2006-11-29 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第5号
押し付けられた目標について計画を立てるのが独立行政法人でありますけれども、目標その他、あるいは理事等々の任命についても、相当、独立行政法人と国立大学法人の場合のその自由度といいますか、学問の尊重というところで、そういうところが私一番違うと思っているんですけれども、財政的な裏付けというのは両方財政的な裏付けは出ているわけで、これは何らかの形で。
押し付けられた目標について計画を立てるのが独立行政法人でありますけれども、目標その他、あるいは理事等々の任命についても、相当、独立行政法人と国立大学法人の場合のその自由度といいますか、学問の尊重というところで、そういうところが私一番違うと思っているんですけれども、財政的な裏付けというのは両方財政的な裏付けは出ているわけで、これは何らかの形で。
したがいまして、中央銀行の政策につきましても、内外の市場から、また一般の企業から信頼を得るような政策が必要でございますけれども、例えばその際に海外の目で現在の日本銀行法を読みますというと、日本の中央銀行はやはり相当独立性のない、新しい時代にふさわしくない銀行ではなかろうかというような声も折々聞かれるところでございます。
そういうことになれば、やはり三条委員会は相当独立した、いろいろな組織を持って、二元的な行政になるおそれもあるのではないか。
それは例えば一つは、単独事業の使い方なんというのは、これを実際にうまくやっていきますと私は相当独立したものに持っていけると思っております。
そういったような監査法人ということで相当独立性といいますか力も強くなっているわけでございまして、むしろ、やはり個々の監査法人の地位を強化していくということで監査の適正を確保していく方がより道当ではないかというふうに考えるわけでございます。
せっかく憲法や法律で議会の選挙あるいは首長の直接選挙、そしてさらには法律と同じような効果を持っている条例の制定あるいは改廃権、それから課税自主権等々が決められているわけですけれども、それだけに地方自治の機能というものは相当独立性が明らかになっているはずであります。
カルテル庁長官といえども、本当はその審決部にはタッチしないというふうなほど、相当独立性というのは事実上は確立されておるわけでございまして、西独の考え方はほかにいろいろな統制的な手段はできるだけやらない。
今後、社会情勢もいろいろ変化してまいりますし、都民意識、区民意識もさらに向上してまいります場合、より独立性を強めつつ、かつ一体性をそこなわないという段階になりますれば、いま御指摘になりましたような体制をさらに考えることもあり得ますし、反面、今回相当独立性を強めたが、これがまたばらばらになって、大都市行政の一体性の上で非常に支障ができるということになれば逆の方向の考えも考えなければいけない。
ということは、これはやはり憲法二十六条の、子供の教育を受ける権利、これは、私はやっぱり内的事項を保障するための教師のやはり教育権として相当独立性を持ったところのものだと思っておるのですよ。現にそういう学説もあるでしょう。たとえば東大の兼子仁さんの「教育法」を見てごらんなさい。明確にやはりそういう点を彼は言っている。
私は従来、この統計事務であるとか、それから試験研究機関とかというものは、これは相当独立性の強い形で今日まできているのですね。しかし、行政機関がしょせんは行なうことでありますから、全く一般の行政から離れて、それだけ存在するというものでないのも、私はまた承知しているつもりであります。
そうすると、この案でも相当独立性についてはいまおっしゃったとおりだと思うのですが、三人の方がおっしゃったとおりまだ不十分だと思う。そうすると大蔵大臣に質問したのですが、権利救済が主か、事務その他行政の必要性からの問題が主かと言ったら、それは第一番目に権利救済である。
御承知のように、地方公共団体は地方自治の原則によりまして相当独立制を保っていかなければならぬわけでございますけれども、自治省を通じましてこの方針あるいは実績の通知あるいは要請というようなことも、地方公共団体に対して要求をいたしていきたい、実施方を要求をしていきたいというふう に考えておるわけでございます。
○熊谷政府委員 御指摘のように、重工業局からお答えするほうが適切かと思いますが、私かわりましてお答え申し上げますと、先ほどお話がありましたように、この原子力発電の問題は十年前から話が出まして、各メーカーとも今後の原子力発電ということを期待いたしまして、あるいは独立会社にするとか、あるいは相当独立的な部門をつくるとかいうことで研究をしてまいっておるわけでありますが、残念ながらまだ発電の時代にきておりませんので
○林政府委員 これは田中先生よく御承知だと思いますが、結局これは大きな一つの立法政策の問題でございまして、外局は現在の国家行政組織法のたてまえから言えば、実は制度的には相当独立性の強いものになっております。その範疇において、ことに合議制の機関については規則制定権も認めております。それから告示とか訓令を発する権限も認めております。それから国家公務員のほうから言えば、職員の任命権も認めております。
そういう面につきましても、やはり今後次第に改善を加えていくべきものがあると存じますが、従来の監察等によって見ました実情から見ますと、これはむしろ、本来相当独立的な経営をすべき地位を与えておきながら、事実上各省がそれに強力な指導といいますか、干渉といいますか、規制を加えていくということのために、十分の機能が発揮できないというような点が特に注目される点でございます。
しかし、機関の性格としては、今度特殊法人ということになったのですが、特殊法人的なそういう性格、民間からも、あるいは政府からも相当独立性を持った機関の方が、財政的にうまく固まるし、それから人的にいい人を得る。それから運用についても比較的自主性というか、そういう点もとりいいのじゃないか。
○杠説明員 前国会におきまして原子力委員会設置法の改正をお諮りいたしまして、原子力委員会の下部機構という、その下部機構の意味でございますけれども、それは相当独立性を持ったところの下部機構であるというふうに申し上げた方がよいのではないかと思うわけでございます。と申しますのは、従来は原子炉安全審査部会といたしまして、法規上部会ということはどこにも出ておりません。
実は大臣が見通しを立てられて、審議会の答申と郵便関係は若干違いまするし、為替、振替についても、実施の時期が、審議会の答申とずれておりまするけれども、いずれにしても、実は相当独立採算の立場を貫ける、向こう五年間くらい貫けるという予定でもって立てられたこの料金改定の案というものが、今の振替の問題に限ってみましても、すでに初年度からほとんど黒字を生むことはない、こういたしまするならば、これは二十九年に料金改定
御承知のように警察の行政という、政治的中立を非常に必要とする行政につきましては、やはり内閣から相当独立した機関を作って、その独立した行政機関がその責任のもとにこれを運営していくということがいいのではないかという理論があるわけであります。
いわゆる行政権の主体である内閣と相当独立性を持たしておる委員会だ。またそうでなければ、時の政党なり内閣なりに奉仕する委員会になってしまって意味をなさぬ。そこで、この国家公務員法の第百条の秘密の解釈についても、そういう一般の役人と同じような解釈ではいけないと思う。そうすると、政府の都合の悪いことを全部箝口令をしいてしまう。警察庁では警察庁で公安委員会に箝口令をしくことになる。これを聞きたい。
内閣との問に相当独立的権能を持たせてできてある。しかるに、国家公務員法の第百条が適用になっておるのであるから、そこで私はこの質問をしておる。しからば国家公安委員会における秘密とはいかなる部分であるか、これを明らかにしてほしい。