2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
秋篠宮眞子様の御婚約、御結婚という国民的慶事が本年から来年にかけて行われることが見込まれる中で、眞子様御自身に今後も女性の宮様として皇族にとどまっていただくか否か、この大切な判断は、同じ直宮としてこれから適齢期を迎えられる佳子様や愛子様の重要な先例になることは明らかであります。つまり、この一年が決定的に重要な時間であります。
秋篠宮眞子様の御婚約、御結婚という国民的慶事が本年から来年にかけて行われることが見込まれる中で、眞子様御自身に今後も女性の宮様として皇族にとどまっていただくか否か、この大切な判断は、同じ直宮としてこれから適齢期を迎えられる佳子様や愛子様の重要な先例になることは明らかであります。つまり、この一年が決定的に重要な時間であります。
天皇家直属の子女や兄弟の宮家は直宮家というらしいですけれども、それと広く天皇家の親戚全体を含めた宮家は世襲親王家というそうであります。 しかし、この宮家というのはどのような存在なのか、これ法律で全く定義されていないんですね、皇室典範においても。今後の議論のためにも、皇室典範等で宮家についてのきちっとした規定を考えるべきだと思いますが、政府の御認識はいかがでしょうか。
天皇家と直宮家、三宮家ですね、十五方。 その後、昭和の終わりごろにかけまして、二十方、二十一方ということになりまして、平成になりましてからは、二十方台の前半を推移してきております。平成十年には二十四方、その後、二十二方といったようなことで推移をいたしまして、現在は十九方でございます。 したがいまして、天皇陛下と十九方の皇族。皇室は、現在、二十方で構成をされておるところでございます。
識者の中には、皇太弟という地位を皇室典範で明示するべきではないかという御意見や、また、現在の予算のルールでは、必ずしも明示されていませんが、直宮家、そして皇太子ということでなければ東宮にはなりませんので、予算面でも措置が十分できないのではないかということを懸念する声もございます。
○津村委員 野田政権以来の議論ということで申しますと、例えば、直宮家の女性皇族が御結婚されてから、これを女性宮家として、新たに女性宮家を創設するという議論もありました。
今後とも、直宮家それから筆頭宮家というお立場の秋篠宮家のお立場を踏まえながら、殿下とも十分相談申し上げて、なお適切な対応に我々としても努力をしていきたいと考えておるところでございます。
この点については、皇太子家と秋篠宮家だけの子孫を皇族とする、いわゆる直宮家永世皇族案、あるいは二番目に、血縁の遠近で一定の線を引く案、三番目に、長子だけに宮家設立を認める長子限定案、四つ目に、昭和天皇陛下系に認める案などが考えられますが、これからの議論にしたいと思って、今ここでは結論を出しません。 次に、女性天皇後の皇位継承順位が問題になります。
これらのものをいわゆる純粋な形における直営生産ということでやって参りまするためには、委員その他の面において非常に問題がありますので、私どもといたしましては、これらの造材業者を十分に直宮の下請という形で活用して参りたい、こういうことを一つの方針として、打ち出しておるわけでありますが、そういった場合に、いわゆる協同組貧を通じまして、それらの下請業者の推薦選定をしていただくということでやって参る、こういうふうなことも
こういう点に対しましてはおそらく現在の状況においていろいろと考慮を払われることは当然ではございましようが、われわれが一項から六項にわたる項目を並べてこの決議案を上程いたしまして賛成いたしまするゆえんのものは、たとえば株式会社、鉄道会館の一切の事業を国鉄の直宮にしなければならぬということをなぜ今さらわれわれは考えたか、こう申しますと、東京工事事務所におきましてこれを監督あるいは計画を進め、あるいはこれに
そこでこの法律的の根拠はどういう点にあるかということを一応御説明いたしておきまするが、これは憲法の第八条、皇室経済法第二条、皇室経済法施行法第二条第二号、これら各規定によりまして内廷にある皇族、今日では御直宮でありまするが、この内廷にある皇族以外の皇族、今日で申せば秩父宮、高松宮、三笠宮、この皇族が賜与せらるる場合、その賜与することのできる財産の価額というものはこれらの各法規によりまして毎年、即ち四月一日
