1992-04-02 第123回国会 衆議院 科学技術委員会 第5号
○畚野参考人 今おっしゃいましたように、国立試験研究機関全部入れますと非常にたくさんございまして、その中で大学の研究機関あるいは文部省の共同研究利用機関を除きまして、私たちの各省直轄研究所長連絡協議会に属しておりますのが九十三ございます。この組織で私たちがいわゆる国研の考え方をディスカッションしまして、考え方をまとめさせていただきました。
○畚野参考人 今おっしゃいましたように、国立試験研究機関全部入れますと非常にたくさんございまして、その中で大学の研究機関あるいは文部省の共同研究利用機関を除きまして、私たちの各省直轄研究所長連絡協議会に属しておりますのが九十三ございます。この組織で私たちがいわゆる国研の考え方をディスカッションしまして、考え方をまとめさせていただきました。
本案審査のため、本日、参考人として各省直轄研究所長連絡協議会前代表幹事畚野信義君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本当に深刻な事態だということを経済界も言っておるし、それから春野さんという、これは各省庁直轄研究所の連絡協議会の代表幹事の方、これは国立研究機関は人、金とも危機的状況にあると。
だから皆さん方が、実際に直轄研究所長の皆さんにも集まってもらって、議論をしてもアンケートをとってもみんなこのことを指摘しているわけなんですよ。 だから、私が指摘していることは、これは極端な話を御紹介しているのじゃなくて、まさにこのことが今大問題になっているときなんです。
少しその実態の方を次に伺ってみたいのですが、この間、各省直轄研究所長連絡協議会代表幹事の春野さんが、朝日の「論壇」で六月五日に書いておられる、「国立研究機関は人・金とも危機的」だと御指摘しておられる中でも、人当研究費が少ないということを訴えておられます。
○上坪参考人 私は現在特殊法人に属しておりますが、大学院の教育に関しましては、日本の場合、大学及び国立直轄研究所では大学院の教育はできますが、それ以外の施設ではむしろ個人的に大学の先生との間の相談で学生を預かるというのが主体になっております。
数年前に農林省で直轄研究所の改編ということが問題になりました。その委員も私はやらされたことがございました。その委員会での結論をもとにいたしまして農林省の方はかなり大きな直轄研の再編成がございました。それは農技研と蚕糸試験場と植物ウイルス研究所という三つをつぶしまして、新しく農業生物資源研究所と農業環境技術研究所ですか、私は正確な名前をちょっと記憶しておりませんが、二つに改編をなさった。
防衛庁長官官房 防衛審議官 小池 清彦君 防衛庁装備局開 発計画官 太田 眞弘君 科学技術庁長官 官房審議官 吉村 晴光君 文部省学術国際 局学術課長 佐藤 次郎君 工業技術院総務 部研究業務課長 山浦 時生君 参考人 各省直轄研究所
大分時間食いましたが、各省直轄研究所長連絡協議会の研究交流問題特別委員会の委員長をなさっている渡邉さんに御多忙の中御出席をいただきましたので、少し御質問させていただきますが、直研連から今まで何回か研究交流に関する要望書が出されています。そのうち昨年の六月七日、本年二月二十一日付の要望書を拝見しておりますが、これらの要望書の要点といいますか、真髄ですね、これは何なんでしょうか。
研究交流促進法案の審査のため、本日の委員会に各省直轄研究所長連絡協議会研究交流問題特別委員会委員長渡邉昭三君を参考人として出席を求めること。に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
科学技術庁といたしましては、研究者の一人一人から意見を聞くというわけにはまいりませんので、それぞれの研究所長さんから構成されております各省の直轄研究所長連絡協議会というのがございます。こちらの方からいろいろ要望をお聞きいたしまして、そして科学技術庁でそれらを取りまとめて人事院当局にお願いしておるというのが実情でございます。
例えば古くから文部省の直轄研究所であった三島の遺伝研、遺伝学研究所といったようなものが共同利用研究所になったと伺っておりますが、そういう意味で少しその整理はなさっているようにも思うんですが、その辺のところがどうなっているかということを文部省の方に伺いたいと思います。
○政府委員(矢橋有彦君) 国の直轄研究所の場合には、これは建前でございますけれども、国みずから自分の資金でもって国として推進すべき研究を行うために設置をする、こういうことでございます。
○村山(喜)委員 首尾一貫しているという局長の御説明でございますが、それであるならば、そういうようなものについての各省庁直轄研究所長連絡協議会というのがありますね、この中におきまして研究交流の促進についての要望書というのが二月二十一日に出てきておりますが、これには全然そういうような問題意識は出ておりませんね。おらないということは、そういうことを論議をしていないということじゃないですか。
○長柄政府委員 国の各省庁の附属研究所でつくっております直轄研究所の連合会、直研連と我我申しておりますが、そちらからの要望だと思いますけれども、その直研連には防衛庁の研究所は参加してないのだそうでございます。そういうことで、直研連からは特に防衛庁をどうするこうするというふうな表現はなかったものというふうに考えております。
そこで、これは今年の十二月で期限切れになるということで、優秀な研究職員の確保の観点から、私どもの方にも、筑波学園都市の各省直轄研究所長連絡協議会というのがございまして、代表幹事の大平さんの方から「筑波研究学園都市移転手当に関する緊急要望書」というのが出ております。これは科学技術庁にも出ておりましょうし、科学技術庁を通じて人事院にも行っているんじゃないかと思います。
