1974-05-14 第72回国会 参議院 外務委員会、運輸委員会連合審査会 第1号
この協定は、両国の指定航空企業が特定路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続及び条件並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、証明書の相互承認等技術的事項を取りきめますとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めるものであります。
この協定は、両国の指定航空企業が特定路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続及び条件並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、証明書の相互承認等技術的事項を取りきめますとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めるものであります。
この協定は、両国の指定航空企業が特定路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続及び条件並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、証明書の相互承認等技術的事項を取りきめるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めるものであります。
本協定は、わが国と中華人民共和国との間に、一九七二年九月二十九日の両国政府の共同声明に基づき、平等互恵の原則に従って、定期航空業務を開設することを目的とするものでありまして、両国の指定航空企業が特定路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続、条件、並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、登録証明書等の携行及びその有効性の相互承認等、技術的事項
この協定は、両国の指定航空企業が特定の路線において航空業務を運営する権利の相互許与、業務の開始及び運営についての手続及び条件並びに航空機の使用する燃料等に関する関税の免除、事故の際の救援措置、証明書の相互承認等技術的事項を取りきめるとともに両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行なうことができる路線を定めるものであります。