1984-04-25 第101回国会 衆議院 文教委員会 第10号 例えば、スウェーデンのように貸与権を認めている国につきましてはもちろん日本の著作物も貸与権によって保護される、イギリスのように公貸権制度があれば日本の権利者も公貸権を持つ、あるいは西ドイツ等のような頒布権の国におきましては日本の著作者は頒布権を持つという、相互乗り入れ関係になっておるわけでございます。 加戸守行