2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
これら区域の調査に当たり、関係行政機関は防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われる懸念があります。このような現地・現況調査が行われるとすれば、自衛隊法においてどの規定によることになるのでしょうか。 本法律案の目的の達成のための自衛隊による住民への直接の調査がどの範囲まで許されると考えるのか、防衛大臣の見解を求めます。
○委員長(岡本愛祐君) それでは今の吉川委員の御意見に対しまして、鈴木委員からお附加えがありましたが、警視総監と、それに関係する最も直接的調査に当つておる係官、これを招致することに御異議でございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