1962-03-02 第40回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
その根本を私考えてみておるのでありますが、直轄工事等を行ないまする場合に、地域が地域でありますから、できるだけ地場労力をお願いして、土地の人に御協力を願っておる。ところが、工事場が、たとえば工事が連続するような地域と違いまして、一つの隧道工事なり一つの河川なり、そこで大きな工事が終わりますと、他のところへ移らなければならない。
その根本を私考えてみておるのでありますが、直轄工事等を行ないまする場合に、地域が地域でありますから、できるだけ地場労力をお願いして、土地の人に御協力を願っておる。ところが、工事場が、たとえば工事が連続するような地域と違いまして、一つの隧道工事なり一つの河川なり、そこで大きな工事が終わりますと、他のところへ移らなければならない。
従いまして、災害の復旧につきましても、復旧改良のみならず、さらに進んだ対策を考えたいということと、ことに直轄工事等は二年間で復旧を完成することにいたして、従来そういう慣例になっておりますが、これも二年間といわずに、長野県下のような激甚な地帯で、もしまた類似の事態が起こったらば、それこそ大へんでございますから、おそくも来年の出水期までにはそれらの作業を完成するように進めて参りたい。
○田中一君 前回の委員会で新道路整備5カ年計画の一応の案のうちの直轄工事等の内容について資料を建設省に要求しておきましたが、今手元にその資料が参っておりますが、これを説明を願いたいと思います。
この工事を大別いたしますと、道路のための工事、修繕あるいは維持等の工事、もう一つはガス、水道その他の占用関係の工事でございますが、前者の道路関係の工事につきましては、直轄工事等におきましては、一昨年あたりから、工事はなるべく夜にやる、そして交通の激しくなる明け方から昼間は、交通のじゃまにならないように伏せておくというような方法をやっておるのでございますが、こうした方法をできるだけ補助事業あるいは区の
従いまして直轄工事等につきましては、たとい業者にその一部の機械類、資材等を貸し与えてでも今日施工いたしておるのでありますから、だんだんと直営から業者に切りかえて参っておりますので、その点、御了承願います。
しかし河川局の中においてやはり砂防部なり何なりの形でもって全部の補助工事、直轄工事等が万遺漏のないように指導ができるようにしなければならぬ。ことに砂防学者というのは、砂防技術家というのは割合に少ないそうです。百何名とかいうことを聞いております。
借入金についてはどういう形にするのか、私は実は疑問に思っているのですが、直轄工事等の地方負担金を資金運用部から借り入れるということなんですか。これは地方団体が借り入れて、地方団体がその特別会計に出すというのではなくして、地方団体が借りる分を政府が借入金として特別会計に資金運用部から借りる、こういうことになるのか。
それで開発事業のうちの直轄工事等は、北海道開発庁は開発局がこれをやっておりますが、東北開発に関する限りは、従来通りそれぞれの所管官庁の出先機関で直轄工事をしていくことにいたしたい。ただいまのところはそういうふうに考えております。
きょうはそういう趣旨におきましてこの程度にいたしまして、代行工事、直轄工事等につきましては別の機会にすることにしたいと思います。
補償基準の問題でございますが、その点につきましては、電源開発につきましては閣議で電源開発に伴う補償基準というものがございますが、それから建設省におきましては、内部の規定といたしまして公共事業を遂行するための補償要綱というものがありまして、現在は直轄工事等におきましてはそれを基準にしてやっているわけでございます。
第三点は、原案第十一条の「砂利採取の許可方針」につきまして、国の直轄工事等の際に惹起される種々なる問題を円滑に処理し得るように、河川法等の運用条件を、より具体的に明確にするための修正等を行なっておるのでございます。 以上をもって討論に入りましたところ、まず河野委員より、次のごとき付帯決議を付して修正案及び修正部分を除く原案に賛成の意見を開陳したのであります。付帯決議案は次の通りであります。
○説明員(加藤進君) これは先ほどちょっと申し上げましたように、新しく開けた面と申しますのは、一般補助の方につきましては、昨年のようなことがもう少し強く広い範囲に現われて参りますのと、農林等でやっております県の代行工事あるいは直轄工事等の面で新しく考えなくちゃならぬ問題が出て参るだろうと、こういう予想をつけております。
○竹山国務大臣 個々については、あるいは事務当局から申し上げるのがいいかもしれませんが、批難事項が、直接政府のいわゆる直轄工事等について批難をされた場合には、建設省の役人を国家公務員法で処分をいたすわけでありますので、いろいろ指摘をされておりますことは、補助事業として市町村でやりまして、県が監督してやった仕事でありますので、そのことの究極の責任はもちろん建設省にあるわけでございますけれども、検査院の
これは現場に行つていろいろあちこち聞いてみても、例えばダムの工事等を電源開発会社なり或いは電力会社なり或いは県営工事なり等と比較してみると、建設省の直轄工事等が機械その他の物の経理において、非常に有終の美をなしておるとは必ずしも考えられない。
私どもの直轄工事等の請負に附する場合においては、おおむねそういうものを基準といたしまして、発注をするように実は運用をいたしておるような状況でございます。
遵法精神が徹底いたしておりますれば、そこに若干の制度上の欠陷、あるいは仕事を遂行する上におきまして不便がありましても、さような見誤つたことはなかつた、こういうように私ども確信いたしておるのでありますが、この各事件につきまして、ただいま本省の直轄工事等においては、本省で明らかにわかるのではないかというお尋ねでございます。