1970-05-12 第63回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
第二に、金融機関の順守すべき事項として、金銭の貸し付けまたは相互掛け金契約に基づく給付に関連して、当該中小企業者に質権の設定、その他の方法により当該金融機関によって払い戻しが拘束される預金を新たにさせ、または質権の設定その他の方法により、当該中小企業者が当該金融機関に対してすでに有する預金等に関する請求権を拘束することをしてはならないと規定いたしました。
第二に、金融機関の順守すべき事項として、金銭の貸し付けまたは相互掛け金契約に基づく給付に関連して、当該中小企業者に質権の設定、その他の方法により当該金融機関によって払い戻しが拘束される預金を新たにさせ、または質権の設定その他の方法により、当該中小企業者が当該金融機関に対してすでに有する預金等に関する請求権を拘束することをしてはならないと規定いたしました。
第二に、金融機関の順守すべき事項として、金銭の貸し付けまたは相互掛け金契約に基づく給付に関連して、当該中小企業者に質権の設定、その他の方法により当該金融機関によって払い戻しが拘束される預金を新たにさせ、または質権の設定その他の方法により、当該中小企業者が当該金融機関に対してすでに有する預金等に関する請求権を拘束することをしてはならないと規定いたしました。
片方は千万円の相互掛け金契約を行ない、千万円借りた場合、一割二分三厘になる。その一割二分三厘になるものはよろしい、九分二厘何毛のものはいけない。これは論理が合わない、こういうことを指摘しておるのでありますが、わかりますか。
これはひとつ公取委員長にも大蔵大臣にも特に聞いてもらいたいと思うのだが、たとえば、相互銀行から相互掛け金契約で一千万円の契約を行なう、これを三年契約で行なうのですね。そうした場合、掛け金総額は九百三十六万四千七百五十二円になって、そうして給付補てん金が六十三万五千二百四十八円、いわゆる金利に該当するもの、三十六カ月で一千万円になって返ってくる。
次に、相互掛け金契約に基づく給付金の金利についても、昨年四月以降の新規の契約分については、全部金利計算を残債方式に切りかえておる次第であります。さらに実質金利の引き下げでありますが、これはさしあたって昨年四月歩積み、両建て預金の自粛についてあらためて申し合わせを行なう一方、これを徹底させるため毎期末その報告を各行から徴取することにいたしております。