1984-03-10 第101回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
去る二月二十七日にネズミ講で全国を騒がせました天下一家の会・第一相互経済研究所と破産管財人が熊本西税務署を相手取って起こしておりましたいわゆるネズミ講税金取り戻し訴訟の判決が言い渡されました。
去る二月二十七日にネズミ講で全国を騒がせました天下一家の会・第一相互経済研究所と破産管財人が熊本西税務署を相手取って起こしておりましたいわゆるネズミ講税金取り戻し訴訟の判決が言い渡されました。
次の問題でありますけれども、天下一家の会・第一相互経済研究所は熊本市本山町六百三十五に事務局を置いております。これと同じところに大観宮という宗教法人があるわけであります。そこで文部省にお伺いいたしますけれども、宗教法人大観宮の代表者あるいは規約、全部でなくても結構です。それから行っている事業について明らかにしてもらいたいというふうに思うんであります。
○村沢牧君 私もそのように思いますが、そこで次にお伺いをしますが、天下一家の会の宣伝物を見ますると、財団法人天下一家の会・第一相互経済研究所というふうになっております。
それから会員主導型につきましては、既存法では直ちに犯罪や違反と断定することができないわけでございまして、現在、これらの会は二十四の組織がございまして、その代表的なものは御承知の天下一家の会・第一相互経済研究所でございます。
○政府委員(磯邊律男君) ええ、ですから、その代表としての天下一家の会でありますが、ネズミ講をやっておりますのは、私たちの把握しておるところでは、まず人格のない社団としての天下一家の会・第一相互経済研究所というのがございます。それと、それから別に、ただいま議論になっております財団法人天下一家の会というのがございます。それからもう一つ宗教法人大観宮というのがあるわけでございます。
○武部分科員 この天下一家の会というのは御承知のように三つございまして、第一相互経済研究所、財団法人天下一家の会、宗教法人大観宮、この三つが実は一緒になって運営されておって、その三つの中の最高の人物が内村健一という会長であります。これは三位一体、自由にこれを操っておって、区別することはできないと判決文になっておるわけであります。
われわれはネズミ講ではないのだ、宗教法人大観宮、それから財団法人天下一家の会、助け合いの、いわゆるネズミ講でありますが天下一家の会、第一相互経済研究所、こういう三つを並べて、常にこれは一緒なんだということで、財団法人天下一家の会、財団法人だから安心しなさい、こういうことで宣伝をしている。
○柳館説明員 今回の日本福祉経済連合会の場合は、当初は天下一家の会の第一相互経済研究所と同じようなシステムでやられておったようでございます。しかしながら、その後におきましてそれとは異なるやり方をいたしたわけでございます。それが出資法の二条に違反するということになったわけでございますけれども、その差はどこにあるかということだろうと思います。 要点を申し上げますと、出資法二条は預かり金でございます。
昭和五十一年度の北海道大会の写真を見ますと、「宗教法人大観宮」、それから「財団法人天下一家の会」、「天下一家の会・第一相互経済研究所」、こういうふうに名前が並んでいるわけです。大書されました大看板のもとで大会が行われているわけです。この看板を見ただけでも全く三位一体の姿だ、こういうふうに思うわけです。また、ことしの三月三十日に長野の地方裁判所で出ましたのにも明快に書いてあります。
経済企画庁としてはネズミ講の取り締まりについて窓口として一生懸命やっておられるわけですが、現在の天下一家の会、第一相互経済研究所なるもののやっておる事業はネズミ講だというふうに考えておられるかどうか、その点いかがですか。
ただ、残っておりますのが、いま問題になっております第一相互経済研究所のような場合がひっかからない、こういうことなんでございます。
天下一家の会というのは第一相互経済研究所と同体異名だ、同じものでそれについて二つの名前があるんだ、それは第一相互経済研究所というのと天下一家の会という名前が二つついているんだ、最初はこういう説明だったのです。
この第七条に「本研究所」、本研究所というのは第一相互経済研究所なんですが、「本研究所、同体異名の会は政治政党、他宗教、他思想に偏せず平和な中道を取り本来の主旨に従い真理を貫く(天下一家)ことにある。」こういうふうに書いてあります。ですから、いま言うように、天下一家の会と第一相互経済研究所というのはいつも異名同体だということと、もう一つは、本部の幹部の名刺は必ず二つ刷ってあるのです。
