1956-05-22 第24回国会 衆議院 本会議 第52号
第三点は、国の直轄漁港修築事業によって新たに生じた土地または工作物についての管理及び処分は農林大臣が行い、そのうちの漁港施設については、漁港管理者に管理を委託することができるように新たな規定を設けること等であります。
第三点は、国の直轄漁港修築事業によって新たに生じた土地または工作物についての管理及び処分は農林大臣が行い、そのうちの漁港施設については、漁港管理者に管理を委託することができるように新たな規定を設けること等であります。
第二に、新設の規定といたしましては、その一は、昭和二十七年以降実施しております国の直轄漁港修築事業のうち、完成を見るものもありますので、これによって生じた土地または工作物に関する規定を設けることとし、これらは農林大臣において管理、処分を行い、そのうち漁港施設については、漁港管理者に管理を委託することができるものとし、これらの国有施設を、漁港管理者炉みずからの施設とあわせて一体的に維持管理を行うことにより
第二は、新たに規定を設けようとするものでありまして、その一は、昭和二十七年以降実施しております国の直轄漁港修築事業のうち、だんだん完成をみるものもありますので、これによって生じた土地または工作物に関する規定を設けることとし、これらは農林大臣において管理または処分を行い、そのうち漁港施設については、漁港管理者にその管理を委託し、これらの国有施設を漁港管理者がみずからの施設とあわせて一体的に維持管理することができることとし
次に新しく設けました第二十四条の五の規定でありますが、これは、国の直轄漁港修築事業によって生じた漁港施設等に関するものであります。国は、昭和二十七年以降北海道の第三種及び第四種漁港につきまして漁港修築事業を行なっておりまして、これにより漁港施設として完成したものも若干生じてきておりまするので、その管理について適当な規定を設ける必要が生じてきております。
第二に、新設の規定といたしましては、その一は、昭和二十七年以降実施しております国の直轄漁港修築事業のうち、完成をみるものもありますので、これによって生じた土地または工作物に関する規定を設けることとし、これらは農林大臣において管理、処分を行い、そのうち漁港施設については、漁港管理者に管理を委託することができるものとし、これらの国有施設を漁港管理者がみずからの施設とあわせて一体的に維持管理を行うことにより