2005-04-08 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
政府補助は当然ですけれども、私は、相互援助制度だって必要ないというふうに思っています。というのは、何で、ある契約者を助けるために、ある契約者に泣いてもらうようなことをしなければいけないのかということですね。
政府補助は当然ですけれども、私は、相互援助制度だって必要ないというふうに思っています。というのは、何で、ある契約者を助けるために、ある契約者に泣いてもらうようなことをしなければいけないのかということですね。
私は、そもそも論からして、こういう契約者保護のために相互援助制度をつくったり政府補助をつくったりするということについては反対ですが、でも、やるべきことは実はもっとほかにあって、ちゃんと経済財政の運営というものに誤りなきを期して、保険会社が立ち行くような経済というものをちゃんとつくるということが、やはり何よりも大事だというふうに思います。 そのことを申し上げまして、きょうの質問を終わります。
○中塚委員 次は財務大臣にお伺いしたいんですが、要は、私は保険会社間の相互援助制度だけでも問題があると思っているんですが、それに加えて政府補助まで張ってあるということで、財政をお預かりになる立場の大臣からして、決済機能もない、そういう保険会社に何でセーフティーネットが必要なのかということについて、お考えをお聞かせいただきたい。
それで、いま一つは、長野参考人がおっしゃったとおり、相互援助制度があるわけで、それはそれで自助努力でやっていこうと思えばできるわけですね。だからこそ、組織再編特措法でも資金注入例というのはたったの一ケースしかないということになっているわけで、今、皆さんの御答弁を聞いて、ますますこの法律は要らぬなという意を強くいたしました。
現行の相互援助制度のもとにおいても、信金中金等の中央機関は、傘下の金融機関から要請を受けて資本増強に応じ、必要な指導、アドバイス等を行っているものと承知をいたしております。 本法案の支援措置は、この相互援助制度の仕組みをベースに、預金保険機構が信託受益権の買い取り等によりこれをバックアップすることにより、現行の相互援助制度を一層使いやすいものにというふうに考えております。
農協系統におきまして、経営困難な農協を本年四月のペイオフの解禁までに確実に解消するように、必要な場合には今御指摘のございました貯金保険制度、それから全国相互援助制度積立金からの資金援助も行って、積極的に取り組んでおります。 実績でございますが、平成十三年度におきまして、貯金保険機構から、十六の農協に対しまして合計で六百三十八億円の資金援助が実施されております。
○政府参考人(須賀田菊仁君) JAの系統は、破綻処理をいたします貯金保険機構のほかに、系統独自で相互援助制度を設けておりまして、破綻に至る前でも相互にお金を積み立てて資金援助ができるというふうにしております。それを扱う法人を設立するということでございます。これまでは農林中金に置かれていたものを、混同しないように別途の法人にするということでございます。
今までのいろいろな破綻防止あるいは破綻処理についても、監督官庁であり、かつ公的な資金援助をしてきた県とか貯金保険機構、あるいは相互援助制度、そして今回できる指定支援法人、そして農中、さまざまな主体が出てきているわけでありますけれども、今回の改正でいろいろなまた新しい仕組みができて、こうした破綻防止、破綻処理の問題について一体だれがどのような責任を持って遂行していくのかということが非常にわかりにくい制度
その要処理額については、まだ確たることは言えないものの、現在の貯金保険機構の責任準備金や相互援助制度で賄える範囲内のものではないか、かように考えております。
そして、支援体制、経営困難となっている農協の処理に関する系統支援の体制でございますけれども、これは従来、全国相互援助制度、いわゆる相援制度で、地元負担が三分の二あれば全国的に支援をしていこうというような基準になっておったわけでございますけれども、この発動基準を緩和して、地元負担が三分の二でなくても二分の一でもいい、あるいは二分の一未満でも、県内の信用事業再構築を前提に体力に応じた負担でもいいというふうな
県内でも救済ができないという場合には、全国相互援助制度、相援制度がございますので、それに基づきまして全国からの援助制度をとるということでございまして、その場合には、基本的には県内で全体の処理額の三分の二までは持てというような系統独自の水準で来たわけでございます。
そして、この指導に従わないような場合には、先ほど申し上げましたような全国相互援助制度、今度法律の中で、全国相援の基金を造成する法人を指定支援法人として指定をするということにしておるわけでございますけれども、農林中金の指導に従わない場合にはそういう支援が受けられないということとなりますので、農林中金の指導についてはこれまでにはない強力な担保ができるのではないかというふうに考えている次第でございます。