また各省直轄研究所長連絡協議会というものがございますが、そういうところで要望が取りまとめられまして、科学技術庁を通じまして、われわれも聞いて、いろいろそれの対策を進めているところでございます。
むしろ船というものは、そのような中にいろんな施設を組み込んだ構造物そのものでございますので、造船屋さんの集まりである造船工業会でいろいろとおやりになっている研究成果の方が、私ども直轄研究所の研究屋があれこれ考えますよりも、はるかに有効適切な考え方を生み出していっているというのがよくわかるわけでございます。
また、埋め立て技術そのものがわが国におきましてもかれこれ百年に近い実績も持っておるというふうなこともございまして、資料等も集めやすい、解析もしやすい、こういうふうな点があったことは否めませんが、浮体の方につきましては、これも先ほどお答えいたしましたように、五十二年、五十三年、一億三千万円のお金を投入いたしまして、私どもの直轄研究所で相当突っ込んだ技術的な研究もしてもらい、その後さらに、かなり具体的な
もちろん一般的なことで、まだまだ足りない面はあるのかとも思っておりますけれども、むしろ従来、私ども研究者の処遇の問題というのを一般的に各省庁とも連絡をいたしておりますし、あるいはまた、各国立試験研究機関が直轄研究所長連絡会というのを設けておるんでございますが、これが実際に研究所におきますいろいろ処遇上のニーズの問題を発掘してまとめておるところでございますが、これと常時私どもは研究者の処遇の問題につきましてお
○政府委員(大澤弘之君) 先ほど御説明申し上げましたように、私ども各省庁、それから直轄研究所長というところを通しまして研究者の処遇の問題、一般的に従来から検討してまいておったわけでございますが、今回要望が出ました後におきましても、そういうところとの接触はしておるんでございますけれども、格別に各研究所長さんなりあるいは各省庁なりが、そういうことについての問題提起と申しますか、そういうものがなかったものでございますので
○嶋崎委員 そうしますと、政府直轄研究所の上に乗っかかるなんということはありっこないですね。そこはまずそう押さえておいて、そこで、ではお聞きしますが、共同利用研究所を母体にして、たとえば大学院大学をつくるという場合に、そこでの学位というものを授与する。
また、今後この種の直轄研究所の重要性は益々増大すると考えられるのでこの種研究所における研究公務員の処遇については、その職務と責任の特殊性にふさわしいものとするよう、さらに検討を行なうべきである。」という附帯決議がされております。
○政府委員(村山松雄君) 現在、文部省直轄研究所で大学学術局で所管しておりますものが、国立遺伝学研究所を含めて四つございます。いずれも身分につきましては国家公務員でありますが、教育公務員特例法を準用いたしております。それと大体同等の準用を高エネルギー物理学研究所につきましても行なうつもりにしております。
すでに文部大臣の直轄研究所は、ほかにも幾つか例がありますが、そういうものと並ぶ直轄の研究所でございます。しかし、従来の直轄研究所でありますと、文部大臣直属でありますと同時に、たとえば会計区分なども一般会計に属しておりますし、設置の根拠も文部省設置法によっております。
○政府委員(村山松雄君) 直轄研究所、大学学術局としては四つ所管しておりまして、二十年以上の経験があるわけでありますけれども、人事に関しまして問題を起こしたという例は承知しておりません。
そこで、今回高エネルギー物理学研究所を構想します場合に、従来のような扱いにするか、新しい扱いを考えるかということを考慮しました際に、これはどの大学にも所属しないという意味では文部省の直轄研究所である。しかし、大学の共同利用であるからもうちょっと大学に近づける扱いのほうがよろしい。
しかし、現在でも文部省直轄研究所につきまして、教育公務員特例法を準用いたしております。そこで、この高エネルギー物理学研究所につきましても、少なくとも現在の直轄研究所並みの教育公務員特例法の準用を考えております。
また、今後この種の直轄研究所の重要性は益々増大すると考えられるのでこの種研究所における研究公務員の処遇については、その職務と責任の特殊性にふさわしいものとするよう、さらに検討を行なうべきである。 以上でございます。 その趣旨については、本案の審査に際し十分御承知のことと存じますので、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そこで、今回の高エネルギー物理学研究所は、非常に大きな科学を対象とし、大学のみならず、その他の共同の研究を目的とするものの利用に供せしめるという意味合いにおきまして、大学には付属しない、しかし従来の直轄研究所よりは大学に近い形で措置する。
しかし、ぎりぎり分類いたしますと大学ではないし、また大学の付置研究所でもないし、文部省直轄研究所という範疇になるわけであります。そこで、教育公務員特例法の準用関係というような形式的な問題につきましては、これはやはり直轄研究所の例にならうというのが妥当だと思います。
したがいまして、大学自治という理念はこの高エネルギー物理学研究所には適用がないわけでありますので、直轄研究所の例にならうわけでありますが、精神におきましては、御指摘のように研究の自由は必要でございましょうし、また人事の交流ということも必要でございましょう。しかし、この直轄研究所において従来、研究の自由が阻害されたりあるいは人事交流が阻害されたりという事例もないわけであります。
したがいまして、直轄研究所とそれから大学と、それぞれに関連する部分が出てまいります。しかし、基本的には直轄の研究所でございますので、教育公務員特例法の適用関係につきましても、現在の直轄研究所の例にならったわけでございます。