2006-05-12 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
インサイダー取引とか相場操縦などの具体的なルール違反に関する規定に対して、具体的な規定を用いて規制をするという方法と、抽象的な包括規定を用いて規制するという方法、二つがあります。最初に申しましたように、市場法的な性格の法に持っていくということになると、どうしても、複雑多様な取引に柔軟に対応できる包括規定の適用というのが重要なものとなっていくものと思われます。
インサイダー取引とか相場操縦などの具体的なルール違反に関する規定に対して、具体的な規定を用いて規制をするという方法と、抽象的な包括規定を用いて規制するという方法、二つがあります。最初に申しましたように、市場法的な性格の法に持っていくということになると、どうしても、複雑多様な取引に柔軟に対応できる包括規定の適用というのが重要なものとなっていくものと思われます。
○長尾政府参考人 監視委員会でございますけれども、御案内のとおり、常日ごろから幅広く証券市場に関する資料、情報を収集、分析しまして、こうした中で御指摘のインサイダー取引やいわゆる見せ玉といった相場操縦等の法令違反に該当する事実があると疑われる場合には調査を行っているということでございます。
現行の課徴金制度では、インサイダー取引、相場操縦、風説の流布などの不公正取引や、有価証券届出書、有価証券報告書等の虚偽記載をその対象としておりますけれども、これに加えて、今回の改正では、相場操縦の一類型としまして、いわゆる見せ玉についても対象とされることになっております。
、現実には悪質性の度合いが千差万別であるところ、対象者に重大な影響がある刑事罰については抑制的、補充的に運用されるため、刑事罰を科すに至らない程度の違反行為は結果として放置されることになって、したがって、商品取引の違反行為の実情に見合った規制の実効性を確保し、違反行為を抑制するための行政審判に基づく措置として、刑事罰とは別に、開示書類への虚偽記載と三種類の不公正取引、今御指摘のインサイダー取引、相場操縦
証券取引法改正法案の一条は、有価証券届け出書の届け出者等に対する資料提出命令や証券取引等監視委員会の犯則調査を強化し、また相場操縦行為、風説の流布、偽計といった不公正取引や、開示書類の虚偽記載に対する罰則の強化等を図るものでございます。証券取引法は、その実効性の強化が非常に大きい課題とされておりますことから、これらの改正は大変適切な改正であると考えております。
そういった意味で、その監視体制についてぜひとも教えていただきたいんですが、実はこの法案では、不公正取引や風説の流布、あるいは偽計、相場操縦など、いわば一部ライブドア事件でも発覚したと言われております違反行為の罰則について、懲役では、現行の五年以下から改正後は十年以下へ強化が図られております。
○三國谷政府参考人 まず、今回の規制の対象となっております見せ玉の問題でございますが、これは、約定する意思のない大量の注文を発注するいわゆる見せ玉につきまして、これは、顧客によるものか証券会社の自己売買によるものかを問わず、相場操縦行為に該当し得るものといたしまして課徴金の対象とすることとしているところでございます。
現行の証券取引法第百五十九条第二項におきましては、取引を誘引する目的をもって相場を変動させるべき一連の有価証券売買等またはその委託等をする行為を相場操縦行為として禁止しているわけでございます。
○土井(真)委員 それでは、見せ玉はそういう定義として、今相場操縦と言われるものは、例えばいろいろな、新株を発行するとか、あるいは、風説の流布であればそういう風説が流布された銘柄を監視していけば、それでそれが相場操縦になるかどうか監視できると思うんですけれども、現在のようにネット取引で大量に株式売買が多くの銘柄で行われているような状況において、実際に見せ玉かどうか、すべてを判断して、一種の摘発というんですか
それに関連して、あと、ちょっとわかりにくいそういう相場操縦の一つで、風説の流布という相場操縦があるんですけれども、それについての内容と、過去に告発した内容等がありましたら教えていただけますでしょうか。
