1976-10-15 第78回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
現行の救急病院の指定については、省令、通知によって、免許取得後相当期間外科診療に従事した経験を有するものなどという外科中心的な物の発想の中から、そういった経験者がない場合には、救急指定を受けられないという非常な苦しみがあるように聞いておりますが、現在の救急医療制度のギャップを埋めるべきであると思いますので、浦和市民病院がまだ救急指定も受けられない状態というのは、そういった省令等によって、充足しなければならない
現行の救急病院の指定については、省令、通知によって、免許取得後相当期間外科診療に従事した経験を有するものなどという外科中心的な物の発想の中から、そういった経験者がない場合には、救急指定を受けられないという非常な苦しみがあるように聞いておりますが、現在の救急医療制度のギャップを埋めるべきであると思いますので、浦和市民病院がまだ救急指定も受けられない状態というのは、そういった省令等によって、充足しなければならない
これを拝見しますと、「事故による傷病者に関する医療について相当の知識及び経験を有する医師」、そういう医師とは、救急医療に関し必要な知識及び経験を修得するのに適した医療機関において、免許取得後相当期間外科診療に従事した経歴を有する者またはこれと同程度以上の知識及び経験を有する者とする、こういう規定になっておるわけです。