1982-02-25 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
武器協力について相互武器開発計画が日米間にできていると言われますが、その内容は武器輸出三原則に抵触しないかどうか、また武器輸出、技術協力、共同開発などの憲法上の限界はどこにあるのか、この点についてお答え願います。
武器協力について相互武器開発計画が日米間にできていると言われますが、その内容は武器輸出三原則に抵触しないかどうか、また武器輸出、技術協力、共同開発などの憲法上の限界はどこにあるのか、この点についてお答え願います。
○淺尾政府委員 いま渡部委員のお尋ねの件が、かつて、昭和三十一年ころに日本とアメリカとの間で話し合いがございました日米相互武器開発計画ということでございますれば、当時アメリカ側がNATOの諸国と結んでいた計画、すなわちアメリカとNATOの国がお互いに武器の開発をする、アメリカ側が資金の五〇%を持つという計画がございました。
○淺尾政府委員 いま稲葉委員の御指摘のは、一九五六年の相互武器開発計画、MWDP、これをお尋ねかと思います。 この計画は、一九五四年のアメリカの相互安全保障法、いわゆるMSAに基づいてアメリカが発足させたものでございますが、自由主義諸国間の防衛能力の向上のために各国が行う新しい装備の研究開発に対して、アメリカが財政的援助を行うことをその内容としたものでございます。
そこで、アメリカの方から相互武器開発計画というふうなものが軍事援助の一環として提案をされて、そして日本に示されたことは、あることはあるのですね。あるとすれば、どんな内容ですか。これは日本では拒否したようですが、その理由。
そしてその翌々年の五六年、昭和三十一年に、きのう問題になりました相互武器開発計画、MWDPというものが一時出て、そして三十七年のドル防衛というアメリカの理由によってこれが一時中断していく。そしてその後に日米安保条約の改定が行われて、バンデンバーグ条項が挿入されてくる。
一九五六年ということでございまして、二十数年前ということで、いま御指摘の相互武器開発計画、これは当時アメリカが自由主義諸国の防衛能力の向上のために、各国が行う新たな装備の研究開発に対してアメリカが財政的に援助等を行うことを目的として、主としてNATO諸国との間で実施することとしたものでございまして、アメリカとNATOの一部の国とで計画が実施されていたものと承知しております。
そこで、一九五五年に、十月ごろでございましょうか、この相互武器開発計画、これは援助資金が背景にあるわけでありますが、読売新聞等がお書きになっておりますが、この開発計画、二十六年前のつまり相互計画、相互武器開発計画、これは一体外務省にあるのか防衛庁にあるのか、一体どこにあるのか。十四項目の発議を通告をしたというのだが、この十四項目はここに新聞等が挙げているようなものだと理解していいのか悪いのか。
○和田(裕)政府委員 相互武器開発計画につきましては、外務省を通じまして防衛庁にお話が当初ございました。三十年ごろからアメリカがこの話をやっておったということは御存じだと思いますが、三十一年ごろより米国側からわが国に対しまして相互武器開発計画の提案がございまして、防衛庁内におきましても本件の内容につきまして検討を行ったことがございます。
○須藤五郎君 相互武器開発計画協定の中ですでに防衛庁が研究開発計画として具体的に研究しているのは、どのような部門、いかなる研究か。
○須藤五郎君 この相互武器開発計画協定とMSA協定の関係はどのようになるのか。MSA協定第四条に基づくところの、防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日米間の協定、この関係は一体どうなるんですか。
○須藤五郎君 この一行が来た目的は、伝えられるように、相互武器開発計画協定、MWDPですか、を結ぶためにやってきたのではありませんか。アメリカ政府から協定を結ぶ何らかの提案があったと思うが、その点をお伺いします。
○鈴木強君 続いて長官にお尋ねしますが、アメリカ国防省ですか、最近防衛庁に対したMWDPという、相互武器開発計画というのでありますが、それによって日本独自のアイデアによる新兵器の研究開発に資金援助を与える用意がある、こういう申し入れをしてきたということでありますが、これは事実でございますか。
これは、アメリカとの間に相互武器開発計画についての話し合い等も、協定ですか、協定についての話し合い等はあるのかないのか、これはどうなっておるのですか。
(拍手) さらに注目すべきことは、広協定が成立した暁には、日本はアメリカのMSA法に基く相互武器開発計画の適用を受けるだろうといわれていることであります。この両者は形式的には別個なものでありますが、実質的には相互に密接な関連があるのであります。