2019-06-07 第198回国会 参議院 本会議 第24号
例えば、御指摘のドイツ、イタリア、ベルギー、英国は、NATOの加盟国ですが、接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方について、相互防衛義務を負うNATOの諸国での在り方と日米のそれとを一律に比較することは難しいものと考えています。 その上で、日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。
例えば、御指摘のドイツ、イタリア、ベルギー、英国は、NATOの加盟国ですが、接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方について、相互防衛義務を負うNATOの諸国での在り方と日米のそれとを一律に比較することは難しいものと考えています。 その上で、日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府として、事案に応じて、最も適切な取組を通じ、具体的な問題に対応してきています。
例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国ですが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めています。 これに対し、我が国の場合、日米安保条約は米国への基地提供義務を定めています。これは、米国の対日防衛義務に対応する義務であります。
例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国でありますが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めております。これに対し、我が国の場合、日米安全保障条約の下、米国の対日防衛義務に対応する形で米国への施設・区域の提供義務を負っているわけでございます。
これが現物でございますが、これ、何か最近、国会議員全員に送られたということでございますから間もなく届くはずでございますが、これについてでございますけれども、河野大臣は、資料の一に議事録を付けておりますけれども、この間、衆議院の委員会で、NATOのような相互防衛義務を負っている国とそうでない国、あるいはこの地位協定というのは、様々、合同委員会合意のようなものを含め、あるいは様々な国内法を含めた一つの体系
と同時に、先ほど最初の質問に答えられましたけれども、相互防衛義務、まさにこの相互防衛義務と地位協定の内容がリンクしているんじゃないですか。 この二点で先ほどの答弁の矛盾があると思いますが、いかがでしょうか。
外務大臣は、そういう世論のドイツやイタリアでの地位協定の改正が、こういう経過の中で行われたのではなくて、相互防衛義務を負っていたからだと言われるんですが、その具体的な根拠は何ですか。
(安倍晋三君) この言わば地位協定においては、大きなこの枠組みの中で決まっている、地位協定は大きな法的枠組みであって、これは細部の取決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があるわけでありまして、その大きな全体像の一つの中として、今、河野外務大臣から答弁をさせていただいたように、ドイツやイタリアはNATO加盟国でありますが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 佐喜眞候補が選挙の際にそうした公約というか、御自身の考え方を披瀝したということは承知をしているところでございますが、その上で申し上げますと、先ほども御説明をさせていただいたとおり、このイタリア、ドイツと比べて異なる義務を負う防衛体制の下での接受国と派遣国との関係や米軍基地の在り方については、相互防衛義務を負うNATO諸国での在り方と一律に比較することはそもそも難しいわけでありますが
NATOは、集団的自衛権による相互防衛義務を定める軍事同盟機構です。元々は侵略に対する共同防衛を行うとされていましたが、それにとどまりません。 二〇〇〇年四月に採択したNATOの新戦略概念において、地域の危機だと判断すれば他国への干渉、介入の軍事行動を行う方針を宣言し、コソボ紛争やアフガン戦争では実際にNATO加盟国軍による域外での武力行使が行われました。
そして、それはすなわち、ひいては日米安全保障条約の見直しにつながり、現に、事務的にお聞きしたところでは、米韓安全保障協定の中には相互防衛義務が入っている。そうあるべきだと思いますよ、この議論を本格的にやるのなら。そういうことを射程に置いた議論こそすべきだ。 そして、ひいては北朝鮮が、考える限り、最大の蓋然性の高い事案です。
○高村委員 一般的にはそういう基地を置かない同盟関係があるといったって、それは相互防衛義務があるようなものですから、相互防衛義務がない、日本は基地を提供する、アメリカは日本を防衛する、そういう条約なんですから、そこはしっかり認識してもらいたいと思います。 今、沖縄に海兵隊の基地が必要だと思っていますか。
