2019-12-03 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
○伊藤孝恵君 今お触れになった特別支援学校教諭免許状というのも、相当免許状主義の例外として、教育職員免許法附則第十六項において当分の間所持しなくてもいいこととされているそうです。専門性の高い教育を実施する学校でこの専門性の担保がない、なぜそのようなことになっているんでしょうか。
○伊藤孝恵君 今お触れになった特別支援学校教諭免許状というのも、相当免許状主義の例外として、教育職員免許法附則第十六項において当分の間所持しなくてもいいこととされているそうです。専門性の高い教育を実施する学校でこの専門性の担保がない、なぜそのようなことになっているんでしょうか。
○前川政府参考人 臨時免許状の制度あるいは免許外教科担任の許可の制度、これはあくまでも相当免許状主義の例外をなす制度でございまして、本来的には、各教科あるいは各学校種に応じて、相当の免許状を持つ者を配置し、教育に当たらせる、これが原則でございます。
免許状の授与に当たりましては、外国でどんな免許状を取得しているのか、あるいはどんな学校を修了しているのか、それからそれらの学校における専攻科目等々、こうしたものを教育職員免許法及び施行規則の基準に照らして、教育職員検定によってその審査を行い、そして相当免許状を授与するということを行っている、これが現状でございます。
相当免許状を有して、単独で授業を行うということ、これはALTであっても可能であるというのが現状であります。現状、ALTというもの、外国語の指導助手としての役割が期待されているということから、チームティーチングによる指導を行うのが通常ということにはなっております。
それから、次に行きますが、高校から、相当免許状を持っている者が中学校へ、小学校へ、あるいは高、中が小学校へ、高が中学校へ行くことができるというふうになっているわけですね。しかし、なぜ小学校から中学校へ行けないのか、なぜ中学校から高校へ行けないのか。これは、上から下というのは年齢と考えてもらっていいですけれども、一方通行になっているわけです。
今回、「当分の間」といいますのは、本来の教員免許状の大原則でございます相当免許状主義、各学校段階ごとの、各教科ごとの免許状を所有する者が各教科の授業を行うことができる、その例外としてということを含めまして「当分の間」と規定しているわけでございます。
○倉地政府委員 二十二条の規定でございますけれども、これは三条の規定に違反してということでございますが、三条の規定の中には相当免許状を有することが必要だということを規定すると同時に、免許状を持たない方を非常勤の講師に充てることができるということを同時に規定しているわけでございますから、三条の規定に違反するということにはならない次第でございます。
先ほど、体育局長からも御説明ございましたように、社会体育の指導者等について、今後、全体的に需要が大変多くなるということも考えられるわけでございますが、当面、実際の体育の教員養成の実態から申しますと、免許状取得者と実際に教員になっておる者の数を、先ほどは国立の数字を申し上げたわけでございますが、そういうふうに相当免許状は取得しているが、教員になっていない方々も多いわけでございます。
○国務大臣(奥野誠亮君) 戦前は、御承知のように、師範学校を中心にして教員養成が行なわれてきた、さらに検定制度があわせ行なわれてきたというようなことを踏まえてお答えをしたわけでございまして、戦後におきましては、専門職としての教員の資質の保持と向上をはかりますために、小、中学校、高等学校、特殊教育小学校及び幼稚園の教員に対しましてすべて教育職員免許法に定めます相当免許状の所有を要求いたしまして、あわせて
○説明員(村山松雄君) かりに免許法の改正をせず、従って免許教科の改訂をせず、職業という免許状のままでいったといたしますと、従来の法解釈からいきますと、教科の名前と免許教科の名前が一致しない場合には、できるだけ近い免許教科のものをもって相当免許状とするという解釈運営でやって参ったわけでございますので、職業科の免許状が技術科の相当免許状ということになろうかと考えます。
同表第二十号の三、第二十号の四及び第二十号の五でありますが、これらの条項は、前の国会で制定せられました国立学校設置法の一部を改正する法律によりまして、来る四月一日から、国立の商船高等学校が設置せられることになりますので、商船に関する相当免許状を授与するために設けたものであります。 同表第二十四号の改正は、さきに申し上げました第一条第一項の表の第九号の改正と同じ趣旨のものであります。