2013-11-19 第185回国会 衆議院 法務委員会 第8号
「戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。」この附録第六号はどこに公開されているでしょうか。
「戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。」この附録第六号はどこに公開されているでしょうか。
しかし、施行規則の三十三条では、戸籍の記載について「附録第六号のひな形に定めた相当欄に」出生年月日を記載しなければならないと、こういうふうになっておるようでございますが、このひな形で昭和の生年月日を記入するようになっておりますけれども、ひな形で元号を使用するようになっておる理由について御説明願います。
○説明員(吉野衛君) 「附録第六号のひな形」は、いわゆる相当欄に記載しろということを書いてあるわけでございますが、そこで元号をもって表示しておりますのは、元号が年の表示方法として国民生活の中で広く使われているということ。それから公文書である戸籍簿の記載の統一を図る、こういうことを考えまして示したものでございます。
そして、それには「出生の年月日」、こういう規定があるわけでありますけれども、この出生の年月日については、昭和を使わなければならないとか、あるいは西暦を使わなければならないとか、そういう点は特に触れてないわけでありますけれども、施行規則の三十三条、この中では、戸籍の記載については附録の第六号のひな形に定める相当欄にこの出生年月日を記載しなければならない、こういう形でひな形に表示をされておる形式としては
○横山委員 本日は、私初め諸君から、大蔵大臣に相当欄密な御意見を承わりたいので、本席へ銀行局長、銀行検査部長等、数字を大臣が御存じない問題でお答えできる方を呼んでおいていただきたいと思います。委員長お取り計らいを願いたいと思います。
内容を簡単に御説明致しますと、先ず、昨年末までに成立いたしました各種法律の制定改廃に伴い、地方公共団体又はその機関が処理すべき事務について増減、変更を見たものが少くないので、これを別表の各相当欄に掲げ、又はそれぞれ規定に所要の改正を加えることが主たる改正案の内容であります。
内容を簡単に御説明いたしますと、まず、昨年末までに成立いたしました各種法律の制定改廃に伴い、地方公共団体またはその機関が処理すべき事務について増減、変更を見たものが少くないので、これを別表の各相当欄に掲げ、またはそれぞれ規定に所要の改正を加えることが主たる改正案の内容であります。
内容を簡単に御説明申し上げますと、まず昨年末までに成立いたしました各種法律の制定、改廃に伴い、地方公共団体またはその機関が処理すべき事務について増減変更を見たものが少くないので、これを別表の各相当欄に掲げ、またはそれぞれ規定に所要の改正を加えることが、主たる改正案の内容であります。