このほかに、先ほど申しました自主的な積立制度として全国相互援助制度というのがございまして、全国レベルでことしの三月末でたしか三百五十億円の基金がございまして、これをたしか五百億円に引き上げる予定と聞いております。
また、相互援助制度というものは、農協系統の中の自主的な取り決めによって、これもまた保険的に行われているものでございます。
これが制度の問題でございまして、あと、系統自身も、自主的に債権の整理回収のための会社、サービサーを設立いたしましたし、また自主的な相互援助制度の充実を図るということで、みずからその処理に積極的に立ち向かうという体制を整えているところでございます。
例えば、農水産業貯金保険制度とか全国農協相互援助制度などというものがございますが、これ一つは、もう何年前になりましたか、鹿児島市農協というところの問題が起こったわけであります。
は、関係各大臣に対し終始熱心に行ってまいりましたが、その主なものは、破綻処理に伴う今後の所要コストと国民負担、金融システム安定化の状況、信用金庫、信用組合等の協同組織金融機関と地域経済との関係、金融危機に対応する例外措置の発動基準、破綻処理の際のアドバイザリー契約書の開示、保険相互会社の株式会社化のメリット、保険会社の経営に対する逆ざやの影響、保険会社の破綻と保険契約者保護機構の財源の見通し、相互援助制度
そしてまた、さらに破綻農協自身の自助努力に加えまして、県内の県段階での相互援助制度という系統組織の最大限の支援を行う、こういうことをやりました上で、不足する部分を全国相互援助制度、そして貯金保険制度という形で負担をしてきておるという状況にあるわけであります。
今回の改正で貯金保険機構が強化されるということになるわけでございますけれども、一方には依然として系統信用事業の方で、これは信金とか信組でもいわゆる相互援助制度というものを持っているわけでございます。
○政務次官(金田勝年君) 委員ただいま御指摘の貯金保険制度とそれから相援制度の役割分担、あるいはその相援制度についてどういうふうに考えておるかという御質問でございますけれども、これまで貯金保険機構からの資金援助は系統の自主的な制度でありますただいま御指摘の相互援助制度等によります支援が行われてもなお不足する部分につきまして行ってきておるわけであります。
今、貯金保険機構の財務内容は健全であり、相互援助制度とあわせ、当面の経営困難組合の救済には現行の仕組みで十分対応できることは、関係者が共通して認めています。 もとより、我が党は、農漁協系統金融機関が独自のセーフティーネットを構築して、系統内部で救済、支援を強化する措置をとることには反対するものではありません。
それから、貯金保険機構が健全な財務内容を維持している背景には、貯金保険とは別に農協系統で独自に積み立てている相互援助制度があります。その財源は現在幾らになっているのか。ペイオフ凍結解除に向けて積立金を集中的に積み増す方針ではないのかと思うんですけれども、この二点、お伺いしたいと思います。
それから、もう一点御質問がございました相互援助制度の財源がどの程度あるのかという御質問でございますが、農協系統では、この貯金保険制度と別に、自主的な積立制度といたしまして相互援助制度というのを持っております。
ただ、先般来も御指摘ございましたように、金融ビッグバンに向けまして、他の金融機関との競争がさらに激化し経営環境が厳しくなるという中で、現在の貯金保険制度なり相互援助制度、これを中心にしました農協の貯金者保護制度に加えまして、信連を含めた系統金融機関全体としてのセーフティーネットが必要じゃないか、そういう指摘もされているところでございます。
○安住委員 それは大臣、私の認識とちょっと違いますけれども、信連に関していえば、農水組合の預金保険や信用事業相互援助制度というのは当てはまらないのではないですか。つまり、それはセーフティーネットがないのではないですか。その認識、ちょっと違うと思いますよ。いかがですか。
今、相援と申されましたけれども、相互援助制度ですよね。相互援助制度の方には実は貸付制度とそれから特別助成というんでしょうか、特別支援というんですか、という制度が大宗としてはあるわけですね。この制度は実は実行が余りなされていない、件数としてもごくわずかだというぐあいに聞いております。
基本的には、やはり経営困難な農協、破綻した農協を処理する、債権について処理する場合に貯金保険機構による制度によりまして支援するというのが原則でございますが、これは財源の状況もございますけれども、従来の発動の例で申し上げますと、貯金保険機構が負担する部分が四・五ないし五に対しまして、相互援助制度で負担する部分が一、すなわち二割程度の部分につきまして相互援助制度のもとで支援をしているというのが実績でございます
