1998-03-04 第142回国会 衆議院 予算委員会 第18号
エスコリース、これは拓銀の直系ノンバンクですから、これへの融資残高というのは、まだ資料がないというのでまた答えないと思いますから、私が申し上げますと、五百三十億とも五百七十億とも言われている。拓銀はつぶれたのですよ。ECCは今も会社は残っているのですよ。 そのECCの会長が垣端信栄という、通称中岡という人物で、その中岡氏と中島氏とは極めて密接な関係があったわけなんです。
エスコリース、これは拓銀の直系ノンバンクですから、これへの融資残高というのは、まだ資料がないというのでまた答えないと思いますから、私が申し上げますと、五百三十億とも五百七十億とも言われている。拓銀はつぶれたのですよ。ECCは今も会社は残っているのですよ。 そのECCの会長が垣端信栄という、通称中岡という人物で、その中岡氏と中島氏とは極めて密接な関係があったわけなんです。
直系ノンバンクの経営には、今お話が出ましたが、まず母体行が責任を持って当たるというおきてがあるわけであります。それも協力してきた金融機関に何ら相談もしない。このおきても破るし金融機関に何ら相談をしない、こんなやり方を許していたらこれ自身が金融秩序に大変な混乱を招く、そういう大問題ではないかと私は考えます。 系統金融機関に監督責任を持つ農林水産大臣としてこの事態をどうお考えになっておられますか。
そこで、今大きな問題になっている日債銀直系ノンバンク破産と、信連問題についてお伺いをしていきたいと思います。 農水省は、年一回、各都道府県信連への行政検査を実施しておられます。各信連がどんなところにどの程度の融資を行っているのか、おかしな融資をやっているのかいないのか、こういう問題を含めて、実態を把握しておられると思います。
先ほども申し上げましたけれども、その母体行が母体行としての自行の信用に影響があるという直系ノンバンクと考えていないというような、非常に状況が変化をしておりますので、それでいわゆる母体行責任という意味がいろいろな意味にとられている、そんな状況であったのではないかというふうに考えております。
○筆坂秀世君 今、母体もその他の金融機関もかなり並列的な感じでお述べになりましたけれども、現にいわゆる銀行の直系ノンバンクの場合に債権額以上の支援をしたというのが、これが大体通例になっているというのはこれまで国会でも答弁されていますよね。ということは、実態としてはそういうことがあったんじゃないでしょうか。
○筆坂秀世君 これまで議論されてきましたように、いわゆる直系ノンバンクですね、この場合には、それが修正母体行方式であれ完全母体行方式であれ、これはもう当然のことですけれども、母体行が責任を持って、自分たちで持てないところがあれば関係金融機関にもお願いをする、しかしいずれにしろ税金で面倒を見てくださいと、こんなケースは一度だってありませんでした。
いわゆる直系ノンバンクの経営問題に対しては、母体行が最大限の支援を行って再建を図る方法をとることが通例と理解しておりますが、母体行の体力的な問題等から、債権額に比例した損失分担などの考え方に基づいて法的処理が行われる例も見られるところであります。
○吉井委員 直系ノンバンクについては全部母体行主義でやってきた、例外ないわけです。住専というのは、まさに文字どおりの銀行直系そのものであります。ですから、これについてこれまでどおりのルールでやらせるということが最も大事なわけで、逆に、この法案がある限り、母体行の方はもう追加負担など乗ってこなくても済むわけですね。
なお、ノンバンクの場合、既に法的処理をされたものということになりますと、いわゆる直系ノンバンクにつきましては五例ほどあろうかと思いますが、静信リースが会社更生法の適用で処理されましたほか、大阪総合信用等三社、これは大阪銀行の例でございます。フクトクリース等六社、これは福徳銀行が母体でございます。阪和リース等二社、これは阪和銀行が母体でございます。
○西村政府委員 それは、直系ノンバンクであれ何であれ、株主が、あるいは出資者が、その会社の処理について関心を持ち処理に当たるということは当然のことでございます。
○佐々木(陸)委員 要するに、これまでの直系ノンバンクの処理において、親会社がそういう意味で最後まで責任を持たなかった例はないですねと聞いているのです。
しかし、これまでの直系ノンバンクの処理では、みんなそういう形で、母体行が何らかの形で最後まで合意をまとめる責任を持ってやってきているのですよ。だから、直系ノンバンクの処理において、公的資金投入なんて例がないのはもちろんですし、破産処理に行ったものもないのですよ、直系ノンバンクの場合は。みんなそういうふうに責任を持ってきているのですから。
○西村政府委員 ちょっと御質問の御趣旨を必ずしも十分に理解をしておらないかもしれませんが、先ほど申し上げましたケースがいわば直系ノンバンクの破綻処理というものに関しましてはほとんどすべての例を挙げたつもりでございますが、強いて言いますならば、ほかに兵銀ファクター等二十社に関する兵庫銀行のケースもございます。
○西村政府委員 まず、いろいろな要素があろうかと思いますが、多数という場合に、先ほど申しましたように、直系ノンバンクの場合には、いわば親と子が一対一の関係にあるわけでございます。
ただし、それは直系ノンバンクに関してのことだと私は理解をいたしております。
この場合に、先ほど清水委員からの御議論ございましたが、親と子の関係が通常一対一の場合のような直系ノンバンクと言われているようなものにつきましては、破綻を処理する場合におきましても、再建を行います場合におきましても、母体行が相当な責任を持ってこれを処理していくということが確かにございます。
