2010-03-19 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
今委員御指摘のように、農業の直轄土地改良事業については、河川法や道路法と違って政令で定めるという特性が一つございます。同時に、土地改良事業は、他の公共事業と異なる特性として、事業の受益者、いわゆる農業者でありますが、農業者ということが特定をされているということ、それから同意と申請に基づいて事業が実施される、こうした特性を持っているわけであります。
今委員御指摘のように、農業の直轄土地改良事業については、河川法や道路法と違って政令で定めるという特性が一つございます。同時に、土地改良事業は、他の公共事業と異なる特性として、事業の受益者、いわゆる農業者でありますが、農業者ということが特定をされているということ、それから同意と申請に基づいて事業が実施される、こうした特性を持っているわけであります。
なお、国有農地の売り渡しにあたっては、農業経営の共同化に役立つよう配慮するほか、附則6の土地改良法の改正によって、国の直轄土地改良事業への一部地元負担をとりやめ、農業近代化に伴う土地改良事業については、都道府県営とし政令の定めるところにより、その経費は全額国庫補助とするなどの措置をとるとともに、第九条に規定するとおり、市町村や関係農業団体は、農業近代化計画の実施推進に協力すべきことといたしております
なお、国有農地の売り渡しにあたっては、農業経営の共同化に役立つよう配慮するほか、附則6の土地改良法の改正によって、国の直轄土地改良事業への一部地元負担をとりやめ、農業近代化に伴う土地改良事業については、都道府県営とし、政令の定めるところにより、その経費は全額国庫補助とするなどの措置をとるとともに、第九条に規定する通り、市町村や関係農業団体は、農業近代化計画の、実施推進に協力すべきことといたしております
内地の建設事業或いは直轄土地改良事業でしたら、農林大臣がここへ罷り越しまして、実はこれは悪うございました、皆様のお叱りを受けましたから改めますということはできますが、参考人として、而も国が大部分の力を入れて、北海道においては国の事業として国の予算を執行しているにもかかわらず、この執行振りについて皆様から世話を燒いて頂くことができない、これでは私共は申訳ない、こう思つて、今度の行政機構の改革を提出した
○国務大臣(増田甲子七君) 現地において開発局を設けまして、現に総理府所管の地方技官、地方事務官がやつている港湾建設、国道建設、直轄河川の改修及び直轄土地改良事業を執行するものとして国の機関を設けるということについては、農林省も建設省も運輸省も、事務当局の間におきましても、又各省間におきましても完全に意見が一致いたしております。
又東北農地局というものが矢吹原の国営の開墾を初めとして、東北地域における国の直轄土地改良事業を担当しております。又東北港湾建設事務所が或いは塩釜その他の国のいわゆる重要港湾の建設をいたしております。北海道においては北海道庁の中の土木部に総理府の役人が只今御説明申した通り数千名おりまして、国家公務員でございます。この国家公務員が、或いは小樽港、函館港の建設をする。或いは国道の建設をする。
国の農地局において国の直轄土地改良事業は行つておる。国の港湾事務所において国の港湾建設は行つておるのでありますが、従来は国の機関である北海道庁長官が出先機関としてこれらの直轄事業を行つており、国費が大部分投下され、内地と違いまして、ほとんど金額負担のみであります。内地は直轄事業と申しましても、地元の人が三分の一はたいてい持つております。
国が行う矢吹の開墾といつたような直轄土地改良事業は、農林省の出先関係がやつておる、農地事務局がやつておるのであります。こういうような仕事を北海道はやつおるのであります。それがどこがやつておるかというと、土木部がやつておるのであります。しかしながら国の事業であるからして、地方技官、地方事務官三千数百名にやらしておる、総理府の役人にやらしておる、こういう変態的現象であります。
ただ官吏の指揮監督を、農林大臣が直轄土地改良事業をする地方技官を指揮監督するような立場で、並列的に指揮監督する。建設大臣が国道の直轄監督をするところの北海道にある総理府の地方技官を指揮監督するごとく、北海道知事も指揮監督する、こんなような立場でして、知事に対する委任ではない。ただその関係を明瞭にするだけの法律案にすぎません。