2017-06-07 第193回国会 参議院 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会 第2号
天皇家直属の子女や兄弟の宮家は直宮家というらしいですけれども、それと広く天皇家の親戚全体を含めた宮家は世襲親王家というそうであります。 しかし、この宮家というのはどのような存在なのか、これ法律で全く定義されていないんですね、皇室典範においても。今後の議論のためにも、皇室典範等で宮家についてのきちっとした規定を考えるべきだと思いますが、政府の御認識はいかがでしょうか。
天皇家直属の子女や兄弟の宮家は直宮家というらしいですけれども、それと広く天皇家の親戚全体を含めた宮家は世襲親王家というそうであります。 しかし、この宮家というのはどのような存在なのか、これ法律で全く定義されていないんですね、皇室典範においても。今後の議論のためにも、皇室典範等で宮家についてのきちっとした規定を考えるべきだと思いますが、政府の御認識はいかがでしょうか。
天皇家と直宮家、三宮家ですね、十五方。 その後、昭和の終わりごろにかけまして、二十方、二十一方ということになりまして、平成になりましてからは、二十方台の前半を推移してきております。平成十年には二十四方、その後、二十二方といったようなことで推移をいたしまして、現在は十九方でございます。 したがいまして、天皇陛下と十九方の皇族。皇室は、現在、二十方で構成をされておるところでございます。
識者の中には、皇太弟という地位を皇室典範で明示するべきではないかという御意見や、また、現在の予算のルールでは、必ずしも明示されていませんが、直宮家、そして皇太子ということでなければ東宮にはなりませんので、予算面でも措置が十分できないのではないかということを懸念する声もございます。
○津村委員 野田政権以来の議論ということで申しますと、例えば、直宮家の女性皇族が御結婚されてから、これを女性宮家として、新たに女性宮家を創設するという議論もありました。
今後とも、直宮家それから筆頭宮家というお立場の秋篠宮家のお立場を踏まえながら、殿下とも十分相談申し上げて、なお適切な対応に我々としても努力をしていきたいと考えておるところでございます。
この点については、皇太子家と秋篠宮家だけの子孫を皇族とする、いわゆる直宮家永世皇族案、あるいは二番目に、血縁の遠近で一定の線を引く案、三番目に、長子だけに宮家設立を認める長子限定案、四つ目に、昭和天皇陛下系に認める案などが考えられますが、これからの議論にしたいと思って、今ここでは結論を出しません。 次に、女性天皇後の皇位継承順位が問題になります。
御質問の第一点、御直宮家と申しますが、秩父宮、高松宮、三笠宮、その御三家に対する歳費の計算の根拠でございますが、只今主計局長から御説明がありましたように、すでに本年度の当初予算といたしまして六十八万八千円というものを計上いたしておるのでございます。
ちよつと今三直宮家の分を除いた数字がございませんので、後刻計算して申し上げます。