2006-10-20 第165回国会 衆議院 法務委員会 第3号
名前を避けまして、受刑者の身体等に付着した汚物を除去する目的で、同刑務所第二工場前消火栓から消防用ホースで引き込んだ消防用水の井戸水、消防用水とはっきり言っていますよ、井戸水を、消防用筒先から噴出させて直接当てる暴行を加え、噴出した高圧の水が受刑者の肛門から直腸内に浸入したことにより、受刑者に肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、受刑者
名前を避けまして、受刑者の身体等に付着した汚物を除去する目的で、同刑務所第二工場前消火栓から消防用ホースで引き込んだ消防用水の井戸水、消防用水とはっきり言っていますよ、井戸水を、消防用筒先から噴出させて直接当てる暴行を加え、噴出した高圧の水が受刑者の肛門から直腸内に浸入したことにより、受刑者に肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分ごろ、同刑務所病室棟集中治療室において、受刑者
衆議院の法務委員会でも、院内テレビ見ておりましたら、この問題かなり取り扱われていたようですが、平成十三年十二月に、いわゆる名古屋刑務所におきまして、消防用ホースで露出させた肛門部等を目掛けて加圧した水を放水し、直腸裂開、肛門挫裂創の傷害を負わせ、翌十五日に細菌性ショックで死亡させたという事件が発生したわけです。
しかしながら、刑事局などの報告により、被害者の直腸裂開等は消防用ホースによる放水によって生じたものと考えられ、また、出血の発見状況は、放水が行われた直後に肛門付近から出血していることに気づいたというものであったと認められるので、名古屋刑務所からの報告に記載されている医師の診察を受けさせるに至った客観的事実経過は事実に反するものである、こういうふうにしたものでございます。
最初に、平成十三年十二月十四日に何かのことがあって、そして直腸裂開があって、縫合手術をした、しかし翌日死んだ。その受刑者死亡報告書が一カ月後に法務本省にも名古屋矯正管区にも上がっているんですが、その今法務省がうそと断定した大変大事な受刑者死亡報告の中に、今答弁のように、転房の際血痕の付着したズボン、下着類を発見という記述が入り込んでいるわけですね。だから私は問題にしているんですよ。
しかしながら、刑事局などからの報告によりますと、被害者の直腸裂開等は消防用ホースによる放水により生じたものと考えられ、また、出血の発見状況は放水が行われた直後に肛門付近から出血していることに気づいたというものであったと認められるので、名古屋刑務所からの報告に記載されている医師の診察を受けるに至った客観的事実経過は事実に反するものであり、中間報告で出血発見状況について客観的事実に反する記載がなされたとしているのも
しかしながら、刑事局からの報告により、被害者の直腸裂開等は消防用ホースによる放水によるものであって、出血の発見状況についても、放水が行われた直後に肛門付近から出血していることに気づいたと認められるので、名古屋刑務所からの報告に記載されている医師の診察を受けさせるに至った客観的事実経過は事実に反するもの、こういうふうに考えております。
人間においても、今言いましたように、肛門の奥十一センチのところが五センチ直腸裂開というんですか、仮にそういう水が入ったとすれば、その痕跡として、肛門部の表皮剥脱というんですかとか、腹に相当な水がたまると思われるんですけれども、それらについて、執刀した医師に確認されたことはありますでしょうか。
ここに、これは乙丸さんの裁判の冒頭陳述、この下のところに、三行目に、「十数秒間にわたって多量に放水する暴行を加え、甲に肛門挫裂創・直腸裂開の傷害を負わせた。」こういうふうになっております。すなわち、どういうことかといいますと、水をかけたことによって肛門が破れて、その奥の直腸が破れたということになっております。
被告人乙丸に対する公訴事実の要旨は、被告人は、副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものであるが、平成十三年十二月十四日午後一時二十分ころ、同刑務所保護房において、懲役受刑者、当時四十三年に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけ、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加え、肛門挫裂創、直腸裂開
私は、これだけの事案があった場合に、看守、副看守長ですか、それから看守長、統括官あるいは部長というんですか、そういったその辺までの現場にいるサイドの刑務官というのは、当然、例えばホースで直腸裂開させたとか、あるいは革手錠で肝臓を破裂させたとか、そういった事実関係というのは、そこまでいくにはそれはもう泣いたりわめいたりするわけですから、十分知っておったはずで、それを知らないそぶりをしておった。
直腸裂開という事案ですね。これの司法解剖所見、これが、自為によるものと考えても矛盾はないと。客観的に見て、既に裂開している、直腸が裂けてあいて直腸が出ている、これが自為、自分でやったものと考えても矛盾はない、こういう所見が出る、そういう鑑定意見が出ること自体、これは常識で考えられない。
ホースで、高圧消防ホースでやられた直腸裂開、その事案で、自分でやったとしても、自為によるものとも考えられる、そういう所見ですね。その中で、私が少し問い詰めましたら、その亡くなった方はつめが随分伸びていたんだ、だからつめでやったかもしれないと。つめで、普通直腸裂開というかそういうことは考えられない、これは。
本日、公判請求に係ります公訴事実の要旨から申し上げますと、被告人岡本及び同高見は、乙丸幹夫が平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろ、名古屋刑務所保護房におきまして、懲役受刑者、当時四十三年に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目掛け、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加え、肛門挫裂創、直腸裂開の傷害を負わせ、よって同月十五日午前三時一分
○樋渡政府参考人 お尋ねの点につきましては、司法検視、司法解剖のいずれも名古屋地検において行っておりまして、司法検視の結果は、死因となるような顕著な外傷は認められないものの、司法解剖の必要があるというものでありまして、司法解剖の結果は、鑑定書によれば、解剖所見のみからは判断できないが、自為によるものであると考えても矛盾はなく、肛門から約十一センチの箇所に直腸裂開が認められるものというものであったと承知
本件逮捕事実によりますと、本件の態様については、被疑者は、本件被害者に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに、消防用ホースを用い、臀部を露出させてうつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて、加圧した水を多量に放水する暴行を加えて、直腸裂開、肛門挫創の傷害を負わせ、よって、同月十五日午前三時一分ごろ……(原口委員「一言だけお願いします」と呼ぶ)はい。
尋ねにつきましては、もう一度繰り返しますと、本年一月三十日ごろ、現時点では犯罪行為によるものか否かは必ずしも断定できないが、名古屋地方検察庁において、他害による可能性をも念頭に置き、他事件とともに本件についても鋭意解明する方針であること、司法解剖の結果について、解剖所見のみからは判断できないが、自為によるものであると考えても矛盾はないとの所見が示されているが、肛門から約十一センチメートルの箇所に直腸裂開
要旨は、被疑者は、副看守長として名古屋刑務所に勤務し、被収容者の戒護、規律維持及び警備等の職務を担当していたものでございますが、平成十三年十二月十四日午後二時二十分ごろから同三時三十分ごろまでの間、同刑務所保護房におきまして、懲役受刑者に対し、懲らしめの目的で、その必要がないのに消防用ホースを用い、臀部を露出させて、うつ伏せになっている同人の肛門部を目がけて加圧した水を多量に放水する暴行を加えて、直腸裂開