2013-12-03 第185回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
一方、その化粧品を使いまして生じました人身損害、治療費等、休業損害、こうしたものは対象にならない、加えて慰謝料も対象外ということになりますので、それについては別途、個別訴訟あるいは相対交渉等で行っていただくということでございます。対象になりますのは商品代金相当額を基本というふうに考えております。
一方、その化粧品を使いまして生じました人身損害、治療費等、休業損害、こうしたものは対象にならない、加えて慰謝料も対象外ということになりますので、それについては別途、個別訴訟あるいは相対交渉等で行っていただくということでございます。対象になりますのは商品代金相当額を基本というふうに考えております。
そしてさらに、和解に至らなかったケースについても、センターが提示したもの、こういうのは公表して、これは基準になりますから、相対交渉にもプラスになります。 この二点についてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(枝野幸男君) 十一年目以降は国が定めた買取り価格での買取りは終了いたしまして、電力会社と太陽光発電の設置者との間の相対交渉で買取り契約が結ばれるということが基本になります。 ただ、この十年間とこの価格で初期投資の大半は回収できるように買取り価格を設定をいたしまして、これで太陽光パネルの設置を促進させようという制度でございます。
もう一つは、小さな市町村が地方債を相対交渉で民間金融機関に仰ごうとする場合に、交渉力の落差はもう明らかだろうと思うんですね。そこで、利率以外にも、貸し手からのやみの条件であるとか利権の供与などを付けられるおそれはないのかどうか。
しかしながら、RPS制度は、電気事業者に一定量の再生可能エネルギーの利用を義務づけるものであり、再生可能エネルギーによる発電を行う者と電気事業者との相対交渉で電気の取引価格が決定され、また、電気事業者としては相対的に安価な再生可能エネルギー源を利用するという傾向がございました。
しかし、この制度は、電気事業者に一定量の再生可能エネルギーの利用を義務づけるものでありますが、再生可能エネルギーによる発電を行う者と電気事業者との相対交渉で電気の取引価格が決定されるわけでございますから、電気事業者としては相対的に安価な再生可能エネルギー源をどうしても利用するということになりがちでございました。
しかしながら、RPS制度は電気事業者に一定量の再生可能エネルギーの利用を義務づけるものですが、再生可能エネルギーによる発電を行う者と電気事業者との相対交渉で電気の取引価格が決定され、また、電気事業者としては、相対的に安価な再生可能エネルギー源を利用するという傾向がございました。
例えば相対交渉で買うというのもございますし、従来もRPSのもとでそういうことをやってきたわけでございまして、太陽光の固定価格につきましても、先ほども御議論がございましたように、市場価格で太陽光が普及するような状況になれば、固定価格買い取り制度というものもまた別の制度に移行することもあり得るかもしれない等々考えますと、この費用の負担の方法というものについて、固定的な費用負担の手法を書くというよりも、さまざまな
また、太陽光以外のものにつきまして、風力、バイオマス等々につきましては、現状のスキーム、これは具体的に価格等は相対交渉によって決まってくるわけでございますが、そういったものもこの中に含まれる、そういう趣旨を申し上げたつもりでございます。
○西山政府参考人 先生御質問の自由化範囲の電気料金といいますものは、相対交渉の結果として各需要家ごとに決まってまいります。そういうものでありますので、個々の契約に基づく料金水準につきましては、行政が把握する仕組みはございません。 ただ、自由化部門から規制部門への悪影響の防止策というものがございまして、一般の電気事業者に対して、電気事業法に基づきまして部門別収支の提出というのを求めております。
そういう中で、米の販売は各集荷業者、生産者も含めて、相対交渉で各取引先と契約がどんどんされていく、こういうような形になっています。そういう中で、今、入札でやっておるわけでございます。 入札のときに、買い手側で、買い手の方がセンターで入札で米を買いつけるというメリットが少なくなってきているんだろう、やはり安定的に買いたいと。