すなわち、破綻をしたときには相互援助制度で何割やるのかねと、いやそのときそのときに応じてやれるだけやるんですというのか、大体保険機構の方でまあ八割なら八割は持ってくれるから二割は相互援助制度で持とうやというような運用をなさっているのか、もう少し詳しくお話しください。
さらに、県内での全額処理が困難なケースにつきましては、全国段階において相互援助制度及び貯金保険機構の資金援助を得まして支援していくこととしておるものでございます。 この結果、平成十年三月期におきまして業務停止命令の発動は回避できるものというふうに考えております。
これはもう県内の農協あるいは連合会の相互援助制度の中で溶かし込んでいくということでございまして、債権の回収ができないものについては、もうそうせざるを得ないというのが現実でございます。 それから、ディスクロージャーにつきましては、先ほども申し上げましたが、これはまだ不十分でございます。したがって、この十年三月期から全農協すべての不良債権を開示しなさいということで進めております。
○栗林参考人 先ほどの御質問の相互援助制度の関係でございますが、相互援助制度は昭和四十八年に発足をいたしました私どもの自主的な制度でございます。
したがって、まず何よりも、第一義的には、この貯金保険機構あるいはこの全国の相互援助制度といいますか、そういうものを使うべきであるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○熊谷(市)委員 今御説明があったように、系統機関においては相互援助制度、相援制度というものをちゃんと設立して、公的機関としての貯保とそれから民間サイドからの相援制度、この二つの守り神というか、車の両輪のような形で備えというものを十分にやっているというふうになるわけでありまして、特にこの後者の相援制度というのは、今までのいろいろな経営困難を来した農協に対する支援というものを十分にやりながら、破綻をしないような
○二宮説明員 預金保険制度のもとでは、特に貯保でございますような系統の相互援助制度はございません。 ただ、先ほど来申し上げておりますように、預金保険制度と預金保険制度というのは制度として別々でございますが、目的とするところは同一ということで、その中で同じような目的の預金者、貯金者の保護を図っていくということでございます。
ただ、一つあるのは、地銀と第二地銀については相互援助制度というのがもう一つあって、そっちにも負担があります。その辺はもう少し調整しないとそういうところにとっては大変なのかなということは一つ思っていますけれども、そういうことも含めて、体力に応じて応分の負担ということで対処すべきなのかなと。アメリカ方式でやれということを私自身がここで主張しているわけではないということは申し上げたいと思います。
それから次に、本改正法案と関連いたしまして、農協が行っておる相互援助制度、それについて若干伺っておきたいと存じます。 農協経営破綻対策の一環としまして、農業協同組合みずからが相互援助の精神に基づいて資金拠出を行いながら相互援助制度をつくっております。
ただいま先生からお話ございましたように、本法律に基づきます貯金保険制度と並びまして、農漁協系統におきましては相互に援助をするという相互援助制度を設けているところでございます。この相互援助の制度は、まさに農漁協系統が基本的な相互扶助の精神に基づいて取り組んでいるという自主的な制度でございます。
また、その際、例えば都内の信用組合の場合、都信協に設置されております合併支援基金や信用組合業界内での相互援助制度などの支援の活用などを通じまして、業界内での最大限の努力も期待されているところでございます。 第二点、信用組合の今後のあり方という問題でございます。ただいま大変に重要な御指摘があったと私どもも理解をいたしております。
○国務大臣(大原一三君) 相援制度相援制度と言っておりますが、相互援助制度というのは、今の貯金保険と紛らわしい名前で、昭和三十九年だったと思うんですが、発足をした制度であります。 実際は、貯金保険を間接的に守るために、要するに信用事業あるいはその他の事業の破綻に陥る可能性のあるもの、あるいは陥ったものに対するいわば組織的な援助措置として発足したものでございます。
この貯金保険法が改正をされることになっておりますが、これとは別の形で農協系統に対しまして、相互扶助理念に基づきまして、経営の悪化した農協に対します支援措置として、従来から農協系統が自主的に取り組んでまいりました相互援助制度も貯金者の保護と信用秩序の維持に資する観点から極めて重要な役割を果たしているものと考えております。