2009-06-17 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第18号
この中で特に重要だと思うのは、異常な相場過熱時など緊急時における証拠金引き上げ命令等の規定を整備した、大臣が証拠金の引き上げ命令を取引所に出すことができる。要するに、証拠金を二倍、三倍に上げるということは、実質的にはその取引がかなりできなくなる、取引を実際にさせなくする効果があるわけですね。 改めて確認ですが、引き上げ命令等、この等の中には一体何が入っているのか。
この中で特に重要だと思うのは、異常な相場過熱時など緊急時における証拠金引き上げ命令等の規定を整備した、大臣が証拠金の引き上げ命令を取引所に出すことができる。要するに、証拠金を二倍、三倍に上げるということは、実質的にはその取引がかなりできなくなる、取引を実際にさせなくする効果があるわけですね。 改めて確認ですが、引き上げ命令等、この等の中には一体何が入っているのか。
異常な相場過熱のときには証拠金引き上げると。もう異常になったときは遅いんですよ。異常に過熱しているときは遅いんですよ、もうこれまでの経験でいくとね。何の役にも立ちませんから。 私が聞きたかったのは、これ、金融危機が起きる一年前の今説明ですよね。
○大塚耕平君 今、信用取引というお言葉が出てまいりましたけれども、顧客と証券会社の間においては信用取引、そして証券会社と証券金融会社の間においては貸借取引というのがありまして、これを総合して信用取引と言うケースもあるようでございますが、この信用取引も貸借取引も、早い話が、手元に現物がなくても思惑だけで空売り、空買いができるという制度でありまして、これが私も相場過熱の一つの原因になり得る、なり得る制度
それでは、個別銘柄の相場過熱の原因となり得ると考えられる売買制度あるいは株式市場の仕組みとしてどんなものがあるというふうに委員会としてお考えになっておられますか。
まず山内参考人にお尋ねしますが、先ほど相場過熱の問題に関連をいたしまして、業者は自戒をすべし、いやしくも社会的批判を受けることがあってはならず、正しい営業姿勢を堅持する、こういった念達をしたというお話がございました。私は、これは対外的にも対内的にも、協会の会員業者としては、参考人がおっしゃったような姿勢を堅持されなくちゃならぬ、こう思っておるのでございます。
昭和四十八年の相場過熱のときを見ましても、一応対策は立てたけれども、結局実行のスピードに欠けたために対策が後手になった、こういう事柄があるわけでございますが、今後市場の管理対策のあり方については十二分に検討していかなければならない、こういうふうに思うわけでございますが、この点についての考え方があるならば示していただきたいと思います。