2018-11-20 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号 それでは、今般の相互対象となる産品が、EUが七十一産品、そして日本側が四十八産品となっておりますけれども、日本側のそもそものGIの産品は六十九と言われていますけれども、もちろん、畳なんかというのは向こうに行けばカーペットということですから、そういうようなことを除きまして、六十九産品というんだったんでしょう。一方において、EUにおいては何と千三百あるというんですね。 小島敏文