2014-04-22 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
そうする中で、水域によっては相互入会措置をとる水域といたしまして、沿岸国が資源状況等を考慮して相手国漁船に対する漁獲割当量及びその他漁業条件を決定して許可、取締りをする、そういったような水域も設定しておりますし、それ以外に、排他経済水域及び大陸棚の境界画定までの暫定的な措置として、共同で海洋生物資源の量的な管理を行う海域の設定なども行っているところでございます。
そうする中で、水域によっては相互入会措置をとる水域といたしまして、沿岸国が資源状況等を考慮して相手国漁船に対する漁獲割当量及びその他漁業条件を決定して許可、取締りをする、そういったような水域も設定しておりますし、それ以外に、排他経済水域及び大陸棚の境界画定までの暫定的な措置として、共同で海洋生物資源の量的な管理を行う海域の設定なども行っているところでございます。
この日韓漁業共同委員会が設置されて、相互入会措置をとる水域での操業条件、また暫定水域における資源管理等について協議し、両締約国に勧告をする、こうなっております。 この点について、漁業関係者からは、暫定水域における規制が旗国主義をとっていることから、次のような大変厳しい指摘がなされております。
冒頭に述べましたとおり、この委員会は、相互入会措置をとる水域での操業条件及び暫定水域における資源管理等について協議し、両締約国に勧告することとなっております。そしてこの両締約国は、同委員会の協議の結果を尊重し、あるいは協議の結果による勧告を尊重して適切な管理に必要な措置を自国の国民及び漁船に対してとる、こうなっております。
される協定水域は両締約国の排他的経済水域とし、各締約国は、互恵の原則に立脚して、自国の排他的経済水域において他方の締約国の国民及び漁船が漁獲を行うことを許可すること、各締約国は、自国の排他的経済水域における他方の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、漁獲割り当て量、操業区域その他の操業に関する具体的な条件を毎年決定すること、協定水域のうち、日本海及び東シナ海の一部に設定する水域については、相互入会措置
ただ、この相互入会措置をとらない水域というものが御指摘のように二つございます。一つはいわゆる暫定措置水域でございまして、これは東海の一部で北緯二十七度と北緯三十度四十分の間の水域でございますけれども、ここはいずれにせよ日中いずれかの排他的経済水域でございますので、日中両国で境界画定が必要となる水域でございます。
の排他的経済水域とし、各締約国は、相互利益の原則に立って、自国の排他的経済水域において相手国が漁獲を行うことを許可すること、 各締約国は、自国の排他的経済水域における相手国の漁獲が認められる魚種、漁獲割り当て量、操業区域その他の操業条件を毎年決定すること、 協定水域のうち、北緯三十度四十分及び北緯二十七度の間の日中両国のおおむね距岸五十二海里の各緯度線上の点で囲まれた暫定措置水域については相互入会措置
○小渕国務大臣 本件協定は、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、原則として相互入会措置をとることといたしておりますが、暫定措置水域以南の水域におきましては、当該水域の漁業実態が複雑かつ錯綜しているため、基本的には日中間で新たな規制を導入しないことといたしております。
内容的には、原則として、いわゆる沿岸国主義に基づく相互入会措置をとるということ、それから東海の一部の水域におきまして共同管理措置をとるというような内容でございます。 私どもといたしましては、本年中に発効できるように期待しておるところでございます。