そこで、次に伺いますけれども、富士銀行系列のいわゆる直系ノンバンクというんですかね、系列ノンバンクに対しては融資額以上の支援をする場合もあると、これは戦略的に重要だからだとお一つしゃいましたが、これは間違いないですね。
○筆坂秀世君 それは全く誰弁で、系列直系ノンバンクだからいわゆる母体行主義、母体行責任によって、例えば他の金融機関だって融資しているところがあると思うんですよ、富士銀行だけじゃなくて。しかし、他の金融機関の手は煩わせないで富士銀行の責任でやっていくと、こういう態度で来られたことは間違いないですね。
中間じゃない、直系ノンバンクだと、だから母体行主義でやるのが原則なんだというふうに指導していかなきゃ、追加負担だってこれは本当に強い態度で迫ることはできないと私は思いますよ。大蔵大臣、いかがでしょうか。
私がかねて銀行の方々に申し上げていることは、直系ノンバンクというものについては、従来、金融界において母体が責任を持って対応してきたというケースが多いということでございます。すべてではございませんが、そういうケースが多いということでございます。
直系ノンバンクなんですよ。親がたくさんいたって、その業界できちっと取り決めをやってつくったんだから、業界は一つですよ、言ってみれば。これは直系ノンバンクなんですよ。何でそうみなさないんですか。
しかしながら、金融機関を母体とする直系ノンバンクと言われるような非常に密接な関係のあるノンバンクの経営問題に関しましては、程度の差はあれ母体金融機関が経営に関与をしておりますこと、あるいは母体金融機関自身の信用保持を図ること等の観点から、母体金融機関が最大限の支援を行って再建を図る方法をとることが多いというふうに認識をいたしております。
したがいまして、先ほど先生からお話がございました各銀行の直系ノンバンク、例えば私どもの千葉銀行に即して申し上げさせていただきますと、千葉銀ファイナンスという直系ノンバンクを持っておりました。この銀行に対して私どもはもちろんメーンバンクとして機能いたしておりました。
いずれも直系ノンバンク、親と子の関係が非常に明確である場合ということでございます。 さて、今回の住専問題でございますが、確かに資本の関係、人的な関係、母体行と住専の間には密接な関係があるわけでございますけれども、この場合の母体と申しましても多いものは九十に上る母体が一つの住専にございまして、七つの住専それぞれ性格の違いがございます。
そこで、しからば住専というのは母体行との関係においてどういう位置づけになるのか、この点に関しまして、いわば完全な直系ノンバンクと独立系の間にあろうかと思いますけれども、どのような間の位置づけがあるのか、この点に関しましては七社それぞれ違います。
結局、直系ノンバンクの五%に比べても異常に高い比率であるということが明らかになったわけであります。 改めて、そこで七つの各住専別に母体行と母体の関連の株主とその株式数、株式所有率というものを明らかにしていただきたいと思うのでありま す。
○吉井委員 私は、住専がその中間なのか、直系ノンバンク以上に直系なのか、やはり母体行の責任を明らかにしていく上でもこれは基礎的な資料だと思うのです。これは質問レクということにあわせて要求したのですが、出てまいりませんでした。 委員長、私はこれはやはりこの問題を解明する上で少なくとも基礎的な資料だと思いますので、ぜひこれが提出されるように、委員長としても諮っていただきたいと思います。
母体行の株式所有を通じての支配も、直系ノンバンク以上のものであることもはっきりしてきました。実質的に親子関係に等しい、そういう関係だ、これは大蔵大臣も認めてこられた事実じゃないでしょうか。そして、それも一つの有力な根拠として母体行に六千八百五十億円の負担を迫る。可能なんじゃないでしょうか。
それで、直系ノンバンクの処理については完全母体行主義ということで言ってこられましたが、母体行の持ち株比率は、これは当然五%以下なんですよね。それは今もおっしゃったように独禁法で決まっているのですから、当たり前の話です。
それから、一昨日の佐々木議員の質問に対する答弁など少し整理してみると、直系ノンバンクについては完全母体行主義で処理をする、独立系ノンバンクは貸し手責任で処理、中間領域に住専は当たる、それは大体中間的な物の考え方になる、大体こういうふうなお考えというふうに理解しました。
○吉井委員 直系ノンバンクは完全母体行主義で、それで中間領域に住専はあるというお話だったのですが、住専は直系ノンバンク以上に直系そのものだ。株式比率、役員比率、それを見ても、完全な親会社に当たるわけです。
それで、あなたは、住専はこの中間的なものだというふうにおっしゃりたいんでしょうけれども、しかし、直系ノンバンクといい、住専の場合といい、私は、根本的な違いは親の数が多いか少ないかというだけの問題であって、親が不明な話じゃ全然ない。
○佐々木(陸)委員 住専の母体行と住専の関係は何か情緒的な関係で、直系ノンバンクとその母体行との関係は何か法律的な関係だ、そんなものじゃないと思うのです。
直系ノンバンクだと、三億円以上の案件は親銀行が審査し、手数料は取れない。非系列で営業力の弱い住専は多額の手数料をくれた。そういう意味で地銀生保ローンは一番手数料をたくさんくれるノンバンクだった。だから、住専の紹介案件は母体行より一般行の方が多か.つたはず、こう言っています。 母体行としての枠組みであれ一般行としての枠組みであれ、質的に最も重い責任をとらなければならないのは母体行ではありませんか。