1987-09-16 第109回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
それから、もろもろの金融類似商品、定期積金とか相互掛金、こういったものを含めました金融類似商品の見直しが約七百億円。それから取引所税の国債につきましての税率を見直しさせていただいております。その他のものを含めまして約四百億円の収入が見込まれるところでございます。
それから、もろもろの金融類似商品、定期積金とか相互掛金、こういったものを含めました金融類似商品の見直しが約七百億円。それから取引所税の国債につきましての税率を見直しさせていただいております。その他のものを含めまして約四百億円の収入が見込まれるところでございます。
それから外貨預金等々がございますけれども、私どもが調べたところによりますると、全国銀行、相互銀行及び信用金庫の預金、これには信用金庫あるいは相互銀行が行います定期積金、相互掛金を含んでおりますが、それにCDを足しました中での、今申し上げました幾つかの自由金利商品の割合をトータルで見てみますると、実数では六十年末で約一二%となっております。
そういたしますと、その制度を利用いたしまして、定期積み金とか、相互掛金とか、あるいは抵当証券といったようなものが対象になるわけでございますが、結局のところは、今回、海外のゼロクーポン債についてキャピタルゲイン非課税の例外として課税の対象にするということで御提案申し上げておるわけでございますが、その他の問題につきましては、いろいろ検討いたしました。
つまり、割引債や株式への大量資金の移動問題とか、特別マル優への資金の移動問題であるとか、郵便貯金の状況やゼロクーポン債による海外への資金流出、金または土地などへの資金移動、定期預金、定期積金及び相互掛金などなどについて大蔵省はそれなりに見解を述べられていると思うんです。
○和田静夫君 相互掛金だとかあるいは定期積み金が注目をされていますね。これに対してはどういう見解をお持ちなんでしょうか。
これは今後どうするかという問題はあるわけでございますが、当時相互掛金なり定期積み金を一応制度の外に置いたと申します趣旨は、一つは、定期積み金なり相互掛金は実際の利回りが低うございます。要求払い預金とほぼ近いくらいの利回りです。それからもう一つ、相互掛金なり定期積み金というのは庶民金融と申しますか、あるいは零細事業金融の手段として活用される場合が非常に多い。
しかも、現在相互銀行の固有業務である相互掛金の純資金量の中に占める割合というのは一%を切っておられる。相互掛金について業界内でもいろいろ見直し気分が生じておられる。新種掛金について何とか考えなければならぬという段階でおありになる。
調達の面について、先ほど先生のおっしゃった相互掛金契約を見直すという話でございますが、相互掛金契約というのはこれはもう先生、墓の中に入った死に体でございます。いまさらこれに息を吹き返せというのは、生き返せと言う方が無理じゃないかと思います。それより新しい商品を考えていただくという方がかえって近道じゃないかと思います。一例でございますが、譲渡性定期預金、これは都銀さんには向くかと思います。
しかし、私の考えております相互掛金契約のビジョンとは大分距離がございます。私、賛成をいたしませんでした。相互銀行そのものについてはこれからも発展する可能性がない、こういうふうに断定いたしております。時代が違いまして、社会のニーズに合わなかったから相互掛金が衰微したわけでございます。それをまた無理に生かしてこようということは、どこかに人為的な無理が生じるのじゃないか、こういうふうに考えております。
○政府委員(橋口收君) アドオン方式は、日本語で申しますと上乗せ金利方式、あるいは金利上乗せ方式というふうに申し上げた方がよろしいかと思いますが、これはアメリカでも十数年前に問題になった問題でございますし、また日本の事例で申しますと、かつて正規の金融機関である相互銀行の行います相互掛金につきましても、表面のレートと実質的な債務者の金利負担との間に相当大きな懸隔があるということが問題になったわけでございます
相互銀行としての基本的ないわゆる相互掛金というようなものの比率がもう一%以下になっているというような状況、そしてしかも中小企業専門金融機関とはいえども貸し付けの対象機関というようなものについても、大企業の限度をどの辺からということにすると、四億ぐらいのところが現状の姿になっているということになりますれば、この面でももう都銀と相銀との関係というのが非常にあいまいになっているし、しかもそういう意味で、すでに