契約当事者のそれぞれの経営判断に基づく相対交渉によって定められるということになります。 したがいまして、排他独占的なことが義務づけられているとか、そうでなければならないとかというようなことではなく、そこは経営の判断に基づいて、相対交渉によって決めていただいたら結構だということにしております。
また、ADR機関への申し立てを行わないで行ういわゆる相対交渉、これもできないというふうに理解されてございます。現行の社会保険労務士法二十三条及び二条一項三号括弧書きが削除されても、労働争議の団体交渉において一方当事者の代理になることはできないと解されてはおります。
二つ目は、社会保険労務士が依頼者からあっせんないし調停の代理を依頼された場合に、ADR機関の申立てを行わずに相手方と交渉するいわゆる相対交渉は禁止をされているのか否か。 この二点についてお聞きをいたします。
二つ目の申立て、ADR機関への申立てをしないで行ういわゆる相対交渉、これはどうなのかということでありますけれども、手続の開始というのは、今申し上げましたように、ADR機関への申立てがなされてこれが受理された時点以降というふうに思いますので、その申立てをそもそもしないで行う相対交渉というのはこれはできないというふうに思っております。
それから、先ほどもちょっと相対交渉の件が出ておりましたけれども、私も一問質問させていただきたいんですが、申立てが受理された後に直ちに相手方と相対交渉を進めて和解を成立させてから申立てを取り下げるという、これは脱法行為になると思いますけれども、こういう行為が行われる懸念はないんでしょうか。
それはやはり相対交渉の問題でございますので、高いところには来ないですね。安くていい調停をやってくれるところには来るということでございますので、そこは一律に、これだけ、十分の一以下だとか、そういうことは言えないということで御理解を賜りたいというふうに思います。
これはみずほのマニュアルですが、UFJが六月に作成した格付開示マニュアル、すなわち貸付金利引き上げマニュアルと言われる問答集を見ますと、中小企業も大企業も同じ基準で格付決定されているのかと聞かれたら、最終的には金利設定は相対交渉で決まるものですが、どのような企業でも金融機関としてはリスクに応じたコストがかかっていることを御理解いただきたく存じますと答えなさいと。
ただ、相対交渉でございますが、やはり大手が先行価格となり得るということも言えるわけでございます。大手乳業と中小との間では、もちろんですが若干差異がございます。しかしそれは、公表資料はないんですけれども、一般的には、大手乳業は、取引の量的な規模あるいは年間を通して安定的に取引をしていただくというようなことから、若干中小よりは安いのかなというふうに考えております。
一般競争入札と言いながらたった一つのジョイントベンチャーしか入札できなかった、入札期日に三回も予定価格をはるかに上回る入札の札を入れた、応札した、不調になった、その後、相対交渉に入った、そこでも予定価格より高い金額を提示し続けた、最後にやむなく予定価格で決着した、そういう経過でしょう。そうでしょう。 不自然に思いませんか、この渡辺・犬飼ジョイントベンチャーの行動は。
次に、事業者と消費者の相対交渉ではなお解決しなかった問題につきましては、第三者型の紛争処理機関の設立、整備を進めることが必要かと思います。
この法律の制定によりまして、製品事故におきます被害救済の新たな民事ルールが導入された、こういうことでございますけれども、消費者と事業者の間の相対交渉というようなことにおきましても、同法の制定後に進みました例えば裁判外の紛争処理機関、いゆわるPLセンターというようなところにおいても、このルールに基づいて交渉が行われるという実態が社会の中に根づいてきているということであります。
それから、このようなシステムの紛争解決の話をいたしましたが、その根底にもう一つ相対交渉というのがございます。これは、第三者がかかわらないで当事者相互で交渉する、あるいは当事者双方にそれぞれ弁護士がついて活動する、交渉をするという局面、これは二面的な紛争解決の局面ですが、これを相対交渉といいますけれども、この中で交渉の力量というのが非常に大切になってまいります。