○廣幡証人 事務的でなしに、その他御直宮様もございますし、皇太后様もございますから、そういうところから出ておれば、私は関与しておりませんから、存じません。
実は昨年貞明皇后がなくなられまして、御遺産の中から、従来非常に御関心のありました救癩事業のために充てられた資金がございまして、天皇陛下その他御相続なさるべき直宮様方が、貞明皇后が救癩資金としてわざわざ銘うつて貯金されておつたようなものは、当然自分は受取らないといつて政府に渡して、救癩資金に充ててもらいたいというお話がありました。
○政府委員(宇佐美毅君) 議案は、皇室に属するというふうに表現されておりますが、この皇室というところに、いわゆる皇室とは天皇、それから内廷皇族及び皇族を含めた言葉でございまして、実際は天皇陛下、それから三直宮殿下のお名前を書くのが正確かと思いますが、一々個々のお名前を挙げるよりも、統括的な皇室という文字で挙げたので、お四方で二百万という意味でございます。
それが天皇陛下及び三直宮様が御相続されたのでありますが、天皇陛下も全く自発的な思召しで、これは自分が相続するよりは、あれだけの気持があつたんだから救癩事業に、自分は使いたい。
今その質疑應答の主なるものを申上げますれば、一委員より秩父宮、高松宮、三笠宮家その他に対する御追加額の内定を承わりたい、又現在の高物價時代にその金額は十分なりやとの質問の対して、政府委員より、御直宮御三家に対する本年度当初予算においては皇室経済法第六條に規定せられておる年額十五万円を基準として計上せられておりましたが、先に本國会において年額二十万円の基準に引上げられることになりましたので、引上げ後の
○左藤義詮君 直宮を除きました十一宮家が皇族籍を離脱せられるということは、私共國民といたしまして皇室の繁栄を祈つて参りましたが、図らずもこういう時勢の変遷によつて國民籍にお移りになる、なんと申しますか非常に感慨が深いのでありますが、今まで皇族として國民が崇めて参つた。それが今度國民籍に下られた。
御質問の第一点、御直宮家と申しますが、秩父宮、高松宮、三笠宮、その御三家に対する歳費の計算の根拠でございますが、只今主計局長から御説明がありましたように、すでに本年度の当初予算といたしまして六十八万八千円というものを計上いたしておるのでございます。
ちよつと今三直宮家の分を除いた数字がございませんので、後刻計算して申し上げます。
○赤松(明)委員 大體において、諸般の事情が整えば、直宮御三家を除いて、五十一方の現在の方が、一般國民として同一の權利と義務とのもとに皇族籍を離脱される。宮内府として、離脱なさつた皇族方に對し、この法律が通過するとすれば一時賜金としてお渡しできる。しかし今日の物價高のもとに、そういつた一時賜金というものは、どの程度の生活と、どの程度の期間の生活を支へ得られるか、こういうことになる。
それから皇族費につきましては、實は皇族の身分御離脱の關係が新憲法施行前であるという豫想でありましたために、當初豫算におきましては、お殘りになるいわゆる三直宮の方々の年金のみを計上しておりました。
○塚越政府委員 實はその施行法案の九條の趣旨もございまして、御直宮御三方につきましては、當初豫算において計上いたした關係もありますので、その月割額をお支拂いいたしておりますが、そのほかの皇族方につきましては、この豫算が國會の審議を經まして、決定した後において支拂いをすべく豫定しております。
先程本年度の豫算として、皇族費が六十八萬八千圓であると申上げましたのは、當時において皇族方の臣籍降下の関係が、新憲法の施行前に豫定せられておりましたので、新憲法施行後の國の豫算による皇族費につきましては、御直宮御三方の皇族費を計上するという建前からいたしまして、六十八萬八千圓という金額を計上いたしたのでございますが、皇族の臣籍降下の關係が握れましたために、實は今度の第一囘國會に射しまして、この皇族費
○政府委員(加藤進君) 御直宮秩父宮、高松宮、三笠宮、三家を除きました十一の宮家はすべて御降下に相成ります。そうしてこの宮家に属しておられます方は、御當主初め皆様方が皇族の列を離れる御希望を持つて表明しておいでになりまするので、先ず我々としてはこれを確定的なるものとして扱つておる次第であります。宮家の數は十一ございまして、御方数は五十二方であります。
○奧野政府委員 この點もただ漏れ承るだけでありますが、要するに、現在の直宮殿下様を除いて、大體すべての皇族が降下になるということであります。