○中村(茂)委員 いま御説明いただいたのは第一相互経済研究所、所長は内村健一さんだと思います。これに関連して財団法人があると思うのですが、それが天下一家の会、それに宗教法人の大観宮というのがあると思うのですけれども、その辺のところはどういうふうにおつかみですか。
○中村(茂)委員 次に、大蔵省にお伺いしたいと思いますけれども、いま問題になっております第一相互経済研究所というような幾つかの講をやっているわけでありますけれども、その中身は出資法の対象ということにはならないのかどうか、お伺いします。
○中村(茂)委員 次に、国税庁にお聞きしたいわけですが、先ほどから問題になっております第一相互経済研究所の脱税事件というのが昭和四十六年にありましたが、その経過と結果について概要を御説明いただきたいと思います。
○春田委員 去る三月三十日でございますが、長野地裁で第一相互経済研究所に対する判決が出ております。代表者の内村氏に対して訴訟を起こしていた原告の五百二十名に対して、ネズミ講は民法第九十条公序良俗に反し無効であり、入会金二千二百八十七万円を返せという判決が出されました。読んだと思います。
このネズミ講には、通称天下一家の会、第一相互経済研究所というのがございます。全国で約百五十万と称して、昨年秋には日本武道館に一万三千人ですか、人を集めて、その勢力を誇示しているわけでございますが、最近はアメリカや韓国等においても、はでにやったのが、いずれにおいても摘発されております。
それから次に、ネズミ講でございますけれども、これにつきましての代表的な組織は天下一家の会・第一相互経済研究所でございますけれども、これは十三府県に十三の支部、十一都道府県に二十六の連絡事務所を設けて全国的な広がりを見せております。加盟者につきましてはどのくらいあるかはっきりいたしておりませんけれども、一説によると百五十万だというようなことも言われております。
しかしながら、それはたまたまそういうひっかかるやり方をした結果そういうことになったのであって、先ほど申し上げました熊本の第一相互経済研究所のようなやり方をされますと、そのいずれにもひっかかってまいらない、こういうことでございます。
○説明員(柳館栄君) 御指摘のようなネズミ講が東京においても、たとえて申し上げますと、第一相互経済研究所というのが熊本にございますが、あれの支所がございますので、そういうことがあり得るだろうと思っております。
あるいは会員相互で金の受け入れをする、あるいは土地などの物品の販売融資なんかを行なう、そういう種類があるわけですが、いま出資法違反に問われております三つのものですね、北海道、秋田、熊本と聞いておりますが、それはおおむね会が金の受け入れをして、しかも元金は返すと保証しているものが出資法違反なんだということで調べているんだと思いますが、そのほか、会員相互で金の受け入れを行なっているものは、熊本の第一相互経済研究所
○多田省吾君 次に、いわゆるネズミ講とマルチ商法について若干お伺いしたいんですが、実はこのネズミ講の問題につきましては、私も昭和四十五年の十二月十七日の参議院大蔵委員会で、ちょうどその当時も大蔵大臣であられた福田大蔵大臣にお尋ねしたことがあるんですが、そのときの大臣の御答弁も、あれは熊本の第一相互経済研究所でございましたけれども、「この種の仕組みは、終局において大衆に迷惑を及ぼすということが想像されます
○吉國(二)政府委員 御承知のように、この百二十八件のうちには、非常に大きなウエートを占めるものとして、例の熊本におきます第一相互経済研究所の件が入っておりますが、これはちょっと特異な事件で、実名預金が非常に多かったということがあるわけでございます。
○政府委員(吉國二郎君) ただいまお尋ねのこの種の資金集めの方法は各地にいろいろあるようでございますが、根本はどうも熊本の第一相互経済研究所から発しておるようでございます。これが全国に広がってそれをまねした類似のものが非常に多くございます。(「悪いことをまねしたものだ」と呼ぶ者あり)これにつきましては、現在、熊本国税局が調査を開始いたしております。
○多田省吾君 先ほど、警視庁から、熊本県の第一相互経済研究所について、設立が四十二年の三月である、四種類のものがあるというお話も出たわけでございますが、これはやはり詐欺罪とかあるいは出資法違反だとか軽犯罪法違反だとかという疑いもございますし、また、税法上も大きな問題だと思います。もうすでに本社なるものには何十億という金が入っているということですね。
それを第一相互経済研究所からワゴンで取りに行く。それで、郵便局から研究所に持ってきて、銀行が待っていてすぐ預金する形をとっている。この場合、研究所ではこれは出資者からの預かり金だというようなことも言っておりますけれども、研究所がもし解散になっ場合は、この預金というものがどういう形になりますか。