また、相互銀行は、営業区域を定款に定めることとされておりますが、相互掛金業務の比重が大幅に低下した現在では、営業区域を設定することの実質的な意義がほとんど失われてきておりますので、これを廃止することとしたほか、規定の整備をはかることとしております。 第二は、信用金庫法についての改正であります。
そのほか両建に類しますような定期積金契約、相互掛金契約を、一時先掛けというようなこともやめてもらいたいということを申し入れております。
なかんずく相互銀行について見ましても、もともと無尽会社から相互銀行という形に転進をいたしまして、これもいわゆる地域連帯性あるいは人的な連帯性といいますか、そういう色彩が非常に強いもので、相互掛金契約というものがいわば中心になる、そういう格好の金融機関として一応予定されておった。
○春日委員 相互掛金契約に基づく給付利回り、これは今申し上げましたように年二割五、六分、もっとになるかと思うのです。これはもう合法的な両建制度みたいなもので、こんなことでは、とてもとても中小企業の経理採算が保ち得るものではございません。幸いにだんだんと切りかえが行なわれておるようでございますが、すみやかに一つ的確に処置されることを強く要望いたします。
特に相互掛金契約に基づく給付利回り、これは実際的には二割以上になる、あるいは三割近くなるのではないか、こういうことがいわれておるのでございます。中小企業が二割何分というようなばかげた金を使っておっては成り立つはずはありません。だから中小企業は、相互銀行で要するに相互掛金契約に基づく給付利回り、こういうもので大へんな金利負担をやっておるのです。
要するに年金制度というものを一つの相互掛金あるいは保険的な考え方でとった場合に、さような給付の仕方、少なくともかけたものは必ず返すという給付の仕方というものを前提として保険計算をするか、それともそういうものはチャンスがなかったということの考え方をするかによるかと思いますが、たとえば国民年金の場合に昨年その話が出まして、たしか死亡一時金というふうな形のものを出すことにいたした例があるかと思います。
それから相互銀行は、御存じのように無尽会社から脱皮いたしたものでございまして、相互掛金契約を中心として、中小企業者がお互いの金を相互銀行を中心にして融通し合うというのが理念であり、しかも一定の営業区域を持っておりますから、そういう特性を持った一種の銀行としてわれわれは育成したいと思っております。
特に相互銀行の相互掛金というような制度は、長期にも使えるわけでございますし、特に中小企業がこの制度を使うについてはきわめて実態に合った金融のやり方であろうかと考えておる次第でございます。
ただ、普通の銀行と相互銀行とは制度が別になっておりますので、やはりそれぞれ期待するところが違っておりますし、あるいはやる業務に特色があるからでございまして、たとえば相互銀行におきましては相互掛金というものを中心にして、ほかの金融機関では絶対にやれない保護された特色を持つ機能を営んでおる。
こういう関係でございまして、利息制限法の法律そのものが相互銀行の相互掛金に法律として適用があるかどうかの点につきましては、これは法律論としては問題があるのでございますが、精神の問題としてこの利息制限法の限度を越えるという問題につきまして、ただいま申し上げましたように、これを越える部分については無効とするというのが利息制限法の規定でございます。
これがもともと御承知のような相互掛金業務というような、日本特有と申しますか、古くからのああいう制度として発達してきておる関係で、一挙に規制をして直させるということも、実際の金融がそういう形で行なわれてきて、それがまた中小企業金融にも役立っておることも事実でございますので、それを一挙に規制して混乱するということでは、その弊害もあるわけであります。
先生のおっしゃる金利が高いという面につきましても、相互掛金の給付につきまして、先生も御承知でございましょうけれども、昔のように団とか組を組んで給付をするということではございませんで、預金によりまして取った資金で給付を行なうというようなことによりまして、預金業務と掛金業務を並行しておりまして、逐次両方の業務が伸びて参りまして、できるだけ合理化という点に心をいたしております。
たとえば、一つ一つの弊害をとってみますと、相互銀行に関して言うならば、相互掛金業務による弊害というものは、中小企業が一体幾ら借りているのか、幾らの利息であるのか、さっぱりわからない。従って、中小企業金融の果すべき経営に対する役割というものが行われていない。いわんや相互銀行はこのごろは預金業務の方が大宗を占めておる。相互銀行の本来の任務というものは変りつつある。