1987-08-25 第109回国会 衆議院 法務委員会 第6号
それから七百三十五条は、直系姻族の間では、八百十七条の九の規定によって姻族関係が終了した後も婚姻をすることができない。いわゆる近親婚の禁止規定をその後も適用する。
それから七百三十五条は、直系姻族の間では、八百十七条の九の規定によって姻族関係が終了した後も婚姻をすることができない。いわゆる近親婚の禁止規定をその後も適用する。
それから、今ちょいちょい私の方も申し上げ、御答弁の中からもいろいろお話がありましたけれども、近親婚、直系姻族との婚姻の禁止の関係で、これは七百三十四条の二項ですか、それから七百三十五条に八百十七条の九というのを挿入されたということで手当てをされていることはわかるのですが、先ほど、ずっとたぐっていくために必要だということで言っておられるのですが、もちろん先ほどお尋ねしましたような記載の残っている実方の
○冬柴委員 同じような意味で、七百三十五条もそうですけれども、これは今とはちょっと様子が違うと思うのですが、血族関係が断絶した後にされた婚姻、いわゆる実方父母の再婚の相手、それから祖父母の再婚の相手、これは直系姻族になるわけですけれども、これも「姻族関係が終了した後も同様である。」という書き方で疑いなく読めるのか。
ただ、その場合に傍系親族については外すということになっておりますので、残りますのは血族関係と、それから直系姻族だけが残るわけでございます。その直系姻族と申しますのがただいまもおっしゃいましたようなことでございますが、直系姻族でございますので継親子関係がここで問題として残るということになるわけでございます。
実際問題からいたしますと、子条約の方は傍系親族の関係については触れておりませんので、したがいまして直系姻族だけがこの条約とそれから子条約というところで違ってくることで、早く申しますと、子条約の場合には直系姻族間についてこの本法で言う三条のような異議の申し立てというものは認めないというところに違いがあるわけでございます。
その他ごく事務的なものといたしましては、組合の方からまだ支払っておらない、支払うべき原因がありながら支払いを終っておらない遺族給付がございまするときには、当該遺族が死亡いたしました場合のみ他の遺族に支払うものとするというような点、それから直系姻族の養子となりました場合におきましては、遺族年金の受給権を失わないようにすると、これはたとえば組合員の奥さんが遺族年金を受けるということになっておりました場合
(三)は、「直系姻族の養子となったときは、遺族年金の受給権を失わないものとすること。」遺族年金の受給権の規定です。 (四)は、「船員保険の被保険者である組合員に対しては、原則として共済組合法による給付を行うものとし、本人が選択した場合にのみ船員保険法による給付を行うものとすること。」
その四は、直系姻族の養子となったときは、遺族年金を受ける権利を失わないものとし、その五は、船員保険の被保険者である組合員に対しては、原則として共済組合法による給付を行い、本人が選択した場合にのみ船員保険法による給付を行うようにしようとするものであります。
その四は、直系姻族の養子となつたときは、遺族年金を受ける権利を失わないものとし、その五は、船員保険の被保険者である組合員に対しては、原則として共済組合法による給付を行い、本人が選択した場合にのみ船員保険法による給付を行うようにしようとするものであります。
それからフランスの民法を見ますと、一親等の直系姻族はこれは扶養の範圍にはいつております。直系血族、配偶者のほかに、一親等の直系血族の間にも扶養の權利義務を認めておるのであります。このフランス民法なり、スイス民法がそういうやうに少し広くなつておりますけれども、ほかの國は大抵直系血族と配偶者という程度でありまして、兄弟姉妹とか姻族の關係とかいうものは問題にしておらぬのであります。
○中村(俊)委員 次に改正案によりますと、継父母子關係、嫡母關係が一等親の直系姻族との關係に止まつて、いわゆる親子としての關係が廃除されることになつておるのでございます。これにつきましても御答辯があつたことだろうと思いますが、家というものが廃止された結果、こういう現行法が削除されたのだろうと思われますけれども、一方において養親子關係が認めれれておるのであります。