2004-04-06 第159回国会 参議院 内閣委員会 第8号 使用者が放置違反金を納付しても運転者の道交法違反は継続し、引き続き捜査が遂行され、両者は相互免責的関係にないとされています。しかし、それは机上の議論です。現在でも、高コストと悲鳴が上げられている、警察力の他部門への再配置を言う警察当局が、使用者が違反金を納付した状況下に犯人捜しに精力を注ぐでしょうか。 高山俊吉