第三に、開示書類の虚偽記載や不公正取引等に係る罰則を強化し、また、相場操縦行為等に係る規定の整備を行うこととしております。 第四に、取引所における自主規制業務が適切に運営されることを確保するため、自主規制業務を担う別法人として自主規制法人を設立することができ、または株式会社形態の取引所に自主規制委員会を設置することができるよう、所要の制度を整備することとしております。
第三に、開示書類の虚偽記載や不公正取引等に係る罰則を強化し、また相場操縦行為等に係る規定の整備を行うこととしております。 第四に、取引所における自主規制業務が適切に運営されることを確保するため、自主規制業務を担う別法人として自主規制法人を設立することができ、または株式会社形態の取引所に自主規制委員会を設置することができるよう、所要の制度を整備することとしております。
○滝分科員 当然個別の事案は裁判官がいろいろな判断をされるんでしょうから、それに対して一つ一つ問題にできるはずのものではございませんけれども、何となく立法の趣旨からいうと違和感があるという感じがするものですから、そこのところが、せっかく相場操縦あるいはインサイダー取引を抑止するために単なる差益じゃなくて根っこから資産を問題にしているというのに、どうも実態がちぐはぐじゃないだろうかな、私はこういう感じがいたします
証券監視委員会もそういう不正な取引に対して随分監視を続けておりますが、昨年十一月になりまして、証券監視委員会から金融庁の方にいわゆる建議が行われまして、その中で、内容を申し上げますと、一つは「顧客による「見せ玉」等売買の申込み行為による相場操縦を課徴金の対象とすること」、それから「証券会社の自己の計算における「見せ玉」等売買の申込み行為を刑事罰及び課徴金の対象とすること」と。
なお、百五十七条との関係ですと、今のような百五十八条、あるいはさらに相場操縦の百五十九条等がございますけれども、これらに加えて、包括的な不公正の禁止規定と言われておる百五十七条がございますが、今申しましたように、今回の嫌疑事実というものが百五十八条に該当する行為であるということで、あえて百五十七条を適用する必要はないと判断した次第でございます。
それで、百五十七条との関係でいいますと、証取法百五十八条におきまして、今申し上げた偽計取引あるいは風説の流布等を規定しておりますし、また、ちょっと違いますが、百五十九条で、例えば相場操縦、こういったものを禁止しているわけですが、これらに加えて、今御指摘ありましたように、包括的な不公正取引の禁止規定というものが百五十七条において規定されているわけでございます。
何点か項目がございますが、まず第一点は、見せ玉等売買の申し込み行為による相場操縦を課徴金の対象にしてもらいたい、相場操縦の見せ玉ですね、もう一点は、証券会社の自己売買における見せ玉等を刑事罰及び課徴金の対象にしてもらいたい、こういうようなことを監視委員会は金融庁に言っておるようでございます。
それから、見せ玉についての建議があったけれども、金融庁は一体その後何をしたのかという多分御質問だろうと思うんですが、見せ玉につきましては、これはいろいろな犯則事件を調査した結果がやはり大事な経験として生きまして、これは相場操縦であるということから、具体的には、一つは、顧客による見せ玉等売買の申し込み行為による相場操縦については現在刑事罰の対象になっていない、一体どうするんだというお話。
顧客による相場操縦は現在も刑事罰の対象になっていますが、課徴金の対象になっていないということなので、そこは補わなければならないと思っております。
まあ相場操縦的な動きについては即刻それをアピールする、処置をとるということもやらせていただいております。
これは取引そのものについて相場操縦その他があってはいけないということでやるわけですが、相当多分時間的にたたないと、調査の上で怪しいというのが本当に怪しいかどうかって分からないんですよね。そうなりますと、即時に怪しいよというフラッグを立てるということが後になって東証の責任に全部降りかぶってくるとすれば、フラッグは立てられない。
また、仮に転換価格の下方修正を目的として人為的に株価を下落させるような売買等を行った場合には、証取法の百五十九条の相場操縦行為に該当する可能性もあると考えております。
