1989-02-17 第114回国会 衆議院 予算委員会 第3号
むしろ総理の場合は、この直属長官、本属長官であると同時に、総理御自身はすべての問題に職務権限がかかわるわけでございますから、総理は今まで大臣在職中または総理大臣御就任後、この八条で禁止されております他人からの贈遺、これを受けたことがあるのかないのか、その辺はいかがでございますか。
むしろ総理の場合は、この直属長官、本属長官であると同時に、総理御自身はすべての問題に職務権限がかかわるわけでございますから、総理は今まで大臣在職中または総理大臣御就任後、この八条で禁止されております他人からの贈遺、これを受けたことがあるのかないのか、その辺はいかがでございますか。
内容を知るよしもありませんけれども、天皇陛下に申しわけなかったと、こう思う感懐なのか、あるいは多くの部下を死に追いやってまことに申しわけなかったというのか、直属長官である山下大将に申しわけなかったという気持ちであるのか、それはわかりません。わかりませんけれども、いずれにいたしましても、これは割腹をして相果てたわけであります。
そうすると、総理大臣所轄というのは、たくさんございまして、たとえば北海道開発庁とか科学技術庁、経済企画庁とか、国家公安委員会もそうだと思うのですが、全部総理大臣所轄、しかし行管にしても、科学技術庁にしても、経済企画庁にしても、北海道開発庁にしても、全部、直属長官は大臣なんです。ところが、あなたにお尋ねするのはたいへん恐縮ですが、あなたは大臣でない。
もうかっていながら、三年間も処理がおくれているというような体制で、大臣、特許庁の直属長官ですから、どうお考えですか。これは抜本的な改正をする、改革をはかる必要があるんじゃないですか。これは今始まったことじゃないのです。すでに数年前商工委員会の附帯決議さえあるのです。しかし、じんぜんと三、四年間送ってきて、依然として三、四年前と同じなんです。しかも常に黒字ですよ。毎年黒字です。
○田中(榮)委員 まだ裁判が確定をしておりませんから、これは何とも直属長官として、それに対して処分をすることはできないことは私もよくわかるのでありますが、しかしながら、すでに警察、検察の手に検挙せられて、一応取り締まりを受けたという者につきましては、私は、その公務員は少なくとも社会公共に対して道徳的な責任は当然負わなくてはならぬと考えておるのでありまするが、たとえばそういうものに対して特に本属長官から
しかし私はあなたの直属長官じゃありませんから、期限を切ってどうせい、こうせいという命令権はありません。しかし私は国会の監督権の範囲内において、また適当なる時期に私はお伺いすることにいたします。 まだ私は質問はたくさんありまするけれども、あまり私だけで独占するわけにいかないのでこれで終わりますが、私は実に情けないと思う。もう十七年もたっているにもかかわらず、あなた方は政府なんだ。
そうだとすれば、もし自衛隊員がクーデターのような計画をある程度知り得る状況になったときには、必ずそれを警務隊なり自分の直属長官に報告をすべき義務がありますか。一般の私たちのような国民にはないわけです。かりにクーデター計画があったとしても、たまたまあなたから伺って、一ちょうやらないかと言われても、それを私が警察へおそれながらと訴え出る責任は、一般市民ですから私にはございません。
問題はやはり物の考え方でございまして、早く金を取らなければならぬというので、当然の直属長官の食糧庁長官にさえも報告を怠たった事実が部内にございますので、これらの問題も当然、今後そういうことのないようにいたさなければならぬと思います。
もし否定するならば、何がゆえにあなた方は直属長官である防衛庁長官を通じて抗議をしないのか。あなた方は役人といえども、国家のサーバントである、誇りと権威を持って仕事をしているわけですね。ところがそういう矛盾がある。この証言が事実に反しているなら、なぜあなた方の長官を通じて抗議しないのですか。