○高村国務大臣 その前に、米軍駐留経費負担がなぜ日本が突出して大きいのかということについてちょっと申し上げると、例えばドイツについては、北大西洋条約に基づき、米国との関係で相互防衛義務を負っています。韓国についても、米韓相互防衛条約に基づき、太平洋地域において米国との間で相互防衛義務を負っているわけであります。
○政府委員(松浦晃一郎君) 先生に最初に申し上げたいと思いますけれども、まずこの駐留経費の負担の仕方の差の前に、そもそもNATO条約、あるいは米韓、米比も同様でございますけれども、それぞれの条約のもとで関係国は相互防衛義務、つまりアメリカを守る義務を負っているとい う点がございます。 ドイツの例で申し上げれば、ドイツは国家予算の二六%を国防費に充てている。GDPで言うと約二・三%でございます。
ただ、先生の御質問が、いわゆる条約当事国の防衛義務というものとの関連で同じものであるかあるいは違いがあるかという御質問でございますれば、御案内のように、アメリカと韓国あるいはアメリカとフィリピンとの間の条約は、いわゆる相互防衛、お互いに個別的自衛権及び集団的自衛権の行使を前提とした相互防衛義務を負っておる条約である。
ただそれだけでございまして、アメリカとスペインとの間でお互いに防衛し合うというふうな義務、いわゆる相互防衛義務は取り決めていないわけでございまして、そういう相互防衛義務がない条約において、アメリカがいわばスペインの中で軍事基地を保有するというふうな条約でございます。
○山崎政府委員 日米間においてはいわゆる相互防衛義務ということになっておりませんで、アメリカがいわば日本を防衛する義務があるということになっておるわけでございます。しかし、日本はアメリカの核抑止力に依存している面があるわけでございます。そういう意味で、その核抑止力がちょっとスペインとは違うということを申し上げておるわけでございます。
この質問をしましたとおり、日米安保条約というものは、日本がアメリカのアジアに対する侵略と戦争にすべて加担し、協力する相互防衛条約、相互防衛義務をになわされておるその軍事同盟条約なんです。かつて外務大臣は、安保条約は軍事条約だと言った。アメリカのラスク国務長官は、今度の合同委員会のあとで、あなたと一緒に新聞記者会見をした。そのときにどう言いましたか。日米安保条約は相互防衛条約だとはっきり言っておる。
まず第一に、新安保条約は終戦後変わらざる憲法のもとにおいて、これを従来の日本の意思の加わらざる基地貸与協定的な安保条約、それから性格を変えて相互防衛義務を持った条約に急変するわけでございますが、それに対して実は御承知のように、日本側においても、当時今日に至る前に早く相互条約に切りかえたい、こういう要望をちらほらと個人的に、また公式にまたは非公式に表明をされてきたわけです。
他は、第五条にいう相互防衛義務を負うことであります。これは、バンデンバーグ決議の趣旨を取り入れ、米比、米華、米韓、NATO、アンザス、SEATO等の相互防衛条約のひな形にならった日米相互防衛条約であり、軍事同盟にほかなりません。(拍手)日本がアメリカと軍事的運命協同体を結ぶことであります。新条約の基本的性格はこれだとわれわれは思うのであるが、岸首相、藤山外相はどう考えられるか。
次に、改定の方向について極東の安全と平和あるいは相互防衛義務、バンデンバーグ決議等に関連して、これはいい方に改められておらないじゃないかという御質問でございました。極東の安全と平和という言葉は、実は現行の条約にもそのままあるのであります。日本にある米軍の基地から、極東の安全と平和が他から侵害された場合において、米軍が出動し得るということは、現在の条約にもそのままあるのであります。
相互防衛義務も、憲法上の手続に従うという規定を入れれば憲法違反にあらずと言っております。わが国憲法は、御承知のように開戦手続等を定めておりません。このことは、わが憲法が、相互防衛義務の履行等は全然予測していないことを意味しているわけであります。ゆえに、条約改定の内容は明らかに現行憲法の精神に矛盾衝突するものであると考えますが、あらためて政府の見解を承りたいと思います。
その第三点は、改定安保条約の中にバンデンバーグ決議の趣旨から相互防衛義務的な条項を入れないと、米国側はこれを容認しないと思うがどうかまた、相互防衛義務的条項を明記するということになると、憲法違反になるのではないかとの質問がなされましたが、この問いに対しまして岸総理より、「バンデンバーグ決議の趣旨は条約中に成文化することになると思う。違憲になるかどうかは規定の内容いかんによる。
それは、バンデンバーグの決議の精神からいって、相互防衛義務的なことを条約文中に入れるか入れないか。入れないでアメリカは容認する情勢にあるかどうか、お答え願います。
それから次に、日米相互援助条約ということになると、区域外は別ですが、この日本区域内においても日米間のこの相互防衛義務か発生することになりますが、そうなると自衛隊法の第三条は改正しなければならぬことになりはしませんか。それはどうでありますか。
理想論としては北大西洋條約のような本格的な安全保障体制にある相互防衛義務を明文化して置くのがよろしいという御意見でございます。