1988-04-01 第112回国会 衆議院 建設委員会 第6号
そして、同一市町村、または隣接市町村内で建設または購入するとか、直系尊族が存しない場合に限って例えばおじさんとかおばさんとかお姉さんとか兄弟はいいですよ、こうなっています。なぜそんな理由をつけなければならないのか、私にはどうしてもわからないのですね。
そして、同一市町村、または隣接市町村内で建設または購入するとか、直系尊族が存しない場合に限って例えばおじさんとかおばさんとかお姉さんとか兄弟はいいですよ、こうなっています。なぜそんな理由をつけなければならないのか、私にはどうしてもわからないのですね。
一 家督相続の制度並びに相続権の優位性 一 家督相続人の直系尊族扶養及び祭祀主宰義務 右、有明町議会の決議により強く要望する。」 この趣旨のものが、多少前文は違いますけれども、熊本県上益城郡嘉島町議会をはじめ各地で行なわれておるわけであります。一言でいいますと、今日の農業の混乱、破壊は、まさに憲法二十四条、また民法における均分相続にあり、こう断じておるわけであります。
この決議の中には、「家督相続の制度並びに相続権の優位性」、「家督相続人の直系尊族扶養及び祭祀主宰義務」こういう方向にこの問題を持っていこうとしている。非常に私は、何といいますか、あるいはある意味では政治的過ぎる。憲法改正のものの考え方、推進論者らしいのだけれども、それは問題の主題を取り違えている。
相続順位で言うならば、妻と子供が相続をして、父親と母親のほうへは、直系尊族のほうへは相続はいかない。しかし、そういうものではないだろうと思う。遺族の承諾というのは、一体どういうことなのか。今後こういう問題が行なわれると思うけれども、これは明確にしておいていただきたい。少なくとも親類縁者の中でいやだと言う人がおった場合、こういうふうな提供ということがはたして国民感情に合致するのだろうかどうだろうか。
○政府委員(黒木利克君) 確かに家族手当と申しますか、子供のみならず、母なり、あるいは直系尊族の年寄りなりというような勤労者が家族を持っておる場合、家族手当という制度は各国にございます。
○国務大臣(吉武惠市君) これはやはり遺族というものは、それの配偶者でありまするとかお子さんであるとか、或いは父母であるとか、或いは祖父母であるとか、直系尊族若しくは直系卑族の範囲に限らざるを得ないというところから来ておるのであります。
それから留守宅渡しを受けていない者、すなわち扶養親族も持つておらないし、直系尊族もないという者に関しましては、死亡という事実が判明したときでもつて給与は打切るのでございます。 それから第二点につきましては、御質問の趣旨はこうだろうと思うのでございます。長男が出征しておりまして、次男もまた出征をしておつた。
なおこれに関連しまして留守宅渡しの範囲の拡大の問題でありますが、これは先般俸給に関しましては大蔵省令で改正いたしまして、直系尊族に限り本人の俸給をやることができるというようにいたしましたので、その点御質問の趣旨には沿わないかもしれませんが、従来に比べまして留守宅渡しの範囲の拡大ということはばかつているわけであります。
これに対しまして、更に引揚同胞対策審議会におきましては、未復員者の給與をただ單に扶養家族のみならず、その直系尊族がある場合においては、又その直系尊属におきまして非常に生活に苦しんでおられるかたがたもあるから、かかるかたがたは非常にお気の毒であるから、その未復員者の直系尊属のかたがたにも支給したらどうかという御意見が出たわけでございます。
につきましてはたびたび委員会で質問を受けまして、三十七万との関連等についても御説明申し上げた次第でございますが、先ほど天野委員から御質問がありましたように、未復員者の関係は、三十七万のうち陸海軍あるいに一般邦人、特別未帰還者というふうに三つわかれているわけでありますが、その中で未復員者給与法並びに特別未帰還者給与法に基きまして俸給の留守宅渡しを受けるのは、扶養親族という一つのわくがございまして、直系尊族
○鍛冶委員 そうすると、配偶者もなし、直系尊族もないときには國家に歸屬さしていいのですから、せめて近い兄弟ということでたくさんじやないですか。配偶者とわけてやらなければならぬということは、實際生活からいつて、今後の社會の秩序を保つ上から言つても、どうもおもしろくないように考えますが、御考慮を煩わしたいと思います。 それから最後に遺言相續についてであります。
第三條は、皇族の女子の方において天皇及び皇族以外の方と結婚した場合におきまして、皇族の身分を離れた場合には当然戸籍法の適用を受けられるのでありますが、その方が離婚になつた場合に、それ以前にすでにそのが直系尊族の身分を離れておられた場合におきましては、その入るべき戸籍がない場合がありますから、その場合におきましては、即ち第一條で定めたところの戸籍に入られる一日を規定した次第であります。
○奧野政府委員 從來民法におきましても、配偶者とその一方の直系尊族との間において扶養義務を認めておりましたが、家を同じくする場合に限り扶養義務を認めておつたのでありますが、今囘家という制度を廢止いたしました現在、配偶者と他の一方の直系尊族の間の扶養義務を認めるということを無制限に法律できめておきましては、適當ではないのでありまして、むしろそれよりも具體的の場合に感情に應じて、その間に親族一等親の關係
○中村(又)委員 配偶者と他の一方の直系尊族の間に扶養義務を認めていないのでありますが、我が國の人情かつ實情に照し合わせまして、適當でないように思われますが、御所見を承りたいと存じます。
ただ先程申しましたようにその直系尊族にもうすでに臣籍に降下されて戸籍を作られてある場合は、その既に作られた戸籍の中に入るということに、まだそのそういう尊族が臣籍に降下されて新らしく戸籍を作られていない場合には、離婚になつた、その曾て皇族であつた女の方について新戸籍を編製するというのが第三條の規定であります。