1947-11-24 第1回国会 参議院 本会議 第56号
右のような措置に伴いまして、政府としましてはこれら給與の見返り財源に相應するものとして、社員が会社において在職した年数についての恩給及び退官手当の相当財源額を会社から國庫に納付させることにいたしたものであります。 以上申上げましたように、この法律案は特に論議の余地のない当然の措置でありますが、この法案に関連いたしまして、恩給受給者の生活問題等について各委員から熱心な質疑が行われました。
右のような措置に伴いまして、政府としましてはこれら給與の見返り財源に相應するものとして、社員が会社において在職した年数についての恩給及び退官手当の相当財源額を会社から國庫に納付させることにいたしたものであります。 以上申上げましたように、この法律案は特に論議の余地のない当然の措置でありますが、この法案に関連いたしまして、恩給受給者の生活問題等について各委員から熱心な質疑が行われました。
尚、右のような恩給法の特例等の措置に伴いまして、政府といたしましては、これら給與支給のための見返り財源に相應するものとして、会社職員が会社において在職した年数についての恩給金及び退官手当の相当財源額を会社から國庫に納付させる必要があるのでありまして、これに関する措置をも併せて規定した次第でございます。