何のために、せっかくアメリカまで出かけていって機種選定をするという重大な調査の使命をになったあなたが、このロッキードがすでに廃役になり、製造中止になるという事実を知っておりながら、帰ってきて直属長官なり内閣の総理大臣に対して、国防会議においても防衛庁においても、性能の報告なり何なりをすると同時に、その点もはっきり言って、一切の調査の結果を上官に告白して、そうして公平な戦闘機の機種の選定をやらさなかったのかという
ところが専任の所長でしたら、自分の直属長官は家庭裁判所長、一方大半の人は地方裁判所の所長が直属の長官なものですから、何か肩身が狭いような気がするのです、やっぱり。そういうふうな機構になっているのが非常に工合が悪いですね。
官制上直属長官は左藤防衛庁長官です。それから赤城さんは総理大臣じゃないのですけれども、総理大臣との間の関係はきわめてうまくいっておるという官房長官で、内閣の代表者と考えてよろしい、その立場から伺う。ということは、この行政協定の十八条の支給基準に基いて計算して、そうしてその書面に政府は意見書をつけるわけです。どの程度の補償をされてしかるべきだという政府勧告書がつくのですね。
それ以下の方のものにつきましては、やはり私は一応、その分を外部に発表いたします場合には、直属長官の許可が要ると、かように解釈いたしております。
それは直属長官の許可によって解除されるわけです。そこで私が、今直ちに、出しますとも出しませんとも申し上げかねるので、長官と相談いたしまして、善処いたします。
原爆方式は必ずしもいいとは思いませんよ、一応とにかく何とか監督がうまくいくように、監督の任に当る者が部下を過信するとか、いろいろなことが書いてあるけれども、監督する直属長官は部下が被害を起した場合には、自分も責任をとるのだという態勢が一つの方法かもわかりませんが、一つ十分研究して、こういう指摘が起らないように一つ計画表を出してもらいたい、これだけです。
職員の権限が最高のいわゆる長官である直属長官の決裁まで持っていかなくちゃならない、しかも地方的な性格を帯びたものが、最終的にはその最高の行政機関の長に決裁を持っていかなくちゃならないという、そういう職掌がほかの何かにありますか。
新聞紙に伝うるところによれば六十人に一人、あるいは六十五人に一人という自衛隊員の犯罪が発表されておりますが、これに対して私はその発生の原因並びに将来これをいかに取り締るかということについて、直属長官でありますところのあなたからお伺いしたいと思っておるのであります。
○国務大臣(岸信介君) お話のように、これは問題自体がきわめて重要な意義を持っておるものでありますから、その直属長官は十分に責任を持ってそういう処置をしたものと考えます。従いまして、今日までのところにおきましては、私はそういう場合の扱いについてのはっきりした指示も与えておりませんけれども、私としては、先ほど申し上げたように、十分一つ検討して、その今後の方針をきめたい、こう思っております。
従来の取扱いは、官吏服務紀律の制約を受けるものとして、直属長官の許可を受ければいいということになっております。従って、各省大臣は総理大臣の許可を受けております。ただ、この問題については、今、綱紀粛正の問題等とも関係がありまして、なるべく私は兼ねないことが望ましいと思います。
従いまして調達庁長官の直属長官は内閣総理大臣であります。内閣総理大臣が監督者であります。内閣総理大臣は自分の監督の業務を労働大臣たる千葉三郎氏ではなくて、国務大臣たる千葉三郎氏に、総理大臣にかわって監督することを命じておるだけでありまして、官制上は調達庁長官の直属長官は総理大臣になるわけであります。労働大臣が調達庁の大臣を兼務しておるという関係ではないと考えております。
また海難審判法に基けば、審判庁は独立してその裁決を行う、こういうことになつておるところからいたしまして、海難審判庁の裁決には、たとい直属長官であろうが、運輸大臣の意思の介入を許さないことは、私は明らかだと信じて疑わないのであります。またそうあるべきだと確信いたしておるのでありますが、この点につきまして、世間とやかく批判も紙上に現われておるように私は見受けるのであります。