2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
まず、インドとの物品役務相互提供協定は、自衛隊とインド軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。 次に、欧州連合との航空安全協定は、双方の航空当局による重複した検査、監督等を可能な限り省略するための枠組みについて定めるものであります。
我が国はこれまで、米国、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランスの五か国とACSAを締結しておりますが、自衛隊と相手国軍隊が共同訓練を実施する場合に加えて、災害派遣、国際緊急援助活動等に従事している際においてもACSAを活用し、燃料や食料の相互提供のほか、宿泊、輸送、修理、整備などの分野における協力が行われてきておるところでございます。
今回は、日本とインドの物品役務相互提供協定、日印ACSAについて質問をさせていただきます。 この物品役務相互提供協定、つまりロジスティクスの問題です。兵糧とか燃料とか医療、どこで提供するのかというところに関心が及びます。それで、海自とか海軍のことを考えますと、港湾の問題が取り上げるべき課題になってくると思います。
○国務大臣(岸信夫君) ACSAにおいては、自衛隊と相手国軍隊が共同訓練や災害派遣、国際緊急援助活動等に従事している際、燃料や食料等の相互提供に加え、宿泊、輸送、基地活動支援、修理、整備などの分野で協力が行われているところでございます。
日・インド物品役務相互提供協定は、令和二年九月九日にニューデリーにおいて署名されたもので、自衛隊とインド軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続等を定めるものでございます。 日・EU航空安全協定は、令和二年六月二十二日にブリュッセルにおいて署名されたもので、双方の航空当局による民間航空製品に対する重複した検査等を可能な限り省略するための枠組みを定めるものでございます。
過去、このような多国間の共同訓練におきましては日印ACSAがないことを前提に訓練を行っていたところでございますので、当該訓練において具体的な支障が生じたという事例が発生した事実があったとは承知しておりませんが、日印ACSAの締結により、様々な共同訓練において、必要な物品役務の相互提供をより円滑かつ迅速に行うことが可能となるものと考えております。
初めに、本日の議題となっている、自衛隊とインド軍との間で物品役務の相互提供を可能とする日印ACSAについて茂木大臣に聞きます。 ACSAをめぐっては、これまで日本は、米国、オーストラリア、英国、カナダ、フランスと協定を締結しており、本協定は六か国目の協定となります。
ACSAは、自衛隊と締結相手国の軍隊が活動を行うに際し、両者の間の物品役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。 仮に、ACSAがなければ、自衛隊が相手国軍隊に物品を提供する場合、物品管理法及び財政法の規定に基づく物品の貸付けになりますが、貸し付けても国の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものについてのみ認められ、また、有償での提供となります。
本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、インドとの物品役務相互提供協定の実施に係る規定の整備等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、インド軍との共同訓練実施の目的、サイバー攻撃への対処に必要な能力や法制、アメリカの衛星コンステレーション構想に対する自衛隊の関与等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
これは、インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うものであります。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。
本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更及びインドとの物品役務相互提供協定に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五日本委員会に付託され、翌六日岸防衛大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。九日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。
また、防衛省における契約管理費の減免制度の導入に向けた取組については、日米間で品質管理業務の相互提供に関する合意を行うために必要となるプロセスを確認するとともに、防衛省の品質管理体制を米国防省が調査するための整備、整理、調整を行っております。 防衛省としては、引き続き、この制度の導入に向けた取組を精力的に行ってまいります。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、両者の間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものであります。ACSAを締結することによって、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の提供を円滑かつ迅速に行うことが可能となります。
あくまでACSAの目的といたしましては、日・インド両国の軍隊間の物品、役務の相互提供に適用されるというものでございまして、先ほど申し上げましたとおり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた安全保障、防衛協力の推進を主目的にしたものでございます。
これは、インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うものであります。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。
平成二十九年には日英物品役務相互提供協定、日英ACSAを締結しています。 経済関係でも、今回の日英EPAは、英国のEU離脱後、先進国として初めて結ぶ経済連携協定となります。そして、我が国こそ日EU・EPAやTPP、そしてRCEPという巨大な自由貿易圏の形成に向けての要であり、我が国が主導して保護主義的な流れを食い止める防波堤の構築につなげなければなりません。
事後、共同声明を発出し、物品役務相互提供協定、ACSAの締結に向けた交渉の大幅な進展を歓迎するなど、多くの具体的な成果は得ております。
カナダ及びフランスとの物品役務相互提供協定は、いずれも自衛隊と両国の軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものであります。
そのように、カナダ及びフランスとそれぞれ交渉を行いました結果、ACSAを適用して物品、役務の相互提供を行うことができる活動の類型につきましては、第一条の一(a)から(d)までに列挙した以外の活動については第一条一(e)でまとめて規定することとなったところでございます。
したがいまして、本協定の実施、すなわち自衛隊がカナダ軍及びフランス軍との間で物品、役務の相互提供を実際に行うためには、ACSAを提供するだけではなくこれらに関連する法律を改正する必要があり、防衛省からこれらの法律の改正を含む防衛省設置法等の一部を改正する法律案が提出されたものと承知しております。
ACSAというものがございましたならば、あらかじめ決済や実務上の手続について枠組みが設けられるということになりますので、カナダ、フランス軍との物品、役務の相互提供をより円滑かつ迅速に行うことが可能になるというふうに考えております。
本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編、カナダ及びフランスとの各物品役務相互提供協定の実施に係る規定の整備等の措置を講ずるものであります。
こういった中で、国連PKO、外国での災害救助活動、救援活動、共同訓練等の場面において、自衛隊がカナダ、フランスの両国軍とより緊密に連携して活動ができるように、ACSAを適用した物品又は役務の相互提供を可能とする体制をつくらせていただきたいというふうに考えております。
ACSAの下での相互提供実績についてでございますが、日米ACSAの下では、平成八年十月発効以降、平成三十年末までの間に一万三百件、約一万三百件。日豪ACSAの下では、平成二十五年一月の発効以降、平成三十年末までに九十件、約九十件でございます、失礼いたしました。日英ACSAの下では、平成二十九年八月の発効以降、平成三十年末までの間に三件という件数になっております。
第三に、カナダ及びフランスとの各物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、カナダ及びフランスの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。
カナダとの物品役務相互提供協定は、平成三十年四月二十一日にトロントにおいて、フランスとの物品役務相互提供協定は、同年七月十三日にパリにおいて、それぞれ署名されたものであります。
今先生御指摘のとおり、日加及び日仏ACSAは、豪州及び英国とのACSAと同様に、ACSAを適用して物品役務の相互提供を行うことができる活動の類型につきまして、第一条一項で相互提供に係る協力内容について、第二条でそれぞれまとめて規定しております。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものでございます。 自衛隊の活動の根拠は自衛隊法を始めとする国内法により定められており、ACSAを締結することによって自衛隊の活動の範囲が広がるものではございません。
繰り返しになりますが、ACSAのもとで、現在までに、自衛隊が相手国軍隊との間で、委員御指摘の共同訓練の場合を含め、弾薬の相互提供を行った実績はございません。
最初に、本日議題の法案、物品役務相互提供協定関連の自衛隊法及びPKO法の改正、これが含まれておりますが、戦争法と一体となって海外での武力行使に発展する道を開くもので、社民党は反対であります。 自衛隊法改正によって、共同訓練や海賊対処行動、機雷等の除去処理、在外邦人等の保護、輸送などの場面で、他国への物品、役務の提供が可能となります。