しかしながら、これらの融資は信用リスクが高く、またインサイダー取引や相場操縦など経済犯罪の温床にもなることがあります。これらのリスクや犯罪を未然に防ぐには、現行の証券取引法、会社法及び銀行法の想定の範囲外のことも多く、新たな法規制、それに加えて銀行におけるコンプライアンス上の自主規制が必要であると考えます。
先生御指摘のように、米国におきましては一九三四年の証券取引所法第十条(b)項及びそれに基づくSEC規則10b—5によりまして、相場操縦的及び欺瞞的策略の使用を包括的に禁止しているということは承知しておるところでございます。
のために必要かつ適当であると認めるときに、証券取引法等に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対してその行為の禁止又は停止を命ずるものということ、そういう制度でございますが、これにつきましては、例えば証券会社等の業者に対する規制の違反というものがあった場合に、その場合には登録取消しといった監督上の処分による方がより迅速な対応が可能であるということ、さらに不公正取引、これは例えばインサイダー取引だとか相場操縦
先生御指摘のように、自己株式の市場売却につきましては、インサイダー取引とかあるいは相場操縦的な行為など不公正な取引が行われるおそれというのが生じるのではないかというような御指摘があることは私どもも承知しておりますし、そういったことは考えられることであるというふうに思います。
○南野国務大臣 会社法案におきましては、株式会社が一定の自己株式を市場において売却することを認めておりますが、相場操縦やインサイダー取引等の弊害が生じないようにするために、厳格な要件を設けております。
○七条副大臣 私は金融庁のサイドの方でお答えさせていただきますけれども、今回のこの改正法案が成立をした場合ということでございますが、自己株式の市場売却が可能となった場合、それが相場操縦的な行為あるいはインサイダー取引等に悪用されるおそれがあるかないかという、この可能性につきましては、可能性としては否定はできない。
これは、損失補てんの問題、越田さん御承知のように、一連の証券会社による損失補てんということが行われました、それから相場操縦もありました、リクルート株事件の問題もありました。その中で、日本では、SECをつくれということで今の証券取引等監視委員会ができたんです。日本版SECをつくれと言っているときに、できたのは日本的SECだったんですね、八条委員会。
あらゆる風説を流し、あらゆる相場操縦を起こし、そして市場を結果的には混乱させました。そのとき大統領になったのが、フランクリン・ルーズベルト大統領。フランクリン・ルーズベルト大統領は、アメリカ経済の再生のためには、アメリカの資本主義、アメリカの市場を透明、公正なものに立て直さなければならない、そういう決意のもとに大統領がつくったのがSEC。問題は、だれを委員長にするかということなんです。
証券取引委員会、いわゆるアメリカのSECの場合には、御承知のように、大混乱と苦悩の中に生まれたSECは、そういうマーケットを通じて不正な取引、相場操縦を徹底的に禁止することによって株主中心の資本主義というものを形成してきた。その辺が、我が国においては、残念ながら、繰り返すようですけれども、おくれてきておる。
そしてさらに、先ほど局長からもお話をさせていただいたように、相場操縦の問題でありますとか、また、借りた株を株式市場で売却する場合には、証券取引法第百六十二条第一項の空売り規制の対象となりますので、空売りである旨を明示することが義務づけられることとともに、公正な取引を確保するための価格ルールとして、空売りの直前の価格以下での売りつけが禁止をされているわけであります。
総会屋への利益供与、特定顧客への損失補てん、相場操縦、インサイダートレーディング、我が国証券市場は不公正取引がまかり通ってまいりました。また、最近においては、ニッポン放送をめぐるライブドアとフジテレビの企業合併、買収合戦、そして産業再生機構が支援中でありますカネボウの粉飾決算、西武鉄道の有価証券報告書虚偽記載などの問題が立て続けに起きています。
総会屋への利益供与、特定顧客への損失補てん、相場操縦、インサイダー取引など、これまで不公正取引がまかり通ってきたことが、株は怖い、株は素人のやるものではないといったような意識を浸透させているからであります。