1951-02-22 第10回国会 参議院 文部委員会 第15号
第七は直轄学校運営に必要な経費であります。国立の大学、大学附置研究所及び同附属病院の運営のため必要な経費百四十八億七百八十八万二千円のうち、百十億三千六百三十九万七千円を国立学校に、十億四千九百四十四万千円を大学附置研究所に、二十七億二千二百四万四千円を大学附属病院に計上したのであります。
第七は直轄学校運営に必要な経費であります。国立の大学、大学附置研究所及び同附属病院の運営のため必要な経費百四十八億七百八十八万二千円のうち、百十億三千六百三十九万七千円を国立学校に、十億四千九百四十四万千円を大学附置研究所に、二十七億二千二百四万四千円を大学附属病院に計上したのであります。
第七は直轄学校運営に必要な経費であります。国立の大学、学校、附置研究所及び同附属病院の運営のため必要な経費百四十八億七百八十八万二千円のうち、百十億三千六百三十九万七千円を国立学校に、十億四千九百四十四万千円を大学附置研究所に、二十七億二千二百四万四千円を大学附属病院に計上したのであります。 第八は文化財保存に必要な経費であります。
第八は、直轄学校運営に必要な経費であります。国立の大学、学校、同附置研究所及び同附属病院の運営のため必要な経費百六億二千八百九十三万円のうち、七十九億八千八百八十八万四千円を国立学校に、五億七千九百八十八万四千円を大学付置研究所に、二十億六千十六万二千円を大学付属病院に計上したのであります。