまして、ブローカーによる保証金徴収の有無等について審査、確認を行っておりまして、不明瞭な金銭の支払い等が判明した場合には入国を認めないこととしております。
本法案では、港湾運営会社の運営計画にこの取組を明確に位置付けることとし、これら取組を効果的に進めるため、政府要人によるトップセールスや政府間協議等を活用した相手国政府への働きかけ等の政府が主導する取組を通じまして、国は船社等への営業活動にも有益となる各種の情報を保有しています。