1953-03-03 第15回国会 参議院 厚生委員会 第21号
職権行為以外ならば、相手がたが承諾すれば、法律の規定以外の場所においてもしてもいいということは私は納得しがたいと思います。それから職権行為以外で尋ねたが、それを今度は携え帰つてそれが法律上の材料になるということは、非公式に聞いたことを今度は持つて帰つて公式な資料にするということは、これは私は筋が通らんと思う。それを一つ局長の御見解を承つておきたいと思います。
職権行為以外ならば、相手がたが承諾すれば、法律の規定以外の場所においてもしてもいいということは私は納得しがたいと思います。それから職権行為以外で尋ねたが、それを今度は携え帰つてそれが法律上の材料になるということは、非公式に聞いたことを今度は持つて帰つて公式な資料にするということは、これは私は筋が通らんと思う。それを一つ局長の御見解を承つておきたいと思います。
只今御指摘のように自動車の番号もわからん、又行為者の名前もわからない、所属部隊もわからないというような場合も起るかと思うのでありまして、そこで又一面におきまして被害者が駐留軍の軍人個人を相手がたとして日本の裁判所に訴訟を起すということは、両国の国民感情融和の上から申しましても余り望ましいことではないわけであります。
相手がたが軍人軍族、その他家族でございますれば、そういうことに相成るかと思います。併し税金はこれ又最後まで行政処分でございまして、納めない場合におきましてはこちらの官吏が適当なものを差押いたしまして、これは強制的に取立てて徴收することができる。これは日本の国税徴收法をそのまま適用いたしまして最後的行政処分ができる。
殊にそれが自分のことに関する限り人から告訴とか告発されるということでなくて、警察自身のやり方を非難されたことについて、その教官に対してちよつと出頭して来い、出頭しないから学校に行つて生徒が退けたあとといえども、学校に警察官が二、三人出かけて行つてその教官に面談して、それで都合によれば告発するかも知れんから用意しなさいというようなことは、これは確かに相手がたに対して畏怖心を與えるやり方なんだ。