1980-02-16 第91回国会 衆議院 予算委員会 第12号
一つは、いま総裁もおっしゃいましたように、超勤手当の支給の正常なプロセスというものは、直属長がその超勤の必要性を認めて超勤の命令書を出す。それに対して従事者がまず承認の印鑑を押す。そして超勤を行って、また実際超勤が行われたかどうかを確認するわけであります。それからそれに応じてその月その月に超勤手当の支給の精算をするというのが本来のやり方である。これが今回の場合に行われなかった。
一つは、いま総裁もおっしゃいましたように、超勤手当の支給の正常なプロセスというものは、直属長がその超勤の必要性を認めて超勤の命令書を出す。それに対して従事者がまず承認の印鑑を押す。そして超勤を行って、また実際超勤が行われたかどうかを確認するわけであります。それからそれに応じてその月その月に超勤手当の支給の精算をするというのが本来のやり方である。これが今回の場合に行われなかった。
○永末委員 専任でない方は先ほど法令の根拠を言われましたけれども、それらの人々は、あなたの御説明ですと、いわば職員局員みたいなものであって、当然職員の福利厚生についてしなければならぬ主務がある、共済組合の行っていることもその中だから、直属長の命を受けてその仕事をしておる。
君らのやっていることはきわめて他意を持ち、しかも他の諸君に対してそういうけしからぬことをやって、そして国家の権力を乱用しながら、つまり直属長であるとかあるいはそういうことを一つの乱用する道具に使って、こういう処分をやっておるわけだ。事態は、要するに諸君のほうの非は何ら責めるところはないわけだ。
これは総理大臣にお尋ねするのが当然なので、あなたにお尋ねするのは、最前申し上げましたとおり、たいへん恐縮ですが、少なくとも日本国経済憲法といわれる独禁法、それの番人といわれる公正取引委員会、これの直属長は、やはり大臣でなければならぬというように私は考えておるのです。しかし大臣でないわけです。
直属長の堀切さんの管理に服するのが警視総監。そうして、警視総監の指揮のもとに今日捜査が行なわれているのに、堀切さんは他人事のようにあっちの方をごらんになっておる。一生懸命ここでお話しになっておる。また、警視総監が直接事実関係を述べることを要求される場合に、警備局長が、これに対して全部買って答弁している。
私は、直属長でも何でもありませんから、そうですかと言って電話を切りましたけれども、そういう考え方自体が犯罪になる大きな原因ではないか、少なくとも、これは犯罪ではなくしても、こういうことが事故になるもとであります。しかも公金に対して私金を立てかえて、支払いをするということは、これは絶対に事故であります。
それから間接というのは、いろいろ会議の席や何かでこういう声があるということを直属長を通して聞いている、そういう意味でございます。直接間接というのはそういうことでございます。