1981-05-22 第94回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
○相川法制局参事 ただいま申し上げましたように、この規定はあくまでも補助をすることができるという自主性を尊重しながら地方公共団体が行うことのできる権能を与えた、こういうことでございまして、特に義務を課したようなものではございません。すでに他の法律、たとえば首都高速道路公団、阪神高速道路公団、これらの法律におきまして、地方公共団体が「業務に要する経費の一部を補助することができる。」
○相川法制局参事 ただいま申し上げましたように、この規定はあくまでも補助をすることができるという自主性を尊重しながら地方公共団体が行うことのできる権能を与えた、こういうことでございまして、特に義務を課したようなものではございません。すでに他の法律、たとえば首都高速道路公団、阪神高速道路公団、これらの法律におきまして、地方公共団体が「業務に要する経費の一部を補助することができる。」
○相川法制局参事 お答えいたします。 ただいま先生の御質問の点でございますが、先ほど来提案者の方から御説明がございますように、この法律案は、地方公共団体が自主的に新幹線鉄道の建設に関しまして補助金等の交付をすることができるという権能を与えたという規定でございまして、特に義務を課したりするようなものではございません。したがいまして、この二条の二項には触れない、こういうふうに考えております。