1964-12-17 第47回国会 参議院 社会労働委員会 第3号 これは一体どこにそういうやり得る条件があったかというと、給与の経費の基準内外の相互移流用——給与総額はありましても、その総額の内部において基準内はどう使う、基準外はどう使うということは総裁権限にまかされておったから、だから、その面においてはある程度の自主性が当事者能力の一部にあった、当事者能力でできた